この話はこれだけでは、詳細はわかりませんが、よくある「非弁活動」の要素は入っているようです。
つまり、破産手続きの破産管財人は弁護士しかできません。
しかし、管財人は最終的な確認と責任があればよく、実質的に弁護士の資格を持たない「事務職員」がその多くを実務担当しています。
法律事務所においては、当然新人や経験の浅い弁護士より、はるかに法律実務がこなせてしかも詳しいという事もしばしばあります。
でも弁護士が最終確認を怠れば、いくらそれが正しいものであっても違法行為となります。今回の件はその行為に誤りがあって弁護士が放置したという話なのかと思います。
懲戒処分:破産手続き放置 弁護士を業務停止2カ月 /宮城
毎日新聞 2012年08月26日 地方版
依頼された破産手続きを5年以上放置したなどとして、仙台弁護士会は25日、浅野公道弁護士(73)を業務停止2カ月の懲戒処分にした、と発表した。処分は23日付。同会によると、浅野弁護士は06年5月、県内の男性ら4人から破産手続きの依頼を受けたが、当時の事務所の男性職員に処理を任せて放置していた。この職員は、破産手続き開始申立受理票を偽造したなどとして有印公文書偽造、同行使罪で今年2月、仙台地裁から懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けている。浅野弁護士は、事実関係を認めているという。【金森崇之】
http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20120826ddlk04040009000c.html
posted by 管理人B at 07:27| 東京 ☀|
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破産管財人・更生管財人・監督委員等
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