2013年07月03日

強制起訴無罪で上告=未公開株詐欺事件−那覇〜検察の起訴で「無罪」になったら責任は重大。

 以前この未公開株の詐欺被告事件においては、一審も無罪で二審も無罪ということだったのですが、検察(指定弁護士)側ではその判決に納得がいかずさらに上告したということです。

 1審は那覇地裁・2審は福岡高裁那覇支部だから同じ那覇での裁判なのですが、3審にあたる「最高裁判所」は支部もないため、東京の皇居の周りにある隼町というのか首都高速の混雑する「三宅坂」のある「最高裁判所」で最後の裁判を行うことになっています。そのため、それまでの裁判のやり方と違い、「法廷」で行わない事が非常に多いのが現状です。
 ゆえに、それまでの裁判では、公開の法廷にて検察(指定弁護士)と被告人・弁護人のやり取りが一応あるのですが、この上告審においては、上告する側(本件では検察官役側)の上告趣意書によって、最高裁付の調査官が書面上で調査して、その意見を附して、最高裁の法廷の裁判官が判断を下すという方法が主となっています。
 裁判官の人数もそれまでとは違い取扱案件と比較して少ないため、その判断に時間もかなりかかるのも実情です。

 恐らく最高裁でも「無罪」の可能性は高いので「上告棄却」という判断が下されるのではないのかと思うのですが、その判断は、別途行われる「民事裁判」(損害賠償請求訴訟)においても、原告においてはあまり良い影響はでない可能性がありえます。
 必ずしも刑事事件で「無罪」の判決を得たから、民事でもその責任(過失による賠償)を逃れられるわけではないですが、なんらかの影響はあるのかと思えます。




強制起訴無罪で上告=未公開株詐欺事件−那覇〜検察の起訴で「無罪」になったら責任は重大。


強制起訴無罪で上告=未公開株詐欺事件−那覇
 未公開株の上場話で現金をだまし取ったとして詐欺罪で強制起訴され、一審に続き福岡高裁那覇支部で無罪判決を受けた投資会社代表白上敏広被告(61)について、検察官役の指定弁護士は2日までに、判決を不服として最高裁に上告した。
 指定弁護士は「控訴審判決には重大な事実誤認がある」としている。同弁護士によると、強制起訴事件で上告するのは全国初という。(2013/07/02-18:33)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013070200829
(2013/7/2/時事ドットコム)
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posted by 管理人B at 00:05| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資詐欺事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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