この記事は、アメリカの破産制度に関する弁護士報酬(破産申し立ての代理人弁護士)について、記載されています。
破産において規定されている弁護士の報酬の割り増しはいけないというような事が書かれています。
ここでは、破産法第11条、つまり日本で言う「民事再生法」にあたるものです。
民事再生は会社の再建にあたるもので、その過程で「債務を減算してくれ」というものです。その際に弁護士が代理人としておこなうわけですが、その時の「弁護士」が要求する「手数料」をガっつりと請求されるということが少なくないのかと思います。
民事再生の経営者は、心理的にも「弱み」があり、そういう所をいいことに、代理人弁護士が、「費用がかかったからもう少し割りませ!」と責める悪質な弁護士もいるんだと思います。
別の形からみれば、「病院が患者の足元を見て、意思に反する差額のベット代を請求する」ようなものです。
そういう事が容易に起こらないよう、アメリカ司法省では報酬の指針を改定するということです。
アメリカの件で日本にはあまり関係のないようなことなのかもしれませんが、
MRIインターナショナルなど海外に本社機能がある場合、「アメリカ」の破産に関わる可能性が充分にあります。
「人のふりをみて、わがふりをなおせ」という言われもあるとおり、日本の破産のいい部分悪い部分も海外の倒産(破産)制度を見てみることによって、大きく浮き上がってくるかと思います。
米司法省、破産案件の弁護士報酬めぐる指針を改定へ〜弁護士は商売とはいえども再生債務者への「理不尽な請求」はいかんだろう。
2013年 6月 12日 15:52 JST
米司法省、破産案件の弁護士報酬めぐる指針を改定へ
米司法省は今秋、破産法第11条の適用で弁護士が請求する数億ドルの手数料への取り締まりを強化する。
司法省高官は11日、現行の弁護士手数料の指針を17年ぶりに見直し、11月1日付けで改定されると発表した。数カ月にわたる審議と討論の結果、新しい指針は法律事務所の請求慣行における進化や、それ以降可能になった技術を反映する狙いがある。
さらに重要なのは、1時間あたり1000ドル超を請求する一部の弁護士が、 社運のかかった状況を利用して高額な報酬を請求している、という見方に対処する意味もある。
司法長官室を率いるクリフォード・ホワイト氏は11日、「指針の要は、弁護士が破産した企業に対して、破産案件以外の依頼主に請求する金額より割り増しして料金を課していない、と証明することを義務づけていることだ」と述べた。司法長官室は破産案件のすべてにおいて乱用がないかなどを監視し、破産法を執行する。
「破産における割増料金は許されない」と指摘した。
破産監視人の役割には、弁護士、アドバイザー、その他債務者を担当する専門家の手数料を精査する任務が含まれ、それらの手数料や費用についてはすべてが公表を義務づけられ、裁判所の承認を必要とする。
破産案件で法律事務所が現在開示している情報が十分かをめぐっては懸念があり、こうした懸念が指針の改定につながった。債務者は債権者からの保護獲得に向け透明性という形で代償を支払っている。
ホワイト氏は「今日(こうした情報が)十分開示されているとわれわれは考えていない。指針の改定がより効率的手続きを生みだし、それで米議会が策定した基準がまっとうされたという一般の信頼が得られる」と述べた。
新しい指針は、資産と債務がそれぞれ少なくとも5000万ドルの債務者が申請した破産に適用される。また、管財人が追加の開示を要請したり、法的費用に反対する場合の方法と時期について定める。指針の規定では、弁護士費用の予算見積もりを提出することを義務づけている。重大な逸脱についてはその後の法廷文書での説明が必要になる。
http://jp.wsj.com/article/SB10001424127887323504304578540602117375028.html(2013/6/13/ウォ―ルストリートジャーナル)
posted by 管理人B at 20:54| 東京 ☁|
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破産管財人・更生管財人・監督委員等
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