2013年04月24日

テレビ出演もある「笑う介護士」を警視庁逮捕 facebookで知り合った女性への強姦容疑〜刑法177条強姦罪;会社の成長も恋愛も「急」(きゅう)は御法度、失敗すれば倒産・逮捕へ

最近SNS(ソーシャルネット)がきっかけで婦女暴行や詐欺事件など、ネットを手段とした犯罪が顕著になってきています。
 
 「フェイスブック」は他のSNS(例えばmixiやtwitter・eまちタウン)などと比べて何が違うかというと「本名」を名乗るのが原則で、しかも慣例で写真は顔写真を掲載している人も非常に多いのが特徴です。
 したがって「匿名性が低い」こともあり他のSNSに比較して、加入者同士の信頼性が高くなるので、「犯罪性が低い」とも一応言われています。しかし、フェイスブックも本名とはいえ、身分証をもって確認するわけではないので、自由に名前を名乗ることも可能です。

 ところで、本件の「テレビでおなじみ」ともいえる「笑う介護士」こと袖山卓也容疑者は、昔からの知り合い」とか「介護の業務」を通じて知り合ったというわけではなく、「信頼性の高い」といえるSNSの「フェイスブック」で知り合った女性をホテルに誘い強姦したということです。

 詳細な経緯はわかりませんが、「強姦」の容疑なので、「袖山容疑者が(自身の)男性器をその女性の女性器の中にその女性の意志に反して「無理やり」挿入したということです。」

 その「・・・」の行為が「強姦罪」の定義になります。もう少し強姦の範囲を広げるとなると

  「袖山容疑者が(自身もしくは他人の)男性器をその女性の女性器の中にその女性の意志に反して「無理やり」挿入した」が強姦行為の定義になります。


 つまりここで「強姦罪」の成立で重要なポイントは、次の通りです。

 @被害対象が「女性器」であること
 A女性器の中に「男性器」が挿入されること。
 Bその女性器は自分自身のものであり、その意志に反していること。
 C単に「意思」に反するだけでは足りず、強引に自身の女性器に挿入されること。但し被害者が13歳未満の場合は本人の意思は関係はない。

 この4ポイントが「強姦罪」の必要条件です。そのどれが欠けても「強姦罪」の成立を妨げます。
   例えば @において、被害対象が「男性器」の場合で女性が加害者の場合は「強制わいせつ」に変更になります。
       Aにおいて、加害男性が「男性器」ではなく、なすやきゅうりの場合は「強制わいせつ」になります。
       B被害女性が「意思」に反していない場合は、「強姦罪」どころか「犯罪」の成立は原則ありません(正常な判断が出来ない精神障害者や13歳未満はその要件はのぞかれます)
       C被害女性が本当は「いや」なんだけど、加害男性が「お金あげるから」とか、「まっいいか」と言って抵抗をしなかった場合は、「強姦罪」は成立しません。その拡大の範囲である「強制わいせつ」の要件も成り立ちません。


 話は戻り、袖山容疑者が、「強姦罪」で逮捕されたのは、上記の要件に全て当てはまっているということに他なりません。


 あと重要なことは強姦罪は「親告罪」とされていて「申告」(告訴)がなければ犯罪の成立はありません。かつて2000年までは、被害を知ってから「6箇月以内の告訴」が必要だったのですが、その要件も解かれて、現在は犯罪の時効の成立まで告訴すればOKというような条文に変更されました(刑事訴訟法)

 まあ、法律のことはこれまでとしまして、
結局、袖山容疑者は「急ぎすぎ」たのではないかと思います。いきなり顔をあわせてからホテルに誘うというのはなんとも「お粗末な」行為でしかありません。プロの介護士だったら、もっと相手の心を呼んで「急」じゃなく「緩やか」に行動をおこせなかったのだろうかと、思うばかりです。

 会社の成長も「急」(きゅう)であれば、なにかの突発事故ですぐに「倒産」がちらつきやすいですが、「緩」(ゆるやか)であれば、ちょっとした不測の事態でも対処できるこれと法則は同じです。



テレビ出演もある「笑う介護士」を警視庁逮捕 facebookで知り合った女性への強姦容疑〜刑法177条強姦罪;会社の成長も恋愛も「急」(きゅう)は御法度、失敗すれば倒産・逮捕へ


テレビ出演もある“カリスマ介護士”強姦容疑で逮捕 ネットで知り合った女性に乱暴
2013.4.24 12:59 [性犯罪]
 インターネットで知り合った20代の女性をホテルで乱暴したとして、警視庁高輪署は強姦の疑いで、名古屋市熱田区一番、介護関連会社社長、袖山卓也容疑者(41)を逮捕した。同署によると、「合意の上だった」と容疑を否認している。

 袖山容疑者は「笑う介護士」の愛称で、テレビ番組や雑誌などで取り上げられることもあり、全国で講演活動を行ったり、介護に関する著書を多数出版したりするなどしていた。

 逮捕容疑は、3月上旬、東京都内のホテルで、交流サイト「フェイスブック(FB)」を通じて知り合った女性に「僕の愛人になってほしい」などと迫り、乱暴したとしている。

 同署によると、女性は介護に興味があり、袖山容疑者にFBで連絡し、都内の飲食店で会った。袖山容疑者は店を出た後も「もっと介護の話がしたい」などと言って、ホテルまでついてきたという。

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130424/crm13042413010008-n1.htm
(2013/4/23/MSN産経新聞)



「笑う介護士」、強姦の疑い 警視庁逮捕、容疑を否認

 ホテルで女性を強姦(ごうかん)したとして、警視庁は、名古屋市熱田区一番3丁目、介護福祉士で介護関連会社社長の袖山卓也容疑者(41)を強姦の疑いで逮捕し、24日発表した。「強引だったかもしれないが、合意のもとでやった行為だ」と容疑を否認しているという。

 袖山容疑者は「笑う介護士」や「ヤンキー介護士」として知られ、活動などが度々マスコミで紹介されていた。

 高輪署によると、袖山容疑者は3月上旬、20代女性が宿泊していた都内のホテルの一室で「愛人になってほしい」などと迫り、女性をベッドに押し倒すなどして強姦した疑いがある。

 女性は介護に興味があり、袖山容疑者とメールでやりとりをしていたという。袖山容疑者は都内で開かれた講演の後、女性と食事をしてホテルまで送り、「介護の話をもっと色々してあげたい」などと言って部屋に入ったという。
http://www.asahi.com/national/update/0424/TKY201304240163.html
(2013/4/24/朝日新聞)





(参考)
強姦罪 [編集]

暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫、または、13歳未満の女子を姦淫することを内容とする犯罪である。
主体 [編集]
定義上、強姦の被害者は常に女性であるが、加害者は必ずしも男性に限らない。例えば女性が男性と共謀して被害者を押さえつけたり(共同正犯)、女性が別の女性を強姦するよう男性に依頼した場合(教唆犯)などがある。なぜなら、強姦罪は真正身分犯(構成的身分犯)である(最判昭和40年3月30日刑集19巻2号125頁)ので、女子は強姦の実行行為である姦淫を行うことはできない(女子は単独で直接正犯となりえない)が、その一方、刑法65条1項により、男性でなくとも(身分がなくとも)共犯にはなるからである。
客体 [編集]
日本では強姦罪の客体は女性に限定されている。男性の性的自由を侵害しても、強姦罪は適用されない。どんな場合であれ強制わいせつ罪が適用される。これは相手の男性が13歳未満であっても同様である。
行為 [編集]
暴行・脅迫 [編集]
強姦の手段としての暴行又は脅迫の存在が必要である。 判例によれば、強姦罪の暴行・脅迫については「相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば足りる」として、強盗罪の場合のような、相手方の反抗を不能にする程度までの暴行・脅迫でなくともよいとする(最判昭24年5月10日刑集3巻6号711頁)。現在の判例・解釈の主流は、この判決を基本にしている。
(相手方が13歳未満の女子の場合)
相手方が13歳未満の女子の場合は、脅迫・暴行がなく、または同意があったとしても強姦罪を構成する(刑法177条後段)。判断能力の未熟な青少年を法的に保護する趣旨である[1]。 ただし、相手が13歳以上だと思い込み、または18歳以上だと虚偽の申告をされ、同意の上で性交した場合は、強姦罪の構成要件にあたる事実の認識がないため、故意が認められず本罪は成立しない。法定強姦の項目も参照。
姦淫 [編集]
姦淫とは性交をいい、男性器の女性器に対する一部挿入で既遂に達し、妊娠および射精の有無は問わない(大審院大正2年11月19日判決以後の確定した判例・実務)。この定義によれば、女性による強姦、男性への強姦には、たとえ性器の著しい損傷があったとしても強姦罪は適用されない(先述)。同様に、男性による淫具を用いた性暴力も強姦罪では処罰されない。また、アナルセックスは、被害者が女性であっても強姦罪の適用範囲外である。これらの場合は、暴行罪か強制わいせつ罪で処罰されることになる。
準強姦罪 [編集]

暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合は、準強姦罪が成立する(刑法178条2項)。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性に対して姦淫を行うことも準強姦罪に該当する(福岡高判昭和41年8月31日高集19・5・575)。医師が、性的知識のない少女に対し、薬を入れるのだと誤信させて姦淫に及ぶのも準強姦罪となる(大審院大正15年6月25日判決刑集5巻285頁)。
なお、犯人が暴行や脅迫を用いて被害女性を気絶(心神喪失)させ、姦淫に及んだ場合は、準強姦罪ではなく強姦罪となる。ただし、「準強姦罪」と「強姦罪」は共に同一の法定刑となっているため、区分にあまり大きな意味はない。
集団強姦罪 [編集]

2人以上の者が共同して強姦(準強姦含む)した場合、集団強姦罪として法定刑が加重される。
強姦致死傷罪 [編集]

結果的加重犯 [編集]
強姦罪を犯し、それによって被害者を死亡・負傷させた場合は、強姦致死傷罪(刑法181条2項)が成立し、無期又は5年以上の懲役に処せられる。 強姦は未遂でも、同様に強姦致死傷罪が成立する。
処女を強姦し、処女膜を破裂させた場合は強姦致傷罪に当たる(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)。また、姦淫行為自体や、強姦の手段である暴行・脅迫によって傷つけられた場合のほか、強姦されそうになった女性が逃走を図り、その途中で体力不足などのために倒れたり、足を踏み外して怪我をした場合などもこの強姦致傷罪が成立するとされている(最決昭和46年9月22日刑集25巻6号769頁等)。結果的加重犯の項目も参照のこと。
なお、強姦致傷罪には同時傷害の特例の適用はないとした下級審の判決がある(仙台高判昭和33年3月13日高刑11巻4号137頁)。
殺意がある場合 [編集]
殺意をもって女子を強姦し、死亡させた場合、どの条文が適用されるかについて争いがある。まず、181条2項に殺意がある場合を含むと考えるか否かに分かれる。
181条2項は結果的加重犯である点を重視し、殺意がある場合を含まないという説は更に、強姦致死罪と殺人罪の観念的競合となるという説と、強姦罪と殺人罪の観念的競合となるという説に分かれる。判例は前者の説をとっている(大判大正4年12月11日刑録21輯2088頁、最判昭和31年10月25日刑集10巻10号1455頁)。判例に対しては、死の結果を二重評価することになるとの批判があり、結局殺人罪で処断されて刑の不均衡を生じないのであるため、後説によるべきとの指摘がある。[2]
一方、181条2項には殺意がある場合を含むという説は更に、強姦致死罪の単純一罪であるという説と、刑のバランスを考えて[3]、強姦致死罪と殺人罪の観念的競合となるという説に分かれる。
未遂等・強盗強姦罪 [編集]

姦淫行為の開始、あるいはその手段としての暴行・脅迫が開始した時点で強姦罪の実行の着手があったといえ、姦淫が既遂とならなくても、強姦未遂罪(刑法177条、179条)が成立し、既遂と同一の法定刑で処罰される。
また、強姦の故意が認められない場合や、男子に対する姦淫でも、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪(刑法176条・178条1項)が成立し得る。
強盗犯人が口封じなどの目的で強姦に及ぶケースもあることから、別途強盗強姦罪(刑法241条)が定められている。
親告罪 [編集]

強姦罪は、親告罪であるから、被害者(又はその法定代理人等)の告訴がなければ公訴を提起することができない(刑法180条1項)。これらの犯罪の追及はかえって被害者の不利益になることもあるため、訴追するか否かを被害者の意思によることとしたものである。なお、強姦罪は犯人と被害者の間の一定の関係は問わないため、絶対的親告罪に該当する。
2人以上の者の集団により、現場で共同して強姦・準強姦を行った場合は、2004年(平成16年)の刑法改正で集団強姦罪・集団準強姦が成立することとなり、罰則が強化されたが(刑法178条の2)、この場合は告訴がなくても処罰の対象となる(改正前刑法180条2項。因みに罰則強化以前も、2人以上の者が強姦した場合は親告罪の対象から外されていた)。強姦致死罪、強姦致傷罪も非親告罪であるため、告訴の有無に拘らず公訴を提起することができる。
2000年(平成12年)法律第74号の改正により、強姦罪等については6か月の告訴期間が廃止された(刑事訴訟法235条1項)。
法定刑 [編集]

なお、記載中の「〜年以上」は、刑法12条1項により原則として「〜年以上20年以下」を意味し、再犯や併合罪により刑が加重される場合には刑法14条2項により「〜年以上30年以下」となる。未遂の場合も既遂と同一の法定刑が適用される。
強姦罪・準強姦罪
3年以上の有期懲役(刑法177条、178条2項)
集団強姦罪・集団準強姦罪
4年以上の有期懲役(刑法178条の2)
強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪
無期又は5年以上の有期懲役(刑法181条2項)
集団強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪
無期又は6年以上の有期懲役(刑法181条3項)
強盗強姦罪
無期又は7年以上の有期懲役(刑法241条前段)
強盗強姦致死罪
死刑又は無期懲役(刑法241条後段)
罪数に関する判例 [編集]

強盗犯人が女子を強姦し、よって負傷させた場合、強盗強姦罪の単純一罪である(大判昭和8年6月29日刑集12巻1269頁)。
強姦犯人が強姦後に強盗の故意を生じて金品を強取した場合、強姦罪と強盗罪の併合罪となる(最判昭和24年12月24日刑集3巻12号2114頁)。
強盗犯人が女子を強姦し、故意に殺害したときは、強盗殺人罪と強盗強姦罪の観念的競合となるとしている(大判大正10年5月13日刑集14巻514頁)が、争いがある。詳しくは強盗強姦罪を参照。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E5%A7%A6%E7%BD%AA
(2013/4/24/現在wikipedia)



「笑う介護士」と称する袖山卓也容疑者を性的暴行の疑いで逮捕
 
「笑う介護士」と称し、介護の分野で注目を集めていた41歳の男が逮捕された。男は、20代の女性に対して、「僕の愛人になってほしい」などと迫り、性的暴行を加えた疑いなどが持たれている。
講演会の壇上で、熱い人生哲学を語る男は、介護の現場に笑いを取り入れた「笑う介護士」と自らを称し、数々の著書もある袖山卓也容疑者(41)。
袖山容疑者は「僕ね、人の人生、会ったこともない(人の)人生も出会って、その人の人生に寄り添って、家族でも無理かなと思っている状況でも、この方の人生の意義を達成することを、そばで手伝うことが好きだから、やっている。自分の道を迷うことはねぇですね」と話していた。
介護の世界では、「カリスマ」と呼ばれることもあった袖山容疑者が、なぜ逮捕されたのか。
その容疑は、人に尽くす介護の精神とは、あまりにかけ離れた若い女性への性的暴行の疑いだった。
袖山容疑者は、3月上旬、東京都内のホテルで、20代の女性を無理やり押し倒し、性的暴行を加えた疑いで、警視庁高輪警察署に逮捕された。
この袖山容疑者とは、いったいどんな人物で、どのようにして、今回の犯行に至ったのか。
今から3年余り前、高齢者施設で入居者に相対していた袖山卓也容疑者。
袖山容疑者は「里っていうのは、漢字に使われますよ。例えば里にいた魚は、鯉(コイ)」などと話していた。
背中には「愛」、胸の部分には「WARAU K愛GOSI」とプリントされたTシャツを着ていた。
逮捕された袖山容疑者は「全ての人が安心して生まれて、年をとって、安心していける国に」と話していた。
愛知県内の自らが経営する高齢者施設で、笑いを取り入れた介護を実践してきた袖山容疑者。
独自の介護は評判を呼び、その方法を書き記した本も出版していた。
「笑う介護士」や「ヤンキー介護士」などの異名で、介護の世界では、よく知られた存在だった。
袖山容疑者は「きょう、何遍も言うぞ。心と体と脳があって、もちろん人間。楽しめたかって言われたら、お前ら2人は楽しめたかもしれないが、それは自己満足だ」と話していた。
また以前、介護の世界で目標を達成したあとは、何をやりたいかと問われた袖山容疑者は「スイスの山奥みたいなところに住んで、ヤギを飼って、湖のほとりで、そのヤギの乳でチーズを作って、チーズフォンデュを毎日食べながら生きると決めているんで」と答えていた。
そんな袖山容疑者が、女性への卑劣な犯行に及んだとされているのは、2013年3月、東京都内のホテルでのことだった。
今回、被害に遭った女性は、もともと介護に興味があり、2人はフェイスブックを通じて知り合ったという。
その後、袖山容疑者が上京する際、会う約束をしたという。
袖山容疑者は、介護に興味があったという20代の女性と食事をしたあと、女性が宿泊するホテルの部屋にまで入り、「僕の愛人になってほしい」、「海外の研修に連れて行きたい」と迫ったという。
そして、嫌がる女性をベッドに無理やり押し倒し、性的暴行をした疑いが持たれている。
そんな袖山容疑者の講演会に何度か参加し、言葉を交わしたこともあるという介護関係者は「介護に対しては、すごく熱く、利用者のことをいろいろ考えて行動している。(一方で)『僕なら国を変えられる』とか、そういった話が出てきたりしたので。そのへんから、ちょっとあれって思うように」と話した。
また、別の知人は「介護協会では慕われていて、若い人は、なついていたが、そうした女の子に手を出していたという話を聞いたことがある」と話した。
マンションに自宅と事務所を持っていた袖山容疑者だが、住民とのつきあいはほとんどなかったという。
今回の容疑について、袖山容疑者は「強引ではあったかもしれないけど、合意のもとでやったことだ」と供述し、容疑を否認しているという。
(04/24 17:39 東海テレビ)
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00244742.html






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posted by 管理人B at 19:38| 東京 ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | 刑法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
いつもありがとうございます。

事後報告で申し訳ありませんが、コチラの記事を紹介させていただきました。
今までに何度も断りなく使わせていただいているのですが、今回はちょっと…安愚楽牧場のこと以外で書かせていただいたもので…あとになって恥ずかしくなることを書いております。
あくまでも私の日記ということで、お気を悪くなさいませんようお願い申し上げます。
いや、ホンマ、ごめんですm(__)m

2013-04-25(14:08)
社会人サークルリプラス情報収集組合さまの記事(ブログ開設当初と今)
http://roko1107.blog.fc2.com/blog-entry-1388.html
Posted by roko at 2013年04月27日 18:15
roko 様

 小生のブログをご引用いただきありがとうございます。読みに行かせていただきました。大変充実したブログ様に成長されていることに「驚いた」というところです。日々の努力ご尊敬いたします。
 所要をすませたら改めてあぐら物語様のほうへお伺いさせていただきたく思います。
 ひきつづきよろしくお願いたします。
Posted by 管理人C at 2013年04月29日 21:00
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