ここでも何回かとりあげていますが、「クレジットカードの現金化」とは、「クレジットカードのショッピング枠」という、ショッピング専用で使える「借金枠」をつかって、即利用者に現金として差し出そうとする、クレジットカードの意外な使い道のひとつです。クレジットカードの規約からすると違法性を帯びるのですが、他の法律からしても明確な違法性を追及することができず、特別に何かがなければ摘発ができないような法律の不整備というような状態となっています。
どういう人が利用するかというと、武富士やアイフルなどの消費者金融で借金枠をつかいきってしまった。という時に手持ちのクレジットカードがあれば、それで利用店舗で何かを(ショッピング枠名一杯の金額で)買いそれをその業者にかいとってもらい、現金で即もらうという方法です。
でもよく考えてみれば業者から本来30万円でクレジットカードで買い取ったものを25万で買い戻すという事をその場でするので、25万円現金が手に入っても、翌々月には30万円でクレジットカード会社から請求がくるので、当然ながらそれを期日までに引落口座に入金しておかなければなりません。
そうなると利息としては次の通りになります。
5万円(業者の手数料)÷30万円=16%(月利)になりますので 16%×12ヵ月=192%(年利)つまり年192%の利息になります。これが消費者金融で借りればこんな高い利息ではないので、約3000円の手数料が相場ともいえます。
そう言った意味では、現金化業者は、利息制限法などに違反する業界となるのです。
しかし、クレジットカード現金化業者は金融庁などの監督とは関係ないところになるので、消費者庁の法律の枠の無い説得力の無い監視となります。
いくら非合法とはいえ、税務署は、それでも得たものは税金をかけるのが今までの慣例なので、結局儲けには違法性があっても、当然税金になる。という結末です。
だから裁判長の判決内容も「規範意識は低下している」という説得力の無いお叱り、となってしまうのです。
山田直之裁判官は、福場被告が2008年までの3年間に所得税計約3300万円を脱税したと認定。税務調査の際、従業員らと口裏合わせをするなど、「規範意識は低下している」と指摘した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120525-OYT1T00512.htm
ラベル:クレジットカード クレジットカードの現金化 クレジットカードのショッピング枠 武富士 アイフル 消費者金融 借金枠 クレジットカード現金化業 悪用して消費者に現金を提供する 所得税法違反 福場秀樹被告(33) 山田直之裁判官 福場被告 税務調査 所得税 2012年5月25日12時23分 読売新聞 東京地裁
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