2013年05月22日

「開運グッズで霊感商法被害」 雑誌広告掲載の出版社「実業之日本社・芸文社」及び広告代理店を提訴 東京地裁〜宗教に「他力本願」はありません。

 日本国憲法に下記の条文が存在します

 日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 政府が「靖国神社」への参拝をしたり、宗教団体が政党をつくって国会に大きな勢力をしめるなど、国が宗教にどこまでかかわっていいのかというのもいささか不毛の議論になるところもあるのですが、
 とにかく「宗教及び信仰の自由」というのは憲法で保証されたものになります。

 そのため、それに関連した活動の結果の効能や真偽について疑問に思うものは多々ありますが、憲法の要請もあり著しく「おかしい」という以外のものに関しては取り締まることは難しいとされています。

 さて、今回の件は、霊感商法の被害にあったということで、その被害者がその商品の掲載会社に損害賠償請求の訴訟を起こしたということです。

 ここで注目すべき点は、投資や金融商品などをはじめ、被害を出した広告掲載責任について過去の事例では、「請求を認めない」つまり原告敗訴という例が殆どなのですが、今回の場合、その依頼元(開運グッズの販売者)が経済産業省からの行政処分を受けているという点です。
 そのあたりまで出版社が調べる義務があるかどうかまたは依頼元へ掲載依頼前にトラブルの告知(つまり過去に商品について行政処分をされたことがあるかなど)するように周知したかどうかという部分が最大の争点になるのかと考えられます。

 申し訳ない言い方となりますが、この件について、出版社における「過失責任」は認められない可能性が高いかと思います。
仮に原告の言い分がみとめられるとしても、出版社の「過失の割合」があまり高くなく、「不可抗力」や「予見の可能性が低い」などの理由から、被害額を全額認められることは少なく、1割とか0.5割とかそんな割合だけしかみとめられないのかと思います。

 信じることは自由で、とやかく言いたくありませんが、宗教というのは、本来なにか得をしようとか金持ちになりたいとか、そんな願望(他力本願)をかなえるものではなく、「自身への戒め」にあるものと考えています。
 私見で申し訳ございませんが、仏教とかキリスト教やイスラム教などのメジャーな宗教に「他力本願」の教えはありません。
「他力本願」をうたっているのは、「新興宗教」ばかりです。



「開運グッズで霊感商法被害」 雑誌広告掲載の出版社「実業之日本社・芸文社」及び広告代理店を提訴 東京地裁〜宗教に「他力本願」はありません。

開運せず霊感商法被害…出版社へ損害賠償求める

 「開運」をうたったブレスレットを雑誌広告で見て購入したことがきっかけで、霊感商法の被害に遭ったとして、関東地方在住の主婦2人が20日、雑誌を発行した「実業之日本社」など東京都内の出版社2社と広告代理業者を相手取り、約445万〜約989万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。


 訴状によると、2人は2011年、「金運が上昇する」と書かれた広告を見て1万円超のブレスレットを購入。効果がないため、広告に記載の販売業者の連絡先に電話すると、男から「地縛霊のせいだ」などと繰り返し脅され、除霊代名目でそれぞれ数百万円をだまし取られたという。

 その後、業者側と連絡が取れなくなり責任追及が困難として、出版社などを提訴に踏み切ったという。訴状で「読者が霊感商法の被害に遭うことは十分に予見できたはずで、出版社などには広告審査を怠った責任がある」と主張している。2社はいずれも「訴状を受け取っておらず、コメントできない」としている。

(2013年5月21日11時30分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130520-OYT1T01136.htm?from=ylist






「開運グッズで霊感商法被害」 雑誌広告掲載の出版社提訴 東京地裁
2013.5.20 21:54 [事件・トラブル]
 「開運グッズ」の広告をきっかけに霊感商法被害に遭ったとして、関東在住の主婦2人が20日、占い雑誌「MISTY」(廃刊)の発行元、実業之日本社などを相手取り、計約1430万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。

 原告側代理人によると、同種の消費者被害で広告掲載元を訴えるのは珍しい。「悪質業者は短期間で名義や所在地を変更しながら存続している。広告掲載の責任を問うことで、被害の根絶につなげたい」としている。

 訴状によると、主婦らは平成23年、雑誌広告を通じ「金銭運が上昇する」とうたうブレスレットを購入。効果が得られず販売業者に電話で問い合わせたところ、「地縛霊が邪魔をしていたので効果が出ない」などと説明を受け、除霊代金などとして計約360万〜810万円を支払った。

 原告側は類似の「開運ブレスレット」販売業者が、過去に経済産業省の行政処分を受けている点などを挙げ、「読者の損害を予見するのは十分に可能だったのに、審査を行わなかった」と主張している。

 実業之日本社は「訴状を受け取っていないのでコメントできない」としている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130520/trl13052021560014-n1.htm
(2013/5/20/MSN産経新聞)



2013年5月21日火曜日
開運商法広告で被害者が出版社を提訴=22日に弁護士による無料電話相談会も

会見する山口広弁護団長(左)と川井康雄弁護士(右)
霊感商法や開運商法の被害救済に取り組む「全国霊感商法対策弁護士連絡会」(対策弁連)の弁護士らが5月20日、開運グッズ販売業者の広告による消費者被害を理由に業者と雑誌社2社などに対して計約1400万円損害賠償を請求する訴訟を東京地裁に起こしたと発表しました。弁護団によると、原告は30代と40代の女性2名。月刊誌『MISTY』(実業之日本社)や隔月誌『ゆがふる。』(芸文社)に掲載された開運グッズ販売業者「七福堂」の広告を見て1万4800円の開運ブレスレットを購入し、その後、業者から除霊などの名目でそれぞれ約360万円、約800万円を支払わされたとしています。こうした手法は“開運商法”と呼ばれ、2011年から国民生活センターへの相談が急増していますが、弁護団によると、広告を掲載したメディアが被告になるのは初のケース。対策弁連では、増加している被害に対応するため、5月22日に無料の電話相談会を実施するとしています。

■「効果がなかったら電話して」、電話すると除霊で数百万円


訴状によると、2人の原告が七福堂の商品を知るきっかけとなったのは、『MISTY』2011年6月号(実業之日本社)と『ゆがふる。』2011年11月号(芸文社)に掲載されていた広告。2つの広告はほぼ同じ内容で「3日以内にあなたの願い事は叶います」「安心の60日保証付き」「万が一効果がない場合は返金致します」などという煽り文句で開運ブレスレットを紹介するものでした。

広告には「絶対ムリな別れ方をしたのに、彼の方から許してくれた!」「宝くじが連日の当選(笑)!!」「ギャンブルの負けなし!パチンコ20連勝中!」などとするブレスレット購入者の体験談も顔写真入りで掲載されていました。「3日以内に効果が見られます」「効果が見られない場合は早急にご連絡下さい」という文字とともに「完全無料サポートダイヤル」と称する電話番号も記載されていました。


問題の開運ブレスレット
ブレスレットの価格は1万4800円。しかし、購入後に効果がなかったため原告女性たちが七福堂に電話をかけると、「地縛霊がついている」「早く除霊しないとまた(夫に交通)事故が起きますよ」などと脅され、10万円以上の除霊グッズを交わされたり数百万円の祈祷を受けさせられるなどしたとのことです。

裁判所内の東京司法記者クラブで会見した弁護団によると、ブレスレット販売業者の七福堂が広告に記載していた所在地は、民間企業が運営する私設私書箱にすぎず、七福堂の事業所としての実態はなかったといいます。また原告らに商品を買わせるなどした人物も所在不明で、弁護団の一人である川井康雄弁護士は「七福堂の責任を追求することはかなり困難」と語りました。

私設私書箱やレンタルオフィス(バーチャルオフィス)は、悪質な業者が実際の所在地等を隠し責任追及を免れる上で非常に便利な存在で、占いやスピリチュアル関連の業者にもよく利用されています(Google AdSenseの占い・開運広告をプチ研究)。

■広告審査なしの雑誌社

今回の訴訟では、七福堂の他に、広告を掲載した雑誌発行元の実業之日本社と芸文社、両誌に掲載された広告を手がけた広告代理店の「善福堂」が被告になっています。弁護団が雑誌社や広告代理店にも責任があると主張している論拠は、雑誌社や広告代理店には被害を予見しえた、という点です。弁護団は訴状で、この点を3つの側面から指摘しています。


まず一つ目は、宝くじに当選するなどと具体的な効果を断定的に記載している広告は「真実であるとは信じがたいもの」であり、雑誌社や広告代理店が「疑念を抱くべき特別の事情が存在した」というもの。もう一つは、実業之日本社と芸文社は、両社が加盟している社団法人日本雑誌広告協会の「雑誌広告掲載基準」に違反していた、という点です。同基準では「病気治癒、健康回復など、宝くじ・ギャンブルなどで高額当選金(配当金)があたったとする内容・表示の体験談は扱わないこと」「多数の札束を山にしたような射幸心を煽る写真等は使用しないこと」「体験談等は事実確認の上掲載のこと」「『効果がなければ商品代金を全額お返しします』等の文言については、事実確認のうえ、返金条項(条件、方法、金額、時期等)を明確に記載すること」「私書箱のみの表示は不可」などと定められています。

「雑誌広告掲載基準」が自主基準であるにしても、七福堂の広告が基準のほとんどに違反していたことから、雑誌社としては「広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情が十分にあったと言える」というのが、弁護団の主張です。

そして三つ目は、2009年5月と8月に経済産業省が別の開運ブレスレット販売業者4社に対して業務停止命令を下し、社名や問題となった広告の内容等も公表していたという点です。ここで問題になったのも、今回訴訟になったケースと同様の手口による開運商法でした。以上のことから、弁護団は「雑誌社が被害を予見することは十分可能だった」としています。

さらに訴状は、『MISTY』2011年6月号や『ゆがふる。』2011年11月号に広告が掲載されていた別の開運グッズ販売業者の中には後に消費者庁が業務停止命令を下した業者が含まれており、実業之日本社や芸文社がこれらの業者の広告に問題がないか審査していなかった、と指摘しています。

実業之日本社の担当者は、本紙の取材に対して「訴状が届いていないのでコメントできない」と語りました。しかし同社が発行していた『MISTY』は2011年10月号を最後に休刊しており、同社では「ほかに占いやスピリチュアル関連の専門誌は発行していない」としています。

一方、芸文社の広告部担当者は本紙に対して、こう語りました。

「提訴の事実を把握していないので、お話できることはありません。広告については、付き合いのある代理店さんとの信頼関係で掲載しています。(広告内容や出稿業者の)審査については代理店さんの方でやってもらっており、芸文社ではやっていません。そこは他社さんも同じだと思いますよ」

■被害は増加傾向、ネット広告もいずれ問題化?

弁護団によると、開運商法の広告を掲載したメディアに対して裁判で責任を追求するのは、これが初のケースとのことです。もっとも、広告ではありませんが、宇宙パワーで病気を治せるとして難病患者らに高額のカネを要求した中国人女性・邵錦氏について、邵錦氏を番組で取り上げた日本テレビも含めて被害者が提訴し、東京地裁が賠償を認める判決(1996年)を下したことがあります。またスピリチュアル関連以外では、不動産業者が倒産し、代金を支払ったにも関わらず物件の引渡しを受けられなかった客が、不動産業者の広告を載せた新聞社を訴えたケースがあります。これについては1989年に最高裁判所が「新聞広告のもつ影響力の大きさに照らし、広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって読者らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見しえた場合には、真実性の調査確認をして虚偽広告を読者らに提供してはならない義務があ」るとして、新聞社の責任を認めました。また2010年には、パチンコ・パチスロ必勝法の広告を掲載していた雑誌社と広告代理店に対して大阪地裁が上記の最高裁判決を踏襲して賠償責任を認める判決を下しています。


国民生活センターへの相談件数(2011年1月15日現在 *は前年同時期)
国民生活センター発表資料によると、開運商法に関する消費者からの相談件数は2008年と2011年にそれぞれ急増しています。会見した弁護団の川井弁護士は本紙に対して、こう語りました。

「インターネット上での開運商法の広告も、問題があります。いまのところ相談が多いのは雑誌広告ですが、雑誌での広告がやりづらくなれば、業者は間違いなくネット広告がいまより問題になっていくはず。え?やや日刊カルト新聞にもスピリチュアル広告が載ることがある? それはまずいのでは……」

読者の皆さん、本紙に掲載されている広告をクリックする前に、まず本紙の記事をよく読んで下さい。

■明日22日に弁護士が無料電話相談会を実施

対策弁連では、増加する開運商法の消費者被害に対応するため、明日22日(水)、無料の電話相談会を実施します。

【全国霊感商法対策弁護士連絡会】開運・占いスピリチュアル被害110番 開催のお知らせ!

★★★弁護士が無料で御相談にのります。★★★

全国霊感商法対策弁護士連絡会

・雑誌広告やインターネット広告で「運気が上がる」「宝くじが当たる」などと宣伝されたブレスレットなどの購入をきっかけに、除霊や祈祷名目でお金を支払わされた方
・インターネット、電話占い、その他スピリチュアル商品等で高額な代金支払わされた方
・霊感など特殊な能力があると言われ、逆らえずにお金を支払わされ続けている方…etc

お一人で悩まず、お気軽に御相談下さい。弁護士が無料で御相談にのります。

日時:平成25年5月22日(水)11時〜16時まで
電話番号:03−5363−5442(当日のみの専用電話番号です)
電話相談料金:無料
主催:全国霊感商法被害対策弁護士連絡会
問い合わせ 03−3358−6179

◆被害110番チラシは →ココから
◆参考情報
・2012/11/14 NHK スピリチュアル・トラブルにご用心!
URL:http://www.nhk.or.jp/asaichi/2012/11/14/01.html

・国民生活センター
開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに、“除霊のため”“運気を上昇させるため”と、次々に開運商品を売りつける手口に要注意
URL:http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120202_1.html

以上
投稿者 藤倉善郎 時刻: 8:00:00 ラベル: スピリチュアル, メディア, 問題広告
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12 コメント:
匿名 さんのコメント...
怪しい広告ならやや日にもたくさん出てるだろwwww
2013年5月21日 9:06
匿名 さんのコメント...
被害を予見し得たってんなら、その開運グッズ買ったやつらが被害を予見しろよwwwww 

自分達が被害を予見できなかったくせに、雑誌は被害を予見できたはずだとか、どの口が言ってんだよwwwww
2013年5月21日 9:09
匿名 さんのコメント...
やや日読者にもコシミズ信者とか普通にいるしなw

開運グッズ買ったやつもいるんじゃね?w
2013年5月21日 9:25
匿名 さんのコメント...
2013年5月21日 9:09

おまえさん 当事者か?
2013年5月21日 10:09
匿名 さんのコメント...
弁護団の弁護士は福本よりは優秀そうだな。
2013年5月21日 12:25
http://blog.livedoor.jp/news_guerrilla/ さんのコメント...
やや日刊カルト新聞を愛読していたら、カルトから勧誘されることがなくなりました! あとギャンブルで負けなし! 女性にもモテモテになりました! ほんとうにありがとうございます!
2013年5月21日 12:51
匿名 さんのコメント...
ア○シックやボー○ルとかあの手のスピリチュアル詐欺に是非切り込んでください!。友人女性が「抽選にあたった!」と完全に騙されています。丁寧に説得しても、既に洗脳済みで逆切れされます。高額料金をとる怪しげな学校?に行くといって、バイトに励んでいます。彼女をどうしたら救えるでしょうか。
2013年5月21日 12:59
匿名 さんのコメント...
>10:09

お前は?
2013年5月21日 18:47
匿名 さんのコメント...
七福堂て朝鮮壺レイプカルト関係なの?それとも無関係?

あとこの記事の下の広告はわざとですか?こういう悪のりはちょっとね…
2013年5月21日 22:48
藤倉善郎 さんのコメント...
> 七福堂て朝鮮壺レイプカルト関係なの?それとも無関係?

 わかんないですが、関連があるかもしれない的な情報はなさそうでした。

> あとこの記事の下の広告はわざとですか?こういう悪のりはちょっとね…

 何の広告でてますか? Google Adsense の広告なので、ユーザーが検索したワードやらページ内のワードやら何かと自動的にマッチングされて表示されてます。たぶん、閲覧する端末によっても表示されるものが違うかと。
2013年5月21日 23:48
匿名 さんのコメント...
レス有難うございます。

そうですかあれとは無関係の可能性が強いですか。わかりました。

広告についてですが、今見たら変わってました。今でてるのはスピリチュアルとかとは無関係のものです。

自分が最初にレスする前に見た広告、手相がどうのって感じのもんでした。適当なこと言ってすみません。
2013年5月22日 0:32
匿名 さんのコメント...
ついにメスが入ったなw
2013年5月22日 0:46
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http://dailycult.blogspot.jp/2013/05/22.html
(2013/5/21/やや日刊カルト新聞)

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posted by 管理人B at 03:01| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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