2013年05月27日

外れ馬券を経費に認定…競馬配当無申告で「一時所得」ではなく「投資運用」と判断判決〜【所得税法違反】しかし、1.6億の実利益に5.7億の課税はおかしいでしょう。

  競馬は法律で認められた「公営ギャンブル」です。かつて平成16年までは、競馬法により「学生生徒・未成年は勝馬投票券を購入したり、譲渡してはならない」(競馬法第28条)というものがありました。それは、20歳を過ぎる大学生であっても、25歳の大学院生や30歳の大学の通信学部の学生であっても、「学生」の身分である以上、「馬券」を購入できないという法律です。
 これは世の中の流れに「矛盾」しているため、今では「未成年」が購入する事を禁止するのみとなりました。

 そのようなことで「大学生」や「専門学校生」なども20歳を超えていれば、馬券を購入することができるようになりました。
現在は平成25年ですので約9年前に改正されました。

 ところで、「税金」というのは以前お伝えしたように、不正なことであっても「収益」となれば、その分には「課税」(税金がかかる)しくみになっており、申告をしなければなりません。
 ただし、法律に「支払わなくてもいい」(非課税)というような規定がもうけられてあれば、それに従う形になりますが、その規定がなければ、とにかく「払う」ことが必要になります。
 例えば「宝くじ」は未成年でも誰でも購入できますし、見事に「年末ジャンボ宝くじ」などで3億円の当選となれば、まるまる
3億円が受領できます。これは宝くじの法律で当選金は「非課税」とされているからです。

 さて、本題の「競馬」においては、そのような規定はないので、競馬で「払戻金」が生じれば、儲かった分基本的に「払戻金-その当たり馬券の購入金額」を「一時所得」とし、それに税率がかけられるということです。
 
 趣味の範囲での馬券購入であれば、このような「ちょっと税金がたかいんじゃないの?」といえる勝馬券に対する「一時所得」でもいいのかもしれませんが、それで飯を食っているギャンブラーの立場であれば、この税金の取られ方はおかしいということになるのかと思われます。

 それは、本来税金というのは、一般的に「収益-経費=利益」となるため、その利益をえるための経費は極力控除しなければなりません。会社での「儲け」に対してかかるお金もその必要経費を差し引いた上でのものになります。
 ですから、競馬で飯を食っているような人においては、その利益を得るのにかかった経費を考えると、当然、はずれ馬券・そこまでの交通費・競馬を見る入場料・勝つために分析する「ソフトの購入」なども含まれるはずです。

 今回の件は、その点が焦点となり、「はずれ馬券」が経費と認められて、それが「大きな経費」となったため、脱税額が大幅に減算されたわけです。

 その結果起訴内容では、29億円としていた非申告額、課税額が約5億7000万円。約1億6000万円の非申告額で、課税額が約5200万円となったわけです。

 実際の利益がそこにあるように約1億6000万円であることは、事実なのですから、これが国税庁や検察の主張に従う形となった場合、約5億円を支払わなければならず、どう考えても、本件の被告人においては約3億4000万円の赤字となります。
実際には1億6千万しかもうかっていないのに5億円も税金を払えというのはおかしな話になります。

 そういう意味では、弁護人や裁判所の判決は大きく評価できますし、1億6000万円の中から5000万が税金で持っていかれるのは法人税の取られ方と同じという意味では納得できるのかと思います。

 でも競馬は単なる娯楽でも、麻薬性の強い「ギャンブル」で、それにより財産を無くし消費者金融から借金で首が回らない人も少なくありません。



外れ馬券を経費に認定…競馬配当無申告で「一時所得」ではなく「投資運用」と判断判決〜【所得税法違反】しかし、1.6億の実利益に5.7億の課税はおかしいでしょう。

外れ馬券を経費に認定…競馬配当無申告で判決

 競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。西田裁判長は「被告は、娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていた」と指摘。所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけ」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示し、課税額を約5億7000万円から約5200万円に大幅に減額した。

 判決後、被告側は控訴しない考えを示した。一方、大阪地検は「判決内容を精査し、上級庁と協議のうえ適正に対処したい」との談話を発表した。


 弁護側によると、「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は「一時所得」としてきた。判決は、趣味や娯楽で楽しむ競馬について「原則として一時所得」とする一方、「被告の場合は一般的な馬券購入行為と異なり、機械的・網羅的で利益を得ることに特化していた」とし、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した。

 判決によると、被告は2007〜09年の3年間、競馬予想ソフトと、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で計約30億1000万円の配当を得ていた。収支総額の黒字は約1億4000万円だった。

 公判では、必要経費の範囲を判断するうえで、前提となる「所得区分」をどう分類するかが争点になった。

 検察側は「配当は偶発的な所得」として、所得税法上の「一時所得」にあたると主張。必要経費は「収入に直接要した金額」とする同法の規定に基づき、配当総額から当たり馬券の購入費を差し引いて半分にした約14億5000万円が課税対象と算定、所得税約5億7000万円を申告しなかったと主張していた。

 しかし、西田裁判長は「被告の馬券購入は、投機性の高い先物取引やFX取引と類似性が認められる」と指摘。「雑所得の場合は費やした支出を合算して経費とする」との規定に従って「外れ馬券の購入額や競馬ソフトのデータ利用料も経費にあたる」と判断した。そのうえで、被告が申告すべきだった所得は約1億6000万円、課税額は約5200万円と認定した。

 「負担能力を超える過大な課税は違法」として、被告側が無罪を求めていた点については「申告義務を果たさないことは許されるものではない」として退けた。

 被告は、地方税も含め計約10億円の課税処分(05〜09年分)を受け、これまでに約7000万円を納付する一方、国を相手に課税処分の取り消しを求める訴訟を同地裁に起こしている。

(2013年5月23日  読売新聞)
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http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130523-OYO1T00765.htm?from=top
(2013/5/23/読売新聞)
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posted by 管理人B at 01:39| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | その他刑事事件等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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