2013年01月03日

詐欺事件で問われるネット広告のあり方〜詐欺にあわないためにはその意味を「しっかり理解」してから行う事。

昨年の2012年も「詐欺」に関する事件を多く取り上げてそれに対する独自の考察をさせていただきましたが、本年も「詐欺」に関する話題も多く発生することでしょう。
 
 まだ、事実上「詐欺」と言われる内容があきらかに「事件」として取り上げられるものはまだいい方で「詐欺」として認知されないものも多く実在します。「詐欺」は刑法第246条となる「犯罪」であって、罰則は「10年以下の懲役」となっています。
 「詐欺」罪に類似した犯罪に「横領罪(ネコばば)」や「窃盗罪」があり、どれも詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」に処せられていました。
  ところが、最近「窃盗罪」においては、懲役刑しか処する事ができなかったため、「コンビニでガムを盗んだ」というような軽微な事件においても法的処分をするのであれば、いちいち公開の法廷で裁判に附さなければならなかったので、「そこまでは厳しいでしょう」ということで多くの軽微な案件が「起訴猶予」(被疑者が罪を認め、検察でも罪として認定するが、情状が軽微ということでお咎めなし)という検察で事件処理が終了するということで終わるのが常でした。
 そのため、軽微な件でも軽い罪状においては、新たに「罰金刑」を附することとなり、「窃盗罪」においては、それなりのしっかりとした「お仕置き」ができるようになりました。

 その一方で「詐欺罪」や「横領罪」の罰則においては現状維持で今でも「10年以下の懲役」のみとなっています。
そこで、この2つの罪について「下限」(軽微な犯罪)と言える行為はどういった行為なのかを考えてみると、前述の「窃盗罪」が「コンビニで10円のガム」を盗むという行為は多々存在するかと思います。
 しかし、「詐欺」においてとなると、こちらの方も下限といえる「軽微」な行為は多々存在し、「会社での交通費の申告を10円だけ上乗せして申告した」ということも立派な詐欺となります。
 先ほど述べたように、この10円の「ごまかし」が明らかな刑事事件となったとしても、公開裁判をするとは言えないでしょう。そうなると「罰金刑」が存在しないので、それができないのならば、当然「起訴猶予」ということになります。
 
 「詐欺罪」の刑事事件の手続きはそのような形となっているのですが、実際にそれを運用してみると、やはり、「詐欺罪」というのは、「窃盗罪」と違い、「騙された」という結果だけではなく、その「騙そう」とした被疑者の「騙してやる」という意志を立証するのが非常に難しいものなのです。

 当ブログでも「詐欺」事件について取り上げたものを振り返ってみると、大型の事件はやはり「投資詐欺事件」というものに行きついていきます。
 この手の行為の結果は「被害者」と言える人が多額の「損失」を被るという結果にあります。その「損失」に伴うものが「倒産(民事再生・破産等)」によるものであり、その行為者(被疑者)がそれを予見できていたのか、もともと知っていたのか、という所に行きつきます。

 「窃盗」も「詐欺」も被害に遭えばその被害を取り戻すことは大変なことなのですが、特に「詐欺」というものにおいては、現金が相手方に渡り、その最悪の結果(つまり倒産など)によって、その対象物(主に資金)が逸散して、「覆水盆に帰らず」というような「元に戻せない」ような非常に困難を伴う結果をみることになるのです。

 ゆえに、本詐欺事件(オークション詐欺)は、中程度の事件となり、複数以上の人に反復して行われた事件だから、検察が事実を確認した場合(裁判で有罪の判決を得られる)という場合は、当然起訴して、それなりの判決(懲役2年など)となります。
 それはあくまでも「刑事事件」の解決なので、その犯罪者が処罰されるのですが、被害にあったもの(お金)迄捜査機関(検察・警察)が最後までいやある程度でも面倒は決して見てくれません。
 取り返すのも被害者が自分で行わなくてはなりません。

 ですから、このオークション詐欺だけにとどまらず、あらゆる「詐欺」には被害者の意志と決断の結果の先にある「最悪の結果」となるものなので、被害者とならないためにも「その意味をしっかり理解」してから行うのが当然の帰結となります。

 2013年も優に今年いっぱい不況が続くかと思いますが、「今までの生活を脱出してやろう」とか「よりよい生活を目指して」なんて思い、そういった「美味しい話」が目の前に飛び込んできた場合は、決して焦らず、お茶でも一杯最後まで飲んで、その意味をしっかり理解して下さい。
 本年も多くの被害が無いことをお祈り申し上げます。








詐欺事件で問われるネット広告のあり方〜詐欺にあわないためにはその意味を「しっかり理解」してから行う事。


詐欺事件で問われるネット広告のあり方
サイバーエージェントもやり玉に?
二階堂 遼馬 :東洋経済 記者 2012年12月31日



「ペニオク」詐欺事件と、芸能人ブログのやらせ記事問題を契機に、インターネットでのマーケティング手法が問われている。

ペニーオークション(ペニオク)は、1回の入札ごとに50〜75円程度の手数料がかかるネットオークションの一種。商品を格安で購入できるとのうたい文句の反面、利用者にとって落札できなくても手数料が膨らむリスクがある。「こんなに手数料がかかるとは思わなかった」など、国民生活センターへの相談件数は2010年度に173件に上っていた。

「最大99%OFFで落札できるチャンス!」などと、ペニオク運営会社が利点ばかりを強調する表示が横行。11年3月には消費者庁が運営会社3社に対し、景品表示法の優良誤認および有利誤認に抵触していると措置命令を行った。

12年12月7日、実際には落札できない仕組みで利用者から手数料をだまし取っていたとして、ワールドオークションを運営する男らが詐欺容疑で逮捕された。この事件は摘発された運営者以外にも飛び火した。

まず問題となったのが芸能界。グラビアアイドルが30万円の謝礼を受け取り、ペニオクで落札していないにもかかわらず、格安で商品を落札したと自らのブログに書き込んでいたことが判明。その後も、複数の芸能人が同様のやらせ記事を掲載していたことが明らかになった。

次にやり玉に挙がっているのがネット大手のサイバーエージェント。ワールドオークションに絡む芸能人のやらせ記事の多くが、同社が運営するブログサービス「アメーバブログ(アメブロ)」に掲載されていたからだ。記事はすでに削除されているが、判明しただけで22件ある。

もともとサイバーは「記事マッチ」という広告商品を販売している。顧客企業は40万〜400万円をサイバーに支払い、サイバーが契約する芸能人にアメブロの記事で商品を宣伝してもらう仕組みだ。既存メディアでもあるタイアップ広告のネット版といえる。
やらせ関与は否定

ネット広告の中でも、広告であることを明示しない「ステルスマーケティング(ステマ)」は、宣伝効果が高いとされ、ネット業界で一時期もてはやされていた。が、近年は「広告かどうかわかりにくい」との批判が高まっている。12年1月には、アメブロの記事が大手日用雑貨メーカーのステマだと非難が殺到。それをきっかけにサイバーは「(金銭授受などの)関係性の明示に賛同しない芸能事務所にはブログ更新を認めない」という自主規制を導入した。

今回のやらせ記事に関して、サイバーは「まったく知らなかった」と関与を否定したうえで、今後は「対価との関係性の明示をわかりやすくすることや踏み込んだ罰則規定を導入する」。ただ、22件は記事執筆がガイドライン導入前であるため、当該芸能人に対して「アカウントの停止などは行わない」とする。

日本ではステマに対する法規制はまだない。消費者庁の阿南久長官は「一般消費者に誤認がないかという観点からチェックをしたい」との表明にとどめる。米国では、連邦取引委員会(FTC)が「推奨表現を通じて行った誤解を招きやすい、あるいは裏付けのない表示は法的責任を免れない」と厳しい規制を求める。

ネットやメディアの広告手法に詳しい駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部の山口浩教授は「FTCのような規制を持ち込むと、ブロガーの表現の自由が失われるため望ましくない」と指摘する。

ネット産業は未成熟だが、ゆえにダイナミズムがある。それを失わないためにも、社会に受け入れるルール作りが課題となっている。


(本誌:二階堂遼馬=週刊東洋経済 2012年12月29日−1月5日 新春合併特大号)
http://toyokeizai.net/articles/-/12282?page=2
(2012/12/31/東洋経済)
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posted by 管理人B at 21:06| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資詐欺事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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