2013年04月06日

富士ハウス(静岡県浜松市)破産:地検、元社長を不起訴 「認定するだけの証拠なし」〜今後の民事裁判の道も縮小か

「富士ハウス」(静岡県浜松市)にある住宅メーカーが破産した件において、静岡地検浜松支部は不起訴(嫌疑不十分)ということで捜査を終結した模様です。
 
 この件で特に問題になったのは、元社長の倒産寸前の時の考え方です。 

それは、次の2つの考え方です。
 ひとつは、「もう倒産(破産)寸前でどうしようもないけど、まあお客から住宅の着工の契約をしてお金ももらっとこう」
 2つ目は、「倒産(破産)する可能性が充分に高いけど、営業体系を崩さないでなんとか乗り切ろう」

 ということです。ひとつ目の考え方であったのなら、「詐欺なのかなぁ」、つまり、お客がお金を払っただけの商品(注文住宅)の引き渡しができないであろうとわかっていて、あえてお金をもらった。という「未必の故意(みひつのこい)」が成り立つことです。

 2つ目であれば、頑張れば、お客の要求を果たせるので詐欺をしようとする意思はないので、違法性は阻却(そきゃく〜成立しないということ)です。

  倒産事件になると、当然「お金を返せ!」という怒号が飛ぶのですが、その時、債権者(買掛金を払ったお客)は、「倒産とわかっていながらあえてお金を支払わせた」ということで、押し問答になるのが行きつくところです。

  公訴の提起(起訴)になるには、検察はやるからには「絶対に有罪になる」という確信が持てなくてはなりません。もし起訴して「無罪」になろうなら、検察は大きな責任を問われます。ですから、白黒わからないような事件では、積極的には動かないのです。

 それにこれが「不起訴」でかたづけられてしまえば、この後に行うかもしれないという「民事裁判」への道はかなり縮小されてしまいます。刑事裁判では、捜査機関が被害者の代理人弁護士や破産管財人(弁護士)では得られないような決定的な証拠をつかむことができます。そのためには、捜査機関を動かせるだけの「証拠」を債権者(施主つまりお客・被害者)が準備していかなければなりません。

 住宅の購入は一生に一度と言える「大きな買い物」です。その買い物がこのようになってしまったら、人生において大きなショックを得てしまうことになります。とにかく住宅を買うときは、会社の情報を調べたりして、安全と思っても「慎重」に行なっていくべきだと思います。


富士ハウス(静岡県浜松市)破産:地検、元社長を不起訴 「認定するだけの証拠なし」〜今後の民事裁判の道も縮小か


富士ハウス破産:地検、元社長を不起訴 「認定するだけの証拠なし」 /静岡
毎日新聞 2013年04月04日 地方版

 2009年に破産した浜松市の住宅メーカー「富士ハウス」と家の着工契約をした施主が、「完成の見込みがないのに金を取り立てた」として、同社の男性元社長(71)を詐欺容疑で静岡地検浜松支部に刑事告訴した問題で、静岡地検は3日、容疑不十分で元社長を3月31日付で不起訴にしたと発表した。地検は、「元社長は経営再建努力をしており、詐欺を認定するだけの証拠はなかった」と説明した。

 告訴は11年1月にあり同支部が一度不起訴にしたが、浜松検察審査会が「不起訴不当」を議決し静岡地検が再捜査していた。元社長は別の施主からも告訴されたが不起訴になっており、刑事責任を問うのは厳しい見通しとなった。富士ハウス被害対策弁護団は今後、対応を検討するが、「納得がいかない。理由を文書で求めたが回答がなく、地検は極めて不誠実だ」と話した。【荒木涼子】
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20130404ddlk22020130000c.html
(2013/4/4/毎日新聞)
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posted by 管理人B at 02:29| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(一般ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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