2013年04月09日

当て逃げ、虚偽証言させた神奈川県警元警部補に罰金25万;横浜地裁〜「ゴメン」で済んだら懲戒免職や公判請求まではいかなかった。他にも余罪はあるのではないか?

 昨年(2012年11月2日)に神奈川県横浜市西区の市道において当時警部補の地位にあった「白沢准一」被告人は、「当て逃げ」をして、後日警察に捕まったということです。

 ニュースによって記述されているものもあれば、ないものもあり、取捨選択されていて、多くの素材をみなければこの実態がみえないので、何個かニュース素材を見てみたのですが、どうやらこの事件は、「勤務中」とは言えない、警察署の食事会に行く目的で、あるところ(横浜市西区の市道)で車(部下所有の車)を停めていたのですが、左後部ドアを開けっ放しで発進(当日の白沢警部補が運転)してしたったということです。
 
 その時そばに停めてあった他人の車にぶつかり(後部のバンパーを損壊)ました。本来なら、ぶつけた時点で「警察」を呼ぶべきなのですが、それを行わないで、そのまま逃げてしまったということです。ここで言う「警察」というのは、本人や同じ非番の警察官などではなく、110番をして、神奈川県警本部→管轄の警察署の担当者に来てもらって事故処理をしてもらうことです。
 そして完全な「職務」ではないとしても、警察署の関連なのですから、職場の上席に連絡してその旨を報告することも当たり前のことですがそれもしなかったようです。
 それから、恐らく自動車保険(自賠責は勿論任意保険の会社)の会社に連絡して、それ以降の事故処理は「保険会社」にまかせておけばあとは、今回の食事会には参加できなかったかもしれませんが、翌日くらいから通常の勤務などについて、そのまま何もなく警察官としての職務を継続できたはずです。

 仕事のオンオフに関わらず、「事故」を起こした時は、警察と保険会社に連絡するのは誰もが教育されているはずです。仕事中(仕事オン)起こした時は、さらにそれらと間髪をいれずに「職場」に報告するのも当然です。

 何を迷ってしまったのか、白沢准一被告人はそれをするどころか、さらに部下をつかって「嘘の証言」もさせてしまったということです。

 本人の弁解からは「怖くなって逃げた」という事も言っています。これでは、「警察官」の適正が一挙に失われてしまうような態度です。


 その後、警察で通常に事情聴取が行われ、検察に移った時は「略式命令」ですませるような形になっていたのですが、以上の経緯から見ても、事件が複雑化していて、単に「略式命令」のような内容を鵜呑みにして終了できるものではないと裁判官は判断したので、地裁に公判請求として「仕切り直し」をしたということです。


 また、他の資料や他の人の情報によると、この「白沢准一」被告人は、フジテレビの「踊る大警察」というドキュメント番組での取材対象になっていたり、神奈川県警のパンフレットにも職務内容が顔写真付で紹介掲載されるくらいですから、警察官としても「模範」とされていた立場の人だったのではないかと推察されます。


 自動車事故はちょっとした不注意などで誰でも起こり得るものです。「自分だけは起こさない」そういう考えを持っている人も多いかと思いますが、そいう奢りをすることによって突然やってくるものです。
 ですから、もし、加害者となってしまった時は、冷静になって、「事故の初動」をしっかりやれば、その時は大変厳しい状況に追い込まれるかもしれませんが、刑事事件もよほど危険な運転をおこなっていなければ、それなりの処理で進みますし、任意保険をしっかり掛けていれば、保険会社が被害者に対して処理を施してくれます。言い方は悪いですが、保険会社があとはやってくれます。


  本当に今の立場でキャリアを積みたいのであればやはり、こういった失敗に対して「誠実」に対応していかなければ、今回は仮に見逃されてもいつか同様の事が起こった場合は、さらに悪質な逃げ方になるのではないかと推察しています。
 今回の件は、かなり悪質なので、過去に同様の事件や、警察官の職務の時に不正をおこなっていたのではないかと、勘繰られてもおかしくはないでしょう。



 参考「白沢准一氏」の神奈川県警での採用(平成14年)パンフレット
http://www.ac.auone-net.jp/~step774/yomisirasawataiho.html
 





当て逃げ、虚偽証言させた神奈川県警元警部補に罰金25万;横浜地裁〜「ゴメン」で済んだら懲戒免職や公判請求まではいかなかった。他にも余罪はあるのではないか?


当て逃げ、虚偽証言させた元警部補に罰金25万

 当て逃げ事故を起こし、同乗していた部下に虚偽証言をさせたとして、道交法違反(事故不申告)や犯人隠避教唆の罪に問われた元神奈川県警川崎署地域3課警部補、白沢准一被告(40)(横浜市都筑区)に対し、横浜地裁は8日、求刑通り罰金25万円の判決を言い渡した。


 奥山豪裁判官は「責任逃れのために他人を巻き込んだ悪質性は軽視できない。警察官に求められる高い倫理にそぐわない犯行だ」と述べた。

 判決によると、白沢被告は昨年11月2日午後、横浜市西区の市道で、左後部ドアを開けたまま車を発進させ、駐車中の車に衝突して逃走。同4日には同乗していた部下に、部下が車を運転し事故現場は通行していないと虚偽証言をさせた。

 虚偽証言をした部下は昨年12月、犯人隠避の罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。

(2013年4月9日11時57分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130408-OYT1T01744.htm
(2013/4/9読売新聞)



当て逃げ・うその説明依頼、元警部補に罰金 横浜地裁

 車に当て逃げしたうえ、部下と口裏合わせをしたとして、道路交通法違反と犯人隠避教唆の罪に問われた神奈川県警元警部補の白沢准一被告(40)=懲戒免職=の判決が8日、横浜地裁であった。奥山豪裁判官は求刑通り、罰金25万円を言い渡した。

 判決によると白沢被告は昨年11月、横浜市内で部下の乗用車を運転中、駐車していた別の車にぶつかったが、そのまま逃走。さらに同乗していた部下に対し、「自分が運転していた」「事故があった場所は通っていない」などと県警にうその説明をするよう頼んだ。弁護側は「身代わりは部下が提案した」と、起訴内容の一部を否認していたが、判決は退けた。

 白沢被告は昨年12月、いったん横浜区検に略式請求されたが、横浜簡裁が「略式命令は不相当だ」と判断し、公判が開かれた。
http://www.asahi.com/national/update/0408/TKY201304080056.html
(2013/4/8/読売新聞)


【社会】

神奈川・当て逃げ身代わり 元警部補に罰金刑判決
    
2013年4月8日 夕刊

 
 部下の乗用車を運転中に当て逃げし警察の聴取を受けた部下にうその証言をさせたとして、道交法違反(事故不申告)と犯人隠避教唆の罪に問われた神奈川県警川崎署元警部補の白沢准一被告(40)=懲戒免職=の判決で、横浜地裁は八日、求刑通り罰金二十五万円を言い渡した。
 奥山豪裁判官は判決で「身代わりは巡査から持ちかけられた」とする被告側主張を退け、「いずれにしても依頼したことは認められる。責任逃れのために他人を巻き込んだ安易な犯行」と指摘。判決言い渡し後、「罰金刑だが決して軽い刑ではないことは伝えておく」と諭した。
 判決によると、白沢被告は昨年十一月二日午後三時十五分ごろ、署の食事会に向かうため、横浜市西区の市道で左後部ドアを開けたまま乗用車を発進。停車中の車にぶつけてバンパーを壊し、逃げた。同月四日午前には、戸部署の聴取を受けた巡査に電話で相談され、「運転していたのは巡査で、現場は通っていない」とうその証言をするよう頼んだ。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013040802000227.html
(2013/4/8/東京新聞)


身代わり依頼 元警部補に罰金
4月8日 14時29分


神奈川県警の警部補だった男が、車を運転中に駐車中の車に当て逃げをしたうえ、部下に身代わりを依頼していたとして、犯人隠避教唆などの罪に問われた裁判で、横浜地方裁判所は罰金25万円の判決を言い渡しました。

神奈川県警川崎警察署の警部補だった白澤准一被告(40)は、去年11月、横浜市西区の路上で車を運転中に駐車中の車に当て逃げをしたうえ、同乗していた部下の巡査に身代わりを依頼したとして懲戒免職となり、裁判で犯人隠避教唆と道路交通法違反の罪に問われました。
検察は去年12月、元警部補を略式起訴しましたが、横浜簡易裁判所は審理を行う必要があると判断し、横浜地方裁判所で裁判が行われてきました。
これまでの裁判で白澤元警部補は「身代わりは依頼していない」と起訴された内容を一部否認し、検察は罰金25万円を求刑していました。
8日の判決で横浜地方裁判所の奥山豪裁判官は「被告や部下の証言に食い違いはあるものの、結果的に被告が部下に身代わりを依頼していたと認められる」と指摘しました。
そのうえで、「警察官に求められる高い倫理にそぐわない犯行だが、被害者と示談も成立している」などとして罰金25万円の判決を言い渡しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130408/k10013756451000.html
(2013/4/8/NHKニュース)




元警部補に罰金刑 横浜地裁、当て逃げ部下身代わりで 
2013/4/8 12:16

 乗用車に当て逃げし、部下に身代わりを依頼したとして道交法違反(事故不申告)と犯人隠避教唆の罪に問われた神奈川県警の元警部補、白沢准一被告(40)=横浜市=の判決で、横浜地裁は8日、求刑通り罰金25万円を言い渡した。

 判決理由で奥山豪裁判官は、身代わりは依頼していないとの被告側主張を退け「責任逃れのための安易な犯行だ」と指摘した。

 判決によると、昨年11月、横浜市の市道で車を運転中、停車していた乗用車に接触。同乗の男性巡査に「運転したのは自分」「現場を通っていない」とうその証言をさせた。

 県警によると、ほかにも警察官数人が乗っており、全員非番で知人宅に行く途中だったという。

 被告は昨年12月、横浜区検から略式起訴されたが、横浜簡裁が略式を不相当と判断、通常の裁判で審理された。県警は懲戒免職にした。〔共同〕
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0801H_Y3A400C1CC0000/
(2013/4/8/日本経済新聞)




元警部補に罰金25万円、事故で逃走犯人隠避教唆/横浜

2013年4月8日
  
 乗用車で駐車車両と接触したまま逃走した上、部下と口裏合わせをして事故がなかったように見せ掛けたとして、犯人隠避教唆と道交法違反の罪に問われた元川崎署警部補の無職白沢准一被告(40)=横浜市都筑区、懲戒免職処分=の判決で、横浜地裁(奥山豪裁判官)は8日、起訴内容を認定し「警察官にはそぐわない犯行」と求刑通り罰金25万円を言い渡した。

 奥山裁判官は「でたらめの話をするよう依頼した安易な犯行である上、責任逃れのため他人を巻き込んでおり悪質」と非難。部下に自ら身代わりは頼んでいないとする被告の主張は退けた。

 判決によると、被告は昨年11月2日午後3時20分ごろ、横浜市西区の市道で部下の車を運転、開いていた左後部ドアを駐車中の乗用車にぶつけ、後部バンパーを損壊させたが、そのまま逃走。車の所有者の部下に、運転していたのは部下で犯行場所を通行しなかったなどの虚偽の説明を捜査員にするよう依頼した。

 横浜区検は昨年12月、道交法違反と犯人隠避教唆の罪で同被告を略式起訴したが、横浜簡裁は略式命令は不相当とし、通常の裁判で審理された。
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1304080022/
(2013/4/8/神奈川新聞〜カナコロ)

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posted by 管理人B at 16:38| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 警察事件関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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