2013年05月27日

【追跡MRI問題】被害者弁護団の団長は名うての山口氏 捜査当局は詐欺罪も視野か〜難しい事件程「被害者」の行動が必要。

MRIインターナショナル投資被害事件の件です。
  この件においては、消失事件が発生してから約1ヶ月が経ちます。金融商品取引法の要請により、「証券取引等監視委員会」が強制調査に乗り出しましたが、その内容は「誇大広告」などの軽微ともいえる法律違反などの疑いにより、発動されたものです。そのため、「核心」ともいえる「詐欺」の可能性には、差し掛かることが今ひとつできていないようです。もう一つの「差し掛かれない」理由は、監視委員会の人員不足つまり「マンパワー」が不足しているという点です。
 
 過去の投資被害から改正して生まれた、せっかくの「金融商品取引法」もこれでは、前身である「証券取引法」からあまり進歩がないような気がします。

 そのような場合ここから先は誰がやるのかといえば、被害者弁護団(MRI被害弁護団)がやる必要性が生じてきます。しかし、被害者弁護団は、国が支援したり・金融商品取引法などの要請により結成しているものではなく、あくまでも弁護士の中でその手に明るい弁護士が中心となって立ち上げた任意団体(サークル)になります。
 ですから、活動原資(活動費用)は全て、依頼人(委任者)からの委任費用のみとなります。そのため、活動にも限界があり、わざわざ国が本来やるべきもの(税金を使ってやれるもの)を、委任者からの費用を用いて、調査に使うのは、やはり厳しいものがあります。それにその費用の中から活動する弁護士への人件費やそれなりの利益も出さなくてはなりません。慈善事業ではありません。

 残念ながら、今の日本の制度では、こうした消費者被害の被害回復のための支援の制度が今ひとつととのっていないのが現状です。健康保険制度では、診療などにかかった費用の3割を自己負担としている「保険制度」が世界から注目されています。また、最近はじまった「介護保険」というものも、介護サービスの利用料の負担金が1割ということで、その立場に立たされた方にとりましても、「介護士」などからその恩恵を受けられる面が多々あります。

 一方現在の日本では生涯何もないにしても、弁護士のお世話にならないという人は意外にも少ないのではないかと思います、それに何らかのトラブルや事故やこうした被害というのもあってはいけないことですが、避けて通れないというのも実情だと思います。自動車保険などでは、もらい事故などで弁護士委任等のオプションがありますが、こうした消費者被害などによる保険商品も存在していないかと思いますし、民間の保険会社による特約等もいまひとつというのが現状です。
 したがって、弁護士依頼などの費用はそのとおり全額負担ということになります。個々に弁護士へ相談すると相場として30分5000円という金額となるのですが、普通の市民にとって30分5000円というのは非常に高額な費用になります。
 弁護団に委任する費用これらの事情を考えると「安価」でありますが、やはり原資には限界もあります。

 そうなると、それ以上の効果を表すにはやはり「被害者自身の活動」が重要な鍵を握ります。勿論訴訟とかそういった法的な活動は弁護団のようなところに委任して任せた方がいいのですが、出資者(被害者)固有の活動(被害者ができること)も決して少なくありません。


 そのための活動方法が被害者自身がつくる「被害者の会(いわゆる「被害者団)」というものです。
 長くなりそうなので、ここで(つづく)ということで。

 




【追跡MRI問題】被害者弁護団の団長は名うての山口氏 捜査当局は詐欺罪も視野か〜難しい事件程「被害者」の行動が必要。
2013.05.24
    
★(5)

 MRI被害弁護団(団長・山口広弁護士)が12日に東京・大手町で開催した被害者説明会には1500人を優に超す老若男女が駆けつけた。

 「昨年1月以降に出資した人は手を上げてください。詐欺に遭った可能性が高い人たちです。すぐに刑事告訴の手続きをしたいと思います」

 壇上の山口弁護士がそう呼びかけると、会場のあちこちで手が上がる。告訴手続きのため連絡先を記入する赤い用紙が事務局スタッフにより配られ、用意した300枚はすぐになくなった。

 MRIインターナショナルが「8562名・1350億円」とした出資募集実績について、金融当局は実際それほど多くないとの感触を持っているフシがある。が、この日の人だかりを見ると、被害が相当広がっていることは間違いない。

 弁護団の山口団長は霊感商法問題の第一人者。ほかにも、バブル期に会員権を乱売した茨城カントリークラブ事件や、エビ養殖投資をうたったワールドオーシャンファーム事件など、資金が海外に流出した複雑な事案の被害回復に取り組んできたその道のプロがそろう。

 今回のMRI問題は刑事・民事両面で極めて難しいケースだ。被害者である日本の顧客は米国に直接送金しており、不透明な資金の流れはすべて海の向こうだからだ。

 強制調査に乗り出した証券取引等監視委員会だが、その犯則嫌疑は異例のもの。金融商品取引法37条の誇大広告違反を初めて適用したのである。

 当局者は「まだ事案の全体像や根本的な発生原因がよく分かっていない」と打ち明ける。埃を被ったような条文をあえて持ち出したのは、被害拡大を防ぐ緊急的側面が強かったからだ。

 入り口となった誇大広告違反は懲役6月以下の微罪。監視委や、この後に告訴・告発先となる検察や警察は詐欺罪(懲役10年以下)も視野に入れるものとみられる。が、米国居住者を取り調べたり身柄拘束するとなると、日米犯罪人引渡条約に基づく外交手続きなどが必要になる可能性が高い。全容解明の早期化にはその分支障が出る。

 被害回復のための民事手続きも困難が予想される。被害弁護団は被害者から2万〜4万円の着手金を募り、1億円程度を用意したいとする。米国の弁護士を雇ったり日本から調査員を派遣するには相応の実費が必要だからだ。前述の茨城カントリーなどの事件では米当局の協力を得て40億円前後の被害金が返還された。今回、残余財産がどの程度あるかはまだ雲をつかむような状況だが、費用だけは先にかさんでいく。

 「日本の消費者がバカにされては困る。それを今回、諸外国に示す必要がある」。山口団長がそう話すように、官民の当事者たちにとってMRI問題は大きな試金石だ。=おわり

 ■高橋篤史(たかはし・あつし) 1968年生まれ。早稲田大学教育学部卒、東洋経済新報社などを経て2009年からフリーランスのジャーナリスト。著書に『凋落 木村剛と大島健伸』『兜町コンフィデンシャル』など。
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130524/dms1305240710010-n1.htm
(2013/5/23/zakzak)

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