2013年06月17日

元大阪地検特捜部長ら、控訴審でも無罪主張 犯人隠避事件〜「執行猶予」付の判決は体のよい有罪認定方法なのか?他にも黒幕がいる可能性。

 厚労省の村木厚子さんなどに関する「郵便不正事件」において、「証拠隠滅」などで、捜査する側が「被告人」ということで、問われている事件は、「控訴審」という運びとなりました。

 本来、この事件の起訴事実が「事実」であれば、この公判において「執行猶予」というものは無いはずです。内容からして、「悪質極まりない」からです。検察官というのは法曹3者(裁判官・検察官・弁護人)の中で最も「真実」を追及する義務を負っています。裁判官は「真実」を追及するわけではなく、検察官の起訴事実が正当なものなのか、被告人がそれにあたるものかを見分けることが目的です。ですから、関係ない犯罪が公判中に出てきても裁判官は関与しないということになります。
 また弁護人は被告人の利益をまもるためのものです。犯人だと認識しても、被告人が無罪を主張するのならその主張を代弁しなくてはなりません。さらに被告人が自分は有罪と認識していても、弁護人の目から見て「無罪」だと認識する場合は「無罪」」を主張するのが普通です。

 そして、検察官は、それが公判中に「無罪」であると分かった場合、「無罪」を主張しなければなりません。でも「公判」迄やっておいて、「無罪」を主張するということは検察の責任が問われることになります。

 今回はそうした部分が事情も関与して、エスカレートしてしまった事になります。ですから、明らかに「無罪」の可能性が発生したものをひた隠してしかも「偽造」したものを故意に提出してしまうことは、それ自体が裁判所をだますことになりますし、何と言っても「無実」の人を処罰するのは最悪の人権侵害となります。

 最もタブーとした事を、この3名の検察官はやってしまったのです。当然それが真実であれば、その判決に「執行猶予」は許されないはずです。なぜ「実刑」にならないのか、それは裁判で有罪の決め手を立証できていないという証拠だからに他なりません。つまり裁判官の心証は「90%はクロ(有罪事実)だけど残りの10%はシロ(無実)だ」という可能性があります。
 これが完全にクロであれば、実刑の判決になるかと思います。

 つまり「執行猶予」付の判決は、真実が完全証明出来なかったという「体のいい判断方法」だと考えています。
これだけ酷いことをして、「執行猶予」とはやはり「村木さん」も納得いかないかと思う事でしょう。








元大阪地検特捜部長ら、控訴審でも無罪主張 犯人隠避事件〜「執行猶予」付の判決は体のよい有罪認定方法なのか?他にも黒幕がいる可能性。
2013.6.17 19:32
 大阪地検特捜部の押収資料改竄(かいざん)・犯人隠避事件で犯人隠避罪に問われ、1審大阪地裁で有罪判決を受けた元特捜部長の大坪弘道(60)、元特捜部副部長の佐賀元明(52)両被告の控訴審初公判が17日、大阪高裁(中谷雄二郎裁判長)で開かれた。両被告側は、「改竄ではなく、過失と聞いていた」などと改めて無罪を主張。検察側は控訴棄却を求めた。

 1審判決によると、押収品のフロッピーディスクのデータを改竄した前田恒彦元検事(45)が平成22年1月30日、電話で佐賀被告に故意の改竄を告白。佐賀被告は大坪被告に報告したが、両被告は過失でデータが書き換わったと上司に報告し、もみ消したとされる。両被告は懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。

 控訴審は1審同様、両被告に故意の改竄との認識があったかが争点。この日は大坪被告の被告人質問が行われ、大坪被告は「過失との報告を受けて納得した」と改めて強調。「罪にならない事実で逮捕された」と検察側を批判した。

 一方、両弁護側ともそもそも「告白電話」はなかったと主張。さらに大坪被告の弁護側は、仮に佐賀被告に電話があったとしても大坪被告に報告された証拠はないと指摘した。

 また、1審判決が、前田元検事の犯罪を知りながら捜査しなかったことが罪にあたると認定した点は、「大坪被告が具体的に何をすべきだったか、指摘されていない」と批判した。

 次回公判は7月17日で、佐賀被告の被告人質問が行われ結審する見通し。判決は9月25日の予定。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130617/trl13061719350007-n1.htm
(2013/6/17/MSN産経ニュース)






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posted by 管理人B at 21:04| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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