最も最初に補償されなければならないのは、その食中毒の被害者になるのですが、現行の法律だと、その被害者の賠償金などは、一般債権にしかならず、従業員の給与や社会保険や公租公課(税金)のような優先債権などのような特別扱いをされないというのがこの事件の大きな浮上点です。
2012/4/27 22:20
(2012/4/27/日本経済新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news/20120428-OYT8T00019.htm
ラベル:焼肉酒家えびす フーズ・フォーラス 特別清算手続き 石川県金沢市 勘坂康 自己破産 被害者補償 債権放棄 集団食中毒事件 富山地裁高岡支部 地裁高岡支部 フーズ社 えびす 2012/4/27/日本経済新聞 リース業者 2012年4月28日 読売新聞 勘坂康弘
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