その「重大な過失」とは何かというと、ここでは、「運用実態を把握せず」ということです。当然取締役会とかその議事録等もある「はず」ですから、出席していないとか、こういった話をしなかったということは「重大な過失」にあたります。
それをやっていなかったら「じゃあ、あんたたち(役員)は何をやっていたの?」っていうことになります。
そこで今やるべきことは、如何に多くの賠償請求の対象者(損害賠償請求という民事裁判のための被告)を選定しておくことです。当然それらは事実の解明の中で浮上してくることなのですが、被害者自らも被害届や告訴状を捜査機関に出すことです。
できればそれは、警視庁捜査2課とか東京地検特捜部などへいきなり出すのではなく、最寄りの派出所から働きかける「ボトムアップ方式」が
2013/5/31 2:00日本経済新聞 電子版
MRI、エドウィン
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG3005A_Q3A530C1CC1000/
(2013/5/31/日本経済新聞)
ラベル:MRIインターナショナル 運用実態把握 MRI日本幹部 運用実態把握せず 米金融業者 顧客資産の消失問題 インターネット エドウィン・ヨシヒロ・フジナガ エドウィン・ヨシヒロ・フジナガ社長 証券取引等監視委員会 2013/5/31/日本経済新聞
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