2013年06月04日

「直線で20キロ超過、取り締まり疑問」古屋公安委員長〜【道路交通法第22条最高速度、第118条罰則規定】問題発言に成らなければいいのだが。

 一般市民で最も「刑事事件」に関わりやすいのがこの「道路交通法」という法律。つまり「交通違反」ということです。
「交通違反」は軽微な場合は「反則金」という制度を活用することによって、「刑事事件」を免除するということができるのですが、これに争いがある場合(特に「反則金」を支払わない場合)は、通常の犯罪と同様検察官に起訴され地方裁判所で公開の裁判となることがあります。その結果敗訴した場合は、道路交通法の規定により「懲役6箇月以下又は10万円以下の罰金」に処せられます。その違反行為(最高速度違反)が「過失」による行為(うっかりとスピートメーターを確認しないで出しすぎてしまったなど)である場合は懲役6箇月が、懲役3ヶ月に減免されます。

 「道路交通違反」は携帯電話をしながらの運転・駐車違反・右折左折違反も多いです。

 今の日本の交通事情などの現状をみればわかりますが、最高速度違反も含めて、携帯電話も駐車違反も時と場所においては、容易に取り締まれないような状況ですし、そう簡単にできません。

 そのため取締には特に起こりそうな所に警察官を配置して、取締を行なっているのが現状です。本当は道路標識や路面表示がちょっとわかりずらくそれに嵌った運転手が引っかかるとかそういった事で取締を受けることが多いのが取締のポイントです。

 そういう意味では理不尽な取締も少なくないかと思われます。

  でも今回の場合ちょっと問題発言を呼びそうな気がします。

というのも、前述したような内容であれば、納得できる人も多いのですが、「片側2車線の直線」とはいえ20キロオーバーの速度超過はやはり違法です。「うっかりやってしまった」という人もいるかもしれませんが、故意に行なっている人もいます。
 では、その枠を少し上げて最高速度60キロにすればいいじゃないかともいえますが、20キロオーバーを取り締まらないとなるとその道を80キロで走行しても取り締まらないということになります。
 こうなってしまうと、交通事故は根本的になくなりません。
 
 当然古屋公安委員長の発言に同情する人も多いかと思いますし、みだりに取り締まるのも当然よくありません。しかし、「日本は法治国家」です。今の警察の動員が少ない現状もあわせて、考えてみれば、「速度違反の取締」に関しては、こうならざるを得ないのが現状です。


 それに多くの犯罪が発生してもマンパワーの都合で、なかなかすぐに動けないというのも警察の現状です。そういった点を踏まえて、「取締」に関してもやはり、現行通り法令に沿った取締をすべく、今後の警察行政を考えていく必要があるのではないかと考えています。

 









「直線で20キロ超過、取り締まり疑問」古屋公安委員長〜【道路交通法第22条最高速度、第118条罰則規定】問題発言に成らなければいいのだが。

 古屋圭司国家公安委員長は4日の閣議後の記者会見で、警察の交通違反取り締まりについて「取り締まりのための取り締まりになっている」と述べた。自分の選挙区(岐阜5区)にある道路を例に挙げ、「片側二車線の真っすぐの道で歩行者が出てくる危険性もないところでは制限速度50キロで70キロくらいは出る。20キロ以上出ていると取り締まりの対象になるのはちょっとどうかな」と疑問を示した。

 古屋氏は「事故の減少に役立つ取り締まりや、(運転者が)納得できる取り締まりをしていくべきだ」と語った。
http://www.asahi.com/politics/update/0604/TKY201306040098.html
(2013/6/4/朝日新聞)


スピード違反取締りに国家公安委員長が“疑問”

 古屋国家公安委員長は、4日朝の記者会見で、「20km(オーバーして)出ていると取締りの対象。ちょっとどうかなと疑問に思ってました」と話し、「歩行者が出てくる危険性のない直線道路で制限速度を20キロオーバーしたことで取締まりの対象になるのは疑問だ」との見方を示しました。

 「取締りのための取締りにならないよう、事故が多発する地点でしっかり行い、事故の防止につなげることが大切だ」としていて、警察庁は取締りの実態を調査しています。(04日11:24)
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5349186.html
(2013/6/4/TBS)



(最高速度)
第二十二条  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2  路面電車又はトロリーバスは、軌道法 (大正十年法律第七十六号)第十四条 (同法第三十一条 において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
   (罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項)
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二  車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2  前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法 の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法 の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000003000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


第百十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
二  第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
三  第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
四  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反した者
五  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第二号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
六  第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者
七  第八十五条(第一種免許)第五項から第九項までの規定に違反した者
八  第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者
2  過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第百十八条の二  第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


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posted by 管理人B at 18:35| 東京 ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | その他刑事事件等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
私は自動車で通勤しています。直線道路の片側2車線は混んでいなければ100キロだしているんじゃないかと思われる車を多数見かけます。警察のトップがこういう事をいうのもどうかと。
Posted by 渋沢 at 2013年06月06日 16:08
渋沢 様

 コメントありがとうございます。なかなか記載できずすみません。取締はたしかに行きすぎもよくないのですが、法令順守を緩めるのもどうなのかなって思います。
Posted by 管理人C at 2013年06月12日 21:17
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