2013年06月07日

日本振興銀行グループ会社元社長らを起訴 破産法違反罪〜直前にチョイスする事は多くの債権者に迷惑をかけることです。

日本振興銀行は経営破綻したのち、最初の「ペイオフ」(1000万円迄は預金保険機構が元本及び利息を全額保証)の適用となった銀行でした。
この銀行の特徴は「普通預金」というものが存在せず、金融商品としては「定期預金」がメインとなっていました。
 そして融資先は中小銀行をターゲットにしていたので、返済が焦げ付かせてしまうこともメガバンクよりは当然多くなりました。

 ところでこの会社は破産に至ったわけですが、破産の前の資産の移動の正当性は「破産管財人」が評価します。その正当性を否定(否認)された場合は、その移動した人は破産会社に戻さなければなりません。それ以外にも会社をつくって、不正な移動をさせるやり方があります。それをやれば、破産財団(破産会社の残余財産)から逃れることができるのですが、そのような行為は破産法で禁止されています。つまり「詐欺破産」となるわけです。

 こういった行為をしてしまうと、債権者には分配金(破産配当)が少なくなります。日本振興銀行は不正行為が多かったので今こういった事件がおこっても驚くことはないのですが、しっかりと取り締まって、こういう事が無いように国をあげて予防することが、今多く継続されている「破産手続き」への安心と信頼を得るための重要な要素になることは間違いありません。



日本振興銀行グループ会社元社長らを起訴 破産法違反罪〜直前にチョイスする事は多くの債権者に迷惑をかけることです。

振興銀グループ会社元社長らを起訴 破産法違反罪
2013.6.5 19:23 [地域の話題]
 倒産直前に虚偽の業務委託契約を結んで会社の資産を不正に隠したとして、東京地検は5日、破産法違反(詐欺破産)の罪で、破(は)綻(たん)した日本振興銀行のグループ企業で経営コンサルティング会社「日本イノベーション」(東京都、破産)元社長、路川康浩(44)=埼玉県川口市=と税理士、金子桂子(46)=さいたま市桜区=の両容疑者を起訴。同法違反幇(ほう)助(じょ)の罪で、家政婦派遣会社元社長、山口憲一容疑者を(53)=東京都大田区=を起訴した。

 起訴状によると、路川被告らは日本イ社が破産申請する直前の平成23年12月下旬、家政婦派遣会社に清掃業務を委託したとするうその契約を結び、資産約2250万円を同社名義の口座に振り込み隠匿したなどとしている。

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130605/trl13060519240002-n1.htm
(2013/6/5/MSN産経ニュース)

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