ご存じの方も多いかと思いますが、弁護士になるには、「司法試験」という国家資格試験を受験してそれに合格しなければなりません。さらに近年は「司法制度改革」により、弁護士を含む法曹を養成するための大学院大学が設立され「法科大学院」で、2年もしくは3年学びそのうえで「新司法試験」という新制度の試験を受験するシステムになっています。
そのようになった目的は、法曹人口が少なくさらに、弁護士の人口が東京と大阪で6割を占めるようになっていることもありその是正などもあって、学識経験者や政治家が、それなら法曹を多くすればよいという考えで、このようになったといわれています。また、こういった新司法試験制度は、この度の「裁判員制度」もあわせて、アメリカの圧力もありこのようになったという説もあり、結果的にいい部分もあるのかもしれませんが、悪い部分も多くみられ、今後さらに考えていく必要があるのではないかと思います。
しかも、弁護士が多く増えても、それに伴い需要も増えればいいのですが、ここ数年のリーマンショックを端にする景気の低迷から、司法修習を終えても、いまだ就職口が見つからず、弁護士になるのをあきらめるというケースもみられ、ここ数年をとりまく「弁護士」の仕事の環境は他の業界同様悪くなってきていると断定しても過言ではありません。
そういった中で、弁護士の職業においての犯罪も急増しているようです。
今回の事件は、民事訴訟の保証金ということで、依頼人からだまし取って詐欺となったということです。このようなことは「あり得ない」という事を行って、発覚したことなので、必然的に詐欺となり逮捕され、その費用を弁済することができず、自己破産となった、そういった経緯です。
弁護士にとっての訴訟は、医師にとっての「手術」と同じような存在で、最も金銭を稼げる行為となっています。そのようなことなので、到底勝てないだろうと言われる訴訟も弁護士はお金を稼ぐために行うことも充分あり得ますので、依頼しなければならない人は、その点をよく考えていかなければなりません。
依頼人から詐欺容疑の弁護士(福岡県弁護士会所属)、破産発表〜弁護士の詐欺の見極めは難しいのでご注意を。
依頼人から詐欺容疑の弁護士、破産発表
福岡県弁護士会(古賀和孝会長)は23日午後、民事訴訟の保証金名目などで依頼人から金をだまし取ったとして、詐欺容疑で逮捕された同会所属の弁護士、高橋浩文容疑者(51)(福岡市中央区)が自己破産し、弁護士法に基づき弁護士資格を失ったと発表した。
県弁護士会によると、高橋容疑者については、福岡地裁が3月29日、自己破産手続きの開始を決定。債権者が決定を不服として4月に即時抗告したが、福岡高裁が5月16日に棄却、同17日に自己破産が確定した。弁護士法は、破産すれば弁護士の資格を失うと規定している。高橋容疑者は1986年に司法試験に合格し、89年に弁護士登録した。
同会では、所属弁護士による不祥事が昨年から3件起きている。古賀会長は「弁護士としての間違ったおごりがあるのではないか」と話した。
(2012年5月24日 読売新聞)
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20120524-OYS1T00221.htm
posted by 管理人B at 02:39| 東京 ☁|
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