2013年06月06日

「不明の資産、調べて」 堀越学園 破産手続き開始決定〜債務の拡大防止のためにもいち早くの自己破産が必要だったのではないか。

やっとなのかどうなのかわかりませんが学校法人「堀越学園」(群馬県高崎市)が破産手続き開始決定となったということです。
 「学校法人」も株式会社・有限会社・NPO法人同様、法人ですが、「大学」という活動体は、一つの「事業部」に相当するので、「大学」だけが破産するとかそういうことはありません。「大学」「幼稚園」などは企業でいうと「事業部」「部」に相当するものなので、それらの最高責任者は学長・園長ではなく、法人の経営者である「理事長」になります。「理事長」は会社でいうと「代表取締役」にあたります。

 ところで、この学校法人の破産により、問題が浮上しているのは、大学の教職員への未払い賃金になります。
これに限らず企業の「破産」は従業員の給与が払えなったことが大きな引き金になることが多いのですが、支払われない賃金は、特殊法人の労働福祉協会などというところで、給与の8割はその機関が立替えてくれることになっています。立替はあくまでも解雇(退職)から6カ月前までの賃金に限られており、賞与は対象外となっています。それも直ちに支払いが行われるわけではなく、ある程度の期間が立ってから、支払いが個別になされます。
 残りの2割は、破産した会社の残余財産(破産財団)から優先的に支払われますが、それは破産財団の残余量に当然左右されます。したがって、最悪の場合「回収」ができない場合も少なくありません。

 現状をみるに、大学の教員が手弁当で学生に講義をしたりしていたということなのですが、もうこういった状況で学生にとても教員にとっても、いいわけがありません。債務の拡大を防ぐために、いち早く法的整理を東京地裁に申請すべきだったのではないかと思います。
 そして、その後の運営は破産管財人に任せて、事業部(大学など)をいち早く売却することだったのではないかと思います。




「不明の資産、調べて」 堀越学園 破産手続き開始決定〜債務の拡大防止のためにもいち早くの自己破産が必要だったのではないか。


「不明の資産、調べて」 堀越学園 破産手続き開始決定
    
2013年6月6日

 
創造学園大中山キャンパスに掲示された破産手続き開始決定を伝える告示書=高崎市で

 東京地裁から破産手続きの開始決定を受けた学校法人「堀越学園」(解散、高崎市)。今後は地裁に選ばれた破産管財人が債務整理を進めるが、賃金が未払いのままの元教職員は「学園から行方不明になった動産を調べて公正に処理してほしい」と訴えた。(大沢令、伊藤弘喜)
 学園の教職員組合の関係者は「ひとまずはほっとした」と語った上で「学園からピアノや楽譜がなくなったり、敷地内のアカマツが根こそぎ抜かれて持ち去られたりしている」と指摘し、破産管財人に調査を求めた。
 組合は五月二十八日、東京地裁に早期の破産手続き開始決定と、学園の動産調査を求める要請文を提出していた。
 一方、破産を回避するため救済先を探していた福田星人元理事長は「債権者のためという思いでやってきた。学園救済に関心を寄せてくれたいくつかの法人については破産管財人に引き継ぎたい。近いうちに記者会見を開き、きちんと経緯を説明したい」と述べた。
 破産管財人の綾克己弁護士(東京)は「資産と負債を確認し、事実経過を調べて責任を追及すべきことがあればきちんとしたい」と話した。
 破産管財人は学園が所有する全財産を調査し、競売に掛けたり、関心のある買い手と個別に交渉したりして、できるだけ高く売却し、債権者に配当する。しかし、学園には帳簿など書類が整っておらず、財産を確定する調査は難航するとみられる。
 債権者は学園が破産に至った経緯、財産状況や今後の見通しについて、九月十八日に東京地裁で開かれる第一回債権者集会で破産管財人から説明を受けることができる。
 配当が済んで、破産手続きが終了するまでにかかる期間は、負債の規模や債権者数によって異なるため、一概には言えない。一年以上かかる例もある。
 破産手続き開始決定について、利害関係者は不服があれば、官報掲載の翌日から二週間以内に抗告できる。
◆未払い賃金 めど立たず
 「どれぐらい取り戻せるのか」。元教職員に対する賃金未払いは解決のめどがいまだ立たず、関係者は不安を募らせている。
 元教員の一人は二〇一一年十月から給与が支払われていない。それでも「学生のために」と交通費も自弁で通い続けた。交通費を含めると、総額は千三百万円を超えるという。
 労働基準監督署に未払い賃金の立て替え払い制度の適用を申請したが、支払われるのは退職六カ月前までの未払い賃金の八割。四十五歳以上の場合は二百九十六万円が上限で、残りは破産手続きの進捗(しんちょく)で債権の配当を待つしかない。「善意が踏みにじられた。蓄えは少しでもほしいのに…」とため息をつく。
 藤岡労基署は四月、同制度に基づく元教職員らの申請を受けて学園を事実上の「倒産」と認定。未払い額の調査を進めているが、申請数が多く、学園の労務管理の記録にも不備が目立ち、時間がかかっている。
 元教職員のうち二十六人は総額三億円を超える未払い給与・退職金の回収を目的に、キャンパスの一部の仮差し押さえを求め、三月、前橋地裁高崎支部が認める決定をした。
 ただ、これも「抵当権で優先する整理回収機構(RCC)との交渉次第」(担当弁護士)と、前途に厳しいハードルが待ち構える。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20130606/CK2013060602000145.html
(2013/6/6/東京新聞)
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posted by 管理人B at 19:09| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 倒産(一般ニュース) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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