2013年07月10日

安愚楽牧場元社長ら起訴…1人は処分保留で釈放〜解明が不充分の可能性で捜査は詐欺罪の立証は困難なのか。




 安愚楽牧場の三ヶ尻久美子元代表と大石勝也元役員(経理担当)が前回と同様の罪で逮捕(再逮捕)され、前回逮捕された分については(9日に)起訴されたということです。
 そして、もう一人6月18日に逮捕された増渕進元役員(容疑者)は処分保留で釈放されたということです。要するに増渕進元役員は最初の106人に不実の告知で逮捕された件については、関与が薄いということで、起訴をせずに釈放となったわけです。

 これはどういう事を意味するかというと、増渕進元役員に対しては恐らく、その逮捕された件で起訴されないで釈放となるということは、後半を開かないで処分を行う「略式起訴」が今後なされるのか、それとも「不起訴(起訴猶予)」ということと考えられます。さらに検察側の重要証人になるのかと思います。
 ただ「略式起訴」の場合、こういった大きな事件であるため、裁判所がその方法が妥当なのかどうか疑問に思う点もある可能性があるため、公判に切り替える可能性があります。そうなると増渕進元役員においては「無罪」の可能性が出てくる点もあるため、検察にとっては「不起訴(起訴猶予)」にした方が訴訟リスクが少ないため、「処分保留で釈放」としている可能性が大きいかと思われます。

 またもう一つ気になるのは、当初の「出資者106名に対して2011年に不実の告知をして募集して逮捕された件について起訴」をした点です。

 再逮捕をしておいて、前の罪で起訴をしてしまうのは、訴訟効率が非常に悪いです。こういった罪においては、再逮捕を2〜3回位繰り返した後で最後の逮捕の拘置期限ギリギリに起訴をするのが普通です。

 その後それらの2〜3つの罪(2〜3個の事件番号)において、公判前整理手続きを経て、初公判に臨む訳ですが、起訴をバラバラやってしまっていたら、最悪「公判期日」をそれぞれ別々におこなっていかなければならないという可能性まで来ています。

 今回の場合は、罪は軽いにしても大型の事件であるため、公判期日の運用もかなりおおがかり(公判前整理手続きで約半年〜1年、第一審の東京地裁での公判期日も約1年と見ています。)であるため、別々の日に起訴となっても、どこかでまとめて行うのかと思いますが、起訴をバラバラに行うのは訳があるような気がします。


 その一つの考えとしては、今回の「再逮捕」について、裁判所から「疑問」を持たれている可能性があります。仮に「再逮捕」となっても前回の逮捕と同じような内容であるため、どこかで勾留が認められず釈放になるのではないかという可能性が見られます。
 そこで起訴をされていれば、1年以上の懲役であれば、未決勾留の更新が制限無く引き続き行えるため、今回やむを得ず「起訴」をした可能性があります。

 それからもう一つの線として捜査機関(警察)は「詐欺」の立証を半ば諦めかけているか、すぐに逮捕の実行ができない点があるのではないかという可能性があります。

 今後の出資者の被害の回復において、やはり重要なのは、この被害の責任を誰が負うのか、穴埋めを誰がするのかという点となります。この事件で逮捕劇となった3名においては既に破産手続きとなっており、三ヶ尻元社長や大石元役員が刑を軽くするための弁済をする意外は弁済の義務はなくなっており、現状の刑では重罰にしても最高で懲役3年です。3年はすぐに時間が経過してしまいますので、本人からの補償は恐らくない可能性も充分に考えられます。

 他の役員・重要従業員の責任やそのお金の流れに行き着いたところ(企業・個人)の解明、そして国家賠償という視野で出資金の回収を試みるのが出資金額を少しでも回復させる術となります。

 あともう一つ、この事件になぜ東京地検「特捜部」が関わっているのかわからない点があります。本当なのかもしかしたら、報道のミスなのかわかりませんが、普通こういった事件の流れは「刑事部」が行うはずです。

 

 




 
安愚楽牧場元社長ら起訴…1人は処分保留で釈放



安愚楽牧場元社長ら起訴…1人は処分保留で釈放〜解明が不充分の可能性で捜査は詐欺罪の立証は困難なのか。



安愚楽牧場元社長ら起訴…1人は処分保留で釈放

 和牛オーナー制度を運営して破綻した「安愚楽牧場」(栃木県那須塩原市)が虚偽の説明で顧客を勧誘したとして、東京地検特捜部は9日、同社の元社長三ヶ尻久美子(69)、元役員大石勝也(74)両容疑者を特定商品預託法違反(不実の告知)で東京地裁に起訴した。


 同法違反の起訴は初めて。共犯として逮捕された増渕進・元役員(59)は処分保留で釈放した。

 発表によると、三ヶ尻、大石両容疑者は破綻直前の2011年4〜7月頃、販売する繁殖牛が大幅に不足していたのに、オーナー契約を希望する顧客106人に対し、実在しない牛の識別番号を記載した契約書を送るなど、事実と違う説明をしたとされる。

 関係者によると、三ヶ尻容疑者は「牛が足りないことは知っていた」と起訴事実を認めているという。

(2013年7月9日20時33分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130709-OYT1T01047.htm?from=popin





安愚楽牧場元社長ら再逮捕…86人に虚偽説明

 警視庁と栃木県警の合同捜査本部は9日、「安愚楽牧場」の元社長・三ヶ尻久美子、元役員・大石勝也の両容疑者を特定商品預託法違反(不実の告知)の疑いで再逮捕した。


 発表によると、2人は2010年9月〜11年1月頃、顧客86人と契約する際、実在しない牛の識別番号を記した飼育委託契約書を送付するなど、事実と違う説明をした疑い。捜査本部は2人の認否について明らかにしていない。

(2013年7月9日20時24分  読売新聞)




安愚楽牧場元社長ら再逮捕へ…飼育牛数過大説明

 安愚楽あぐら牧場(栃木県那須塩原市、2011年8月に経営破綻)を巡る特定商品預託法違反事件で、警視庁と栃木県警の合同捜査本部が、同社元社長・三ヶ尻久美子(69)、元役員・大石勝也(74)の両容疑者を同法違反(不実の告知)の疑いで9日にも再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者への取材でわかった。


 捜査関係者によると、再逮捕容疑は、10年に顧客と契約する際、パンフレットで飼育する牛の数を過大にみせるなど事実と違う内容を説明した疑い。

 同庁は先月18日、11年4〜7月頃に顧客と契約する際、同様の説明をしたとして、三ヶ尻容疑者ら3人を同法違反容疑で逮捕した。元役員の増渕進容疑者(59)については再逮捕を見送るとみられる。捜査本部は、3人の認否について明らかにしていない。

(2013年7月9日07時19分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130708-OYT1T01418.htm








安愚楽牧場元社長 一転容疑認める供述
7月9日 4時15分


「安愚楽牧場」の「和牛オーナー制度」を巡る事件で、牛の数を過大に説明して出資者を勧誘した疑いで逮捕され容疑を否認していた元社長が、「牛の数は足りていなかったと思う」と一転して容疑を認める供述を始めたことが弁護士への取材で分かりました。
東京地方検察庁は9日、元社長を起訴するものとみられます。

栃木県に本社があった「安愚楽牧場」の元社長、三ケ尻久美子容疑者(69)は、経営破綻直前のおととし、「和牛オーナー制度」で、投資できる牛の数を過大に説明して出資者を勧誘したとして、特定商品預託法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。
三ケ尻元社長は、当初、「過大な説明はしておらず、牛を顧客に割り当てる作業が遅れていた」などと容疑を否認していました。
その後の調べに対し三ケ尻元社長が、「牛の数は足りていなかったと思う」などと一転して容疑を認める供述を始めたことが、弁護士への取材で分かりました。
経営が破綻したおととしまでの3年間、会社は9万頭から10万頭の牛がいると公表していましたが、警視庁によりますと、実際には6万頭ほどにとどまっていたということです。
東京地方検察庁は勾留期限の9日、元社長を特定商品預託法違反の罪で起訴するものとみられます。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130709/k10015905401000.html
(2013/7/9/NHKニュース)





安愚楽牧場元社長ら再逮捕へ…飼育牛数過大説明

 安愚楽あぐら牧場(栃木県那須塩原市、2011年8月に経営破綻)を巡る特定商品預託法違反事件で、警視庁と栃木県警の合同捜査本部が、同社元社長・三ヶ尻久美子(69)、元役員・大石勝也(74)の両容疑者を同法違反(不実の告知)の疑いで9日にも再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者への取材でわかった。


 捜査関係者によると、再逮捕容疑は、10年に顧客と契約する際、パンフレットで飼育する牛の数を過大にみせるなど事実と違う内容を説明した疑い。

 同庁は先月18日、11年4〜7月頃に顧客と契約する際、同様の説明をしたとして、三ヶ尻容疑者ら3人を同法違反容疑で逮捕した。元役員の増渕進容疑者(59)については再逮捕を見送るとみられる。捜査本部は、3人の認否について明らかにしていない。

(2013年7月9日07時19分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130708-OYT1T01418.htm





安愚楽牧場:元社長ら再逮捕 別の顧客も勧誘
毎日新聞 2013年07月09日 18時50分(最終更新 07月09日 19時40分)

 安愚楽(あぐら)牧場(栃木県那須塩原市、2011年8月に経営破綻)による特定商品預託法違反事件で、警視庁と栃木県警の合同捜査本部は9日、別の顧客にも虚偽の契約書を送って勧誘したとして、元社長、三ケ尻久美子(69)と元幹部、大石勝也(74)の両容疑者を同法違反(不実の告知)容疑で再逮捕した。捜査本部は2人の認否を明らかにしていない。

 三ケ尻容疑者は同牧場が破綻した原因について債権者集会などで「東日本大震災が起き、資金繰りが急激に悪化した」と説明していた。しかし、捜査本部は震災以前から事実と異なる勧誘があったと判断、同牧場の経営体質や資金繰りに問題があったとみて調べを続ける。

 2人の再逮捕容疑は10年9月〜11年1月、86人の顧客に対し、割り当てる繁殖牛がいないのに、牛が実在するような登録番号を記載した契約書を送って勧誘したとしている。

 消費者庁によると、同牧場では遅くとも07年ごろから、契約頭数に比べ実際に飼育している牛の数が不足していたとされる。特定商品預託法の公訴時効が3年のため、捜査本部は10年夏以降の契約に絞って立件した。

 また、東京地検は9日、再逮捕に先立ち、三ケ尻容疑者と大石容疑者を同法違反罪で起訴、元役員の増渕進容疑者(59)は処分保留で釈放した。同法違反罪での起訴は全国で初めて。

 弁護士によると、三ケ尻容疑者は、起訴内容について「牛の数が足りなかったのは間違いない」と認めているという。【浅野翔太郎、福島祥、山下俊輔】

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安愚楽元社長ら再逮捕 虚偽説明で勧誘容疑
(7月9日 15:21)

 
 経営破綻した安愚楽牧場の特定商品預託法違反事件で、県警と警視庁の合同捜査本部は9日、同法違反の疑いで那須塩原市埼玉、同社元社長三ケ尻久美子容疑者(69)と、同社元役員の埼玉県深谷市東方、大石勝也容疑者(74)を再逮捕した。

 逮捕容疑は、2010年9月〜2011年1月ごろ、出資希望者86人に対し、和牛オーナー契約の目的物となる同社保有の牛の頭数が大幅に不足している状況で、実在しない牛の耳番号を記載した契約書を送付するなどして勧誘した疑い。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20130709/1083492
(2013/7/9/下野新聞)








安愚楽牧場元社長ら再逮捕へ=別の顧客にも虚偽説明−預託法違反容疑・警視庁
 安愚楽牧場(栃木県、破産手続き中)による特定商品預託法違反事件で、別の顧客に対しても虚偽の説明で勧誘した疑いが強まり、警視庁捜査2課と栃木県警の合同捜査本部は9日、元社長三ケ尻久美子(69)、元専務大石勝也両容疑者(74)を勾留期限の同日中にも同法違反(不実の告知)容疑で再逮捕する方針を固めた。
 三ケ尻容疑者らは2011年4〜7月、顧客数に比べ繁殖牛が6割程度しかいないのにもかかわらず、顧客106人に対してその事実を告げなかった疑いで6月18日、警視庁に逮捕されていた。
 捜査関係者によると、その後の捜査で、三ケ尻、大石両容疑者が11年4月より以前の期間でも、同様の手口により顧客を勧誘し、契約を結んでいた疑いが強まった。元専務増渕進容疑者(59)については関与の度合いが低いとして再逮捕を見送るとみられる。(2013/07/09-12:01)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201307/2013070900390&g=soc

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