お勤め帰り(特に金曜日の夜〜つまり「ハナ金」)に「ちょっと一杯」と寄って行ったり、歓送迎会や場合によっては駅前に当然多いので、会社の会議に使用されることもよくあります。
しかし、10年いや20年前は、法律にはうたわれていたのですが、それが徹底してないことも少なくなく、よく高校生が「コンパ」とか「打ち上げ」ということで、居酒屋で宴会をしているという話を聞いたり、実際に見かけたこともあります。
でもそれはいけないことなので、学校や親がしっかりと指導しなくてはいけないことなのですが、居酒屋でも、今のように「未成年にお酒を飲ませる行為」に厳しい指導や法令のようなものが無かったので、そういった事も行われていました。
「庄や」という居酒屋チェーン店は「黄色い看板」がトレードマークなのですが、サービスも他の居酒屋チェーンと違うところは、「宴会場」の施設がしっかりしているというところです。だから大がかりな「宴会」には強みをもっているところだと思います。
その「庄や」の相模原市の橋本にある店舗で、未成年である17歳の少年が夜遅く10日(土)(23時頃からなのか)店に入ってお酒をのんだ(飲みすぎた)ということです。そして店を出ていったところで、酔いが強くまわってしまい、路上になるのでしょうか、寝てしまったということです。当然路上などで寝ているわけですから、警察に通報されました。そして、警察官が駆けつけるということになり、そのとき「保護」しなければならないのですが、身元をしらべたら「未成年が飲酒をしていた」ということになるのですから、警察では「黙っている」わけにはいかなくなりました。
警察では、どこで、どうやってお酒を飲んだのかを聞き出したら、「庄やの橋本北口店」で飲んだんです。と答えて、そのとき、お店から何か身分証の提示などを求められなかったの? と聞いたら、「いや何ももとめられていませんよ」と答えたのでしょう。そして「そのお店は今回の利用だけなの?」と尋ねたら、「3回〜4回くらいかなあ。他の店では「身分証」の提示を求められるからいかないんだけど、ここは何も言われないから、利用しているんです。」
ただ、警察が「庄や」の本店まで家宅捜索までするということは、過去に何度か警察が指導をしたにも関わらず改善しなかったとか、やむを得ない事件のからみもあったのではないかとも推察されてしまいます。
要するに、お酒は20歳未満は禁止、なんだけど、居酒屋の入店は18歳以上であれば入店制限は無いということです。
18歳未満の場合は都道府県条例の中で18歳未満は22時以降は入店禁止などの規定があります。
2013.4.10 12:01 [少年犯罪]
年齢を確認せずに未成年に酒を提供したとして、神奈川県警相模原北署が風営法違反(未成年への酒類提供)容疑で、相模原市緑区橋本の居酒屋チェーン店「庄や橋本北口店」を家宅捜索していたことが10日、分かった。同署は男性店長(42)から事情を聴くとともに、店への指導実態などを調べるため、店を運営する「大庄」(東京都品川区)の本社も同容疑で同日に家宅捜索した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130410/crm13041012030000-n1.htm
(2013/4/10/MSNニュース)
「庄や」で少年に酒提供か=大庄本社を捜索−神奈川県警
http://jp.wsj.com/article/JJ12633149380315113531817532300503931434895.html
(2013/4/10/WSJニュース)
[2013年04月10日 12:45]
同署によると、一部の未成年の間で「酒が飲める店」とうわさが広まっていたという。
相模原北署によると、店は昨年11月10日深夜から11日未明にかけて、年齢確認をせず、相模原市の少年3人=当時(17)=にビールや焼酎などを提供した疑いが持たれている。
http://www.oita-press.co.jp/worldSociety/2013/04/2013041001001306.html
(2013/4/10/大分合同新聞社)
ラベル:庄や 橋本北口店 神奈川県相模原市緑区橋本 神奈川県相模原市 緑区橋本 神奈川県 相模原市 緑区 橋本 神奈川県警相模原北署 庄や橋本北口店 男性店長(42) 東京都品川区 泥酔 あの店は酒が飲める 2013/4/10/MSNニュース 風営法違反容疑 提供 ビール 焼酎 2013/4/10/大分合同新聞社
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