2013年04月22日

消費者訴訟法案を閣議決定 消費者団体が訴訟代行へ〜非常に使い勝手も悪く、まだまだ制限があるが、国公認の「常設被害者の会」も現実のものに。


「消費者訴訟法案」というものが、金曜日の閣議において決定しました。その後国会に法案を提出し、「可決」(可決の可能性が高いですが)されれば、今から3年後の2016年の夏に施行されるということです。

 これはザックリというとどういうことかというと、企業から物品やサービスを受けるために消費者が代金を支払い購入・もしくは購入の契約をした場合、企業への事業やサービス拡大のために出資をした場合に欠陥や損害があった場合、消費者(被害者)に替わって「賠償請求(訴訟を含めて)」をしてくれる団体がありますよ。

 という事です。

 今まではそのような事があった場合は、消費者個人がその企業へ直接クレームや返還要求・賠償をする。居住している場所の自治体へ相談や国民消費者センターへ相談に行く。法律事務所へ相談及び賠償の代理人になってもらう。捜査機関(主に警察)へ被害届もしくは告訴する。

 というような方法を取ります。

 それらを考えると一見、「ごもっとも」というように見えるのですが、どれも「今ひとつ実行性・解決性」に乏しいものばかりです。
 例示すると次の通りです。
 
 ・消費者個人が直接企業へクレームや賠償を求める⇒些細な部分に関しては企業の「コンシューマー担当」がその件について調査したりして謝罪もあったり、その賠償として、その会社が扱っている製品を多くもらえたりという程度でしたら大いに価値があることなのですが、それが人体に大きな損傷を生じるものだったり、多額の出資をして予測と反して多大な「損失」などとなった場合などは個人での解決も難しくなります。

 ・自治体や国民生活センターへの相談⇒相談することは非常に価値があり解決への策も考えてくれるのかと思いますが、具体的に賠償の代行をしてくれるわけではないので、「もう少しなんとかならないかなぁ」というところです。

 ・弁護士(法律事務所)への相談⇒これが最も手っとり早く、具体的な解決方法です。しかし、弁護士はこの手の仕事において唯一商売として許されている「営利目的」の職業です。そのため、「やる以上」は「利益」を出さなくてはなりません。こういった事件は「お金がない」方の依頼が多いのが実情です。「お金がない」と弁護士もなかなか動くことができません。そのため弁護士は昔ほどではなくてもまだまだ「敷居が高い」のが実情です。

 

 以上の事を踏まえてみても、今回の「消費者団体の訴訟代行」は一歩進んだ内容なのかと思います。しかし、この内容はあくまでも直接加害企業への訴訟を提起できるだけのことです。しかも企業を訴えることができるは企業が「生きている」時にしかできません。いままでの当方の話題をかえりみていただければわかるかとおもいますが、被害が公になるのは「倒産」してからの方が多いのです。「倒産」(法的整理)となっている企業には「訴訟」はできません。企業が倒産してもその「取締役」が故意または重大な過失を起こした時はその訴訟対象にも当然なりえます。でも今回の「消費者団体の訴訟代行」は「企業(法人)」のみに限定されているため、取締役個人を訴えることはできません。

 いろいろ改正されていい意味での第一歩なのですがまだまだ不備な点が多いのが実情です。

 

 








消費者訴訟法案を閣議決定 消費者団体が訴訟代行へ〜非常に使い勝手も悪く、まだまだ制限があるが、国公認の「常設被害者の会」も現実のものに。



消費者団体:被害者に代わり賠償訴訟 特例法案を閣議決定
毎日新聞 2013年04月19日 13時31分(最終更新 04月19日 13時43分)

 政府は19日午前の閣議で、消費者トラブルの被害者に代わり消費者団体が事業者に損害賠償請求訴訟などを起こして被害金を回収・分配する制度を作る「消費者裁判手続き特例法案」を決定した。今国会に提出し、可決、成立すれば、2016年夏にも施行の見通し。個人による提訴のような手間や費用がかからないことから、泣き寝入りしがちだった多くの消費者の金銭被害で救済が期待される。

 これまでは、全国に11ある国の認めた「適格消費者団体」が被害者に代わって不当な契約などについて差し止め請求訴訟を起こせる制度はあったが、金銭被害の回復を求めることはできなかった。

 特例法施行後は、数十人程度以上の被害者が発生し、支払ったお金が戻らない違法な事案で、国が適格消費者団体の中から認定する「特定適格消費者団体」が、支払額の賠償を求めて訴えを起こせる。消費者庁によると、前払いした大学の授業料が入学辞退後に返還されない▽英会話教室の途中解約時の授業料が返還されない▽実態のない事業への出資者を集めた詐欺的な投資商法−−などのようなトラブルを想定している。

 裁判の対象は消費者と事業者の契約に関する金銭被害に限定され、施行前にはさかのぼらない。複雑な賠償額算定が必要になる製品事故によるけがや、精神的苦痛への慰謝料などは対象外となる。

 消費者団体側は、勝訴・和解した場合にインターネットなどを通じて被害者に知らせる。被害者が申し出れば、被害事実や被害額を確定させ、回収したお金を分配する仕組み。【大迫麻記子】
http://mainichi.jp/select/news/20130419k0000e010194000c.html
(2013/4/19毎日新聞)



消費者訴訟法案を閣議決定 消費者団体が訴訟代行へ

 【吉川一樹】安倍内閣は19日、悪徳商法などの被害回復をめざして特定の消費者団体が被害者に代わって集団訴訟を起こせるようにする「消費者裁判手続き特例法」案を閣議決定した。今国会で成立すれば2016年に施行される見通し。経団連をはじめとする経済界の強い反発を受けて、施行前のトラブルは適用対象から外すなど、抑制的な内容になった。

 森雅子消費者相は閣議後の記者会見で「米国のクラスアクション(集団訴訟)とは違う。悪質な企業に対して弱い消費者が裁判をするための制度であることを経済界にも認識していただき、より早い成立をめざしたい」と話した。

 適格消費者団体による訴訟制度は現在もあるが、不当な契約条項や勧誘をやめるように求める差し止め請求ができるだけで、過去の損害に対する賠償は請求できない。このため泣き寝入りしている被害者を救う制度が必要だとして消費者庁が4年がかりで準備してきた。


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http://www.asahi.com/politics/update/0419/TKY201304190065.html
(2013/4/19/朝日新聞)


もう泣き寝入りせぬ…悪徳商法で一括救済の法案

 政府は19日午前、悪徳商法などの被害者に代わって特定の適格消費者団体が訴訟を起こすための手続きに関する特例法案を閣議決定した。


 被害額が少なかったり、訴訟の負担が重かったりして泣き寝入りしてしまうことが多い消費者被害を一括救済する新たな仕組みで、今国会での成立、2016年春までの施行を目指す。

 対象となるのは、共通の業者により多数の消費者に被害が多発したトラブル。ネット通販で購入した商品が粗悪品だったり、英会話教室やエステを途中解約したりしても代金の返還に応じてもらえないケースなどが想定される。

 手続きは2段階に分かれる。まず、特定適格消費者団体が、業者に多数の消費者に対する「共通の支払い義務」があることを確認する訴訟を提起する。共通義務が確認された場合は公告し、同じトラブルを抱える消費者に広く通知する。被害者が団体に被害を届け出ると、裁判所が賠償額を確定し、分配する仕組み。

(2013年4月19日11時51分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130419-OYT1T00607.htm?from=ylist
(2013/4/19読売新聞)


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posted by 管理人B at 18:12| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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