特に弁護士しかできない大きな業務は、現行法では140万円を超える金額の民事訴訟の「代理人」と刑事事件の被疑者及び起訴後の被告人に対する「弁護人」ということになります。他にも法的な倒産処理における、破産管財人も弁護士に限定された独占業務ともいえます。
あと弁護士の業務は、司法試験に「合格」したり、その後の「司法研修」を終了するだけでは、「弁護士」の業務をすることはできず、からなず各地都道府県にある弁護士会へ「登録」して業務を実施しなければ、弁護士としてみとめられません。
ですから、同類の「法曹」ともいえる、裁判官や検察官においては、弁護士と同じ能力をもっていたとしても「弁護士」の登録をしていないため弁護士の業務をやることは違法になります。
その他弁護人としての注意事項は、本人(被告人)に嘘を言うよう要求することも禁止されています。
刑法で規定されている条文(およびその他の規定から)からこの犯人というのは、罰金刑以上の形に相当する罪を犯したものとされているので、罰則のある条文(刑法にかぎらず)で最高刑が「罰金以上」という容疑がかけられているものもしくは容疑に値する者を取り締まるということになります。
http://www.asahi.com/national/update/0531/NGY201305310004.html
(2013/5/31/朝日新聞)
5月31日 12時14分
弁護士は容疑を否認しているということです。
警察の調べによりますと、城弁護士らは、3年前、愛知県警の暴力団捜査を担当する捜査員に家族に危害を加えることを示唆する脅迫電話がかけられた事件で、電話をかけたとみられる43歳の男に身を隠すよう指示したとして、犯人隠避などの疑いがもたれています。
調べに対し、城弁護士は佐藤容疑者と共に容疑を否認しているということです。
警察は当時、佐藤容疑者の周辺を捜査していて、電話をかけたとみられる男は佐藤容疑者の部下だったということです。
城弁護士は別の事件で起訴されていた佐藤容疑者の弁護を担当していて、関係者が警察の調べに「城弁護士の指示で男を沖縄に逃亡させ、その資金として300万円を渡した」と証言しているということです。
警察は、城弁護士が佐藤容疑者と面会した際に不正の依頼を受けたとみて調べています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130531/k10014979151000.html
(2013/5/31/NHK)
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000006312.html
(2013/5/31/テレビ朝日)
概説
犯人蔵匿罪
客体 [編集]
本罪の客体は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」又は「拘禁中に逃走した者」である。
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者
拘留又は科料にしか当たらない罪(侮辱罪、軽犯罪法違反など)を犯した者は、本罪の客体にならない。
「罪を犯した者」の意味について学説は大きく分けて、真犯人に限るとする説(A説とする)、真犯人及び犯罪の嫌疑を受けて捜査中又は訴追中の者とする説(B説とする)、真犯人及び蔵匿・隠避時の態様によって真犯人であると強く疑われる者であるとする説(C説とする)がある。判例はB説を採る(最判昭和24年8月9日刑集3巻9号1440頁)。公務執行妨害罪において行為時標準説を採用しているのと整合性がある。一方、A説も有力に主張されている。その根拠は、条文の文言である。
拘禁中に逃走した者
「拘禁中に逃走した者」には他者の奪取により拘禁状態を脱した者も含まれる(広島高判昭和28・9・8高形集6巻10号1347頁)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E4%BA%BA%E8%94%B5%E5%8C%BF%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E9%9A%A0%E6%BB%85%E3%81%AE%E7%BD%AA
(2013/5/31/wikipedhia 一部引用)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)
第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)
第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(親族による犯罪に関する特例)
第105条 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
(証人等威迫)
第105条の2 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.7
(2013/5/31/現在)
第32章 脅迫の罪
(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37
(2013/5/31/現在)
ラベル:弁護士 犯人隠避 愛知県警警部脅迫事件 刑法第103条 犯人蔵匿等 警官脅迫事件 愛知県警警部 グループの顧問弁護士 城正憲 城(たち)正憲容疑者(65) 城弁護士 ブルー 実質的経営者佐藤義徳容疑者(55) 佐藤義徳 佐藤義徳容疑者(55) 携帯電話不正利用防止法違反容疑 青木公司容疑者(43) 逃亡資金 2013/5/31/朝日新聞 愛知県弁護士会 青木公司容疑者 ヤメ検
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こんにちは、やはり今の時代と違い弁護士の数が増えてしまい仕事の取り合いとかそういった部分が増えたものと思います。
もっと何かいい方法がないだろうかと私自身も考えています。
ありがとうございました。