2013年06月08日

成年後見人着服:弁護士(元東京弁護士会副会長、松原厚被告)を追起訴 立件金額4244万円に〜綺麗事を言っても弁護士は「利益」を出さないと人を助けることはできない。



 先日、松原厚弁護士(業務上横領で起訴済)が成年後見人という立場を利用して逮捕起訴されたのですが、当然弁護士が自身の担当する人に損害を与えるということは許されないことです。

 最近、司法修習を無事終えて晴れて弁護士となることができても、法律事務所に入社(個人事務所なら入所ともいうのでしょうか)できずに「浪人」のような生活を送っている弁護士も少なくないと言われています。実際「弁護士」というのは弁護士会に登録して始めて活動できるので、単に司法修習を終了して、資格を取得しただけで、業務を行えば「違法」となります。もちろん、同様に裁判官が土日を利用して弁護士の業務を行なったり、検察官が有料で法律相談を行うことも「違法」になります。
 しかし、大学の法学部生などがボランディアで行う「法律相談」は「無料」なので「違法」ではないし、そういうところに現役の裁判官や検察官が出かけて実施しても「違法」ではありません。ただ別の「国家公務員法」などその他の法律で制限されることもあるのですが、それ以前に、「ただ」でやりたくないのが人情です。


 「弁護士」は裁判官や検察官と違い、自由業・自営業もしくは普通の会社員と同じなので、仕事をして報酬や給与をもらうのが普通です。ですから「営利目的」のサービス業です。

 弁護士の仕事は法律に関する業務なのですが、その性質上、文書を作ったりすることが非常に多いです。今文書を作成するのは「パソコン」に入っている文書作成ソフトマイクロソフト社の「word」(ワード)を用いたりするのが殆どです。そして表を作成したり、金額の計算をするときは基本的に同社「excell」(エクセル)を用います。法律業界ではそれ専用のソフト民事裁判用の「訴え太郎」・自己破産申請用の「計画父さん」というような名称などもあるのかもしれませんが、基本的にはマイクロソフト社のワードとエクセルが使えることは法律業界では必須です。これは何も法律事務所だけではなく、同類の士業はもちろん、あらゆる企業では、PC(パソコン)のスキルが求められているのは当然です。

 しかし、その必要性が急速に高まったのはここ10年もしくは15年位の事です。それ以前は「ワープロ」というものもありましたが、「タイプライター」という時代ではありました。タイプライターは日本語で行うには難しいところがあり、かつての印刷会社で打刻する活字体を紙に打ち付ける行為であるため、活字を用意するのが膨大の量になることや一度打ってしまうと訂正ができないため、この時代以前は「手書き」というのがメインになっていたことと思います。

 当然法律の文書の作成も当時は「手書き」ですべて行わなければならないのですから、膨大な時間を要したことは間違いありません。そのため、被告人の松原厚弁護士が76歳ということで、30代とか20代と言われた頃は手書きで書類を作成していたということになります。

 弁護士として、PCが出来ないというのは致命的であり、それができなければ、文書作成なんかは膨大な時間がかかりPCが普通にできる弁護士とは業務量が著しく違ってきます。
 松原弁護士が本当にそのようなPC音痴だったかは定かではありません。でも「弁護士」がダメになる要因として最大のものはPC操作ができないこととも言われています。
 本人の逮捕時の生活は、電気水道は止められてしまい公園の公衆トイレで用を足してそばにある水のみ場で水を飲んでいたとも言われていたようです。とにかく東京弁護士会の副会長までやった弁護士がこのような堕落となるのは、特に大借金をしてなにか設備投資をしない限り(弁護士は普通大きな設備投資はないともいわれています)こういった要因があったのではないかと推測しています。

 とにかく、人を助けるには自身がゆとりがなければいけません。日本では「儲ける事」「利益」という考え方は「卑しい」ととも言われていますが、それができないと何事も先に進みません。
 






成年後見人着服:弁護士(元東京弁護士会副会長、松原厚被告)を追起訴 立件金額4244万円に〜綺麗事を言っても弁護士は「利益」が出さなければ、人を助けることはできない。

毎日新聞 2013年06月07日 22時34分

 成年被後見人の女性の預金を着服したとして、東京地検特捜部は7日、元東京弁護士会副会長の弁護士、松原厚被告(76)=業務上横領罪で起訴=を同罪で追起訴した。特捜部が立件した金額は計4244万円となった。

 起訴状によると、松原被告は精神疾患がある50代の女性の後見人を務めていたが、2009年9月〜12年3月の間に女性の複数の定期預金口座を7回にわたって解約し、計3244万円を自分の口座に入金するなどして着服。借金の返済などに充てたとされる。

 特捜部は、松原被告が同様の手口で10年3月に1000万円を着服したとして起訴していた。【島田信幸】

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http://mainichi.jp/select/news/20130608k0000m040086000c.html
(2013/6/7/毎日新聞)
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