2013年06月18日

安愚楽牧場、元社長ら3人逮捕=100人に虚偽説明、預託法違反容疑−警視庁〜結局「詐欺罪」はこれかららしい。

 安愚楽牧場の旧経営陣の3人が逮捕に至ったということですが、その容疑(被疑事実)は「特定商品預託法違反」(不実の告知)という事で、経営破綻(2011年8月)から約3か月遡ったところの出資者100名の被害に対する被疑事実ということです。
 一部朝日新聞においては「詐欺」ということになっていましたが、「詐欺罪」の適用については、もう少し先になるようです。

 報道により数値が違う部分がありますがこの負債総額は4330億円、そのうちの出資金にあたる部分が4200億円強(73000人が出資)なので、100名の被害者がいるということですから、
  出資総額4200億円÷出資者総数7.3万×被疑事実の人数100人=5億7500万円

  特定商品預託法違反(罰則は懲役2年以下または罰金100万円以下)ということなので、懲役2年は問えるところかというところです。しかし、詐欺罪(罰則は懲役10年以下)なので、この100人がそのまま「詐欺罪」として適用できたとしても、10年を問うところは少し厳しいような現状かもしれません。もっと被害者数(被疑事実)を増やして最低でも10億円はもって行きたいところかと思います。

 とはいえ、処罰することと並行して、「事実の解明」がとても重要なところです。刑事処罰をすることは重要なことですが、
今後の証拠の保全や賠償請求訴訟(破産となっていない旧経営陣や重要従業員、その他賠償責任を負える重要人物)ためにも、やや軽いともいえる罪の適用で、強制捜査に入ることはとても重要なことです。
 現在4%の配当の可能性は当初目論まれていた0.5%に比較してみれば、大幅な増額となっていますが、だれにその責任を負ってもらうのか、消失した資金がどこに流れ込んだのかが最大の関心事になります。

 そのためにも今後の「再逮捕」そして「起訴」がどのようになっていくのか目が離せないところです。MRIインターナショナルは「金融検査なども入ることが可能なので」このような時期が早いのかもしれません。

 

 





安愚楽牧場、元社長ら3人逮捕=100人に虚偽説明、預託法違反容疑−警視庁〜結局「詐欺罪」の立件はこれからなのか。



安愚楽牧場、元社長ら3人逮捕=100人に虚偽説明、預託法違反容疑−警視庁

経営破綻した安愚楽牧場の勧誘に使われた同社の冊子
 「和牛オーナー制度」で全国から出資金を集め経営破綻した安愚楽牧場(栃木県、破産手続き中)の旧経営幹部が、契約を結ぶ際に事実と異なる説明で顧客を勧誘したとして、警視庁捜査2課は18日、特定商品預託法違反(不実の告知)容疑で、元社長の三ケ尻久美子容疑者(69)ら3人を逮捕した。
 経営破綻により、全国で約7万人が計約4200億円の投資被害に遭った一連の問題は、当時の幹部の刑事責任を問う事態に発展した。
 他に逮捕されたのは、ともに同社元専務の増渕進(59)、大石勝也(74)両容疑者。同課は3人の認否を明らかにしていない。
 逮捕容疑は、破綻直前の2011年4〜7月、顧客数より保有する繁殖牛の数が大幅に少ないにもかかわらず、パンフレットに「(オーナーの)牛は本当にいます」と記載したり、一頭の牛に二つの番号を付ける方法で頭数を水増しした契約書を送ったりして、顧客106人に虚偽の説明をした疑い。
 同課によると、オーナーに送付していた事業報告書では繁殖牛が9万〜10万頭存在すると説明していたが、実際は約6万頭しかいなかった。
 安愚楽牧場は1981年に元社長の夫(故人)が設立。繁殖牛のオーナーになれば、生まれた子牛の売却益から安定した高配当が得られるとして人気を博し、設立から30年で日本最大の牧場に成長した。
 しかし、2011年3月の東京電力福島第1原発事故後には解約が殺到。同年6月に配当が遅延した。同8月に東京地裁に民事再生法の適用を申請し、同12月に破産手続きが開始された。(2013/06/18-12:37)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201306/2013061800227&rel=j&g=soc
(2013/6/18時事ドットコム)



安愚楽牧場:元社長ら3容疑者を逮捕
毎日新聞 2013年06月18日 11時31分(最終更新 06月18日 12時35分)


保有頭数の増加をアピールする安愚楽牧場のパンフレット=2013年6月18日午前9時4分、浅野翔太郎撮影
拡大写真
 ◇特定商品預託法違反(不実の告知)容疑で

 和牛オーナー制度を運営していた「安愚楽牧場」(栃木県那須塩原市、2011年8月に経営破綻)がうその契約書などを顧客に送ったなどとして、警視庁捜査2課などは18日、同社元社長、三ケ尻久美子(69)▽元役員、増渕進(59)▽同、大石勝也(74)の3容疑者を特定商品預託法違反(不実の告知)容疑で逮捕した。3人の認否については「捜査上の理由で明らかにできない」としている。

 同牧場が集めた出資金のうち返済されていない被害額は約4200億円に達する見込みで、巨額投資被害としては豊田商事事件(約2000億円)を抜き過去最悪になった。

 逮捕容疑は11年4〜7月、106人のオーナーと契約を結ぶ際、繁殖牛の頭数が大幅に不足していたため、実在しない牛の登録番号を記載した契約書を送るなどして事実と異なる説明を行ったとしている。消費者庁の調査では遅くとも07年3月以降、パンフレットなどで表記された数に比べ、31〜45%少なかったことが明らかになっている。

 三ケ尻容疑者らを巡っては、被害者から全国7府県警に詐欺容疑や特定商品預託法違反容疑などで告訴状が出されていた。

 安愚楽牧場は1981年の設立。繁殖牛のオーナーを募って出資金を集め、全国40カ所の直営牧場や約350軒の委託農家で飼育。生まれた子牛の売却益から配当金をオーナーに支払っていた。しかし、東日本大震災後に経営悪化が表面化。11年8月に民事再生法による経営再建を申し立て、同年12月には破産手続きに移行していた。

 警視庁は、安愚楽牧場が顧客から集めた金を配当や解約資金に回す自転車操業を繰り返していた疑いもあるとみており、詐欺容疑も視野に調べを進める。【浅野翔太郎、福島祥】

 ◇特定商品預託法

 事業者が一定期間、特定商品やゴルフ場などの施設利用権を預かって運用・管理する取引に適用される。特定商品には牛や豚、犬などの動物に加え、貴金属などが含まれる。巨額詐欺事件の「豊田商事事件」を契機に、消費者保護を目的に1986年から施行された。故意に事実と異なる説明をすることを禁じ、契約内容を明記した書面交付などを義務付けている。事実と異なる説明で勧誘した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されている。

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<出資法違反容疑で>安愚楽牧場出資者26人、社長ら告発
<「債権を40%で買い取る」>安愚楽牧場の出資者、3600万円詐欺被害
http://mainichi.jp/select/news/20130618k0000e040183000c.html
(2013/6/18/毎日新聞)

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