2013年07月01日

破産法人理事長をインプラント患者告訴へ〜詐欺罪は「弁護士に相談したところから」がポイントではあるが。

 福岡県福岡市にある歯科の「シティデンタルクリニック」が破産となり、多額のお金を前払いしたのに「破産」となった上に、治療も途中だという患者が多いことが大きく報じられましたが、今回は、その理事長が破産する(お金を患者から受け取っても治療を実行することができない)という事がわかっていて、あえて、前払金を受け取ったという事です。
 これは、「返すことはできないのにあえて、お金をうけとった」ということで、詐欺罪が成立します。そのポイントとなる点は「破産手続きについて、別の弁護士と相談」というところです。

 以前静岡県浜松市にある建売住宅メーカーの「富士ハウス」というところが詐欺罪で刑事告訴をされましたが、詐欺である証拠がないということで不起訴となりました。それも破産ということで弁護士に相談した前に行なっていたという理由からです。

 詐欺は「騙してやろう」の他に返金や義務(サービス)を履行できないけどあえてやってしまったという「未必の故意」という状況が必要になります。
 今回の件はどうなるかはわかりませんが、記事の通りであれば、詐欺罪が成立することになります。
法的に「詐欺」で財物を支払った場合、それが善意の第三者(事情がわからない被告訴人である理事長の家族など)に渡った場合それを取り返す事はできないとされています。

 そのため、詐欺にあった方も「ちゃんと騙された」(話も全然聞かずにサインをして支払いに同意したとかなど)ということでなければ正当な主張がやりにくくなります。
 今回の告訴人は、被害金額の大きい被害者を選ぶ(当然量刑に影響しますので)との方針ですが、投資や不動産などの契約においては、その要素の他に「重要説明事項」をしっかりと読んだとかそういった部分が不可欠になります。



破産法人理事長をインプラント患者告訴へ〜【刑法第246条〜詐欺罪】は「弁護士に相談したところから」がポイントではあるが。


破産法人理事長をインプラント患者告訴へ

 インプラント(人工歯根)治療を行う福岡市博多区の歯科医院「シティデンタルクリニック」を運営していた医療法人「樹啓じゅけい会」が破産した問題で、患者らで作る「被害者の会」は29日、同市内で集会を開き、同法人の男性理事長を詐欺罪で刑事告訴する方針を決めた。

 集会には約30人が出席。上鶴和貴弁護士によると、男性理事長が昨年10月30日、破産手続きについて別の弁護士と相談した記録が残っていた。この日以降、患者が前払い金などを支払ったケースは、詐欺罪が成立すると説明した。

 今後、支払った金額などをもとに被害の大きい患者数人を告訴人として選ぶことにしており、上鶴弁護士は「1か月後をメドに刑事告訴したい」と話した。

(2013年6月30日  読売新聞)
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20130701-OYS1T00267.htm
(2013/6/30/読売新聞)
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posted by 管理人B at 20:49| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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