2013年07月11日

投資詐欺容疑「合同会社 七福神」34人逮捕 最大規模 全国1000件超、25億円か〜組織犯罪処罰法の壁は厚いのか。

投資詐欺事件で暴力団がらみになっていたものに強制捜査が入った模様です。
 「投資詐欺」といってもオリンパス・ライブドアのような財務内容を操作して粉飾するものや、安愚楽牧場・MRIインターナショナル・平成電電のような企業継続の無理やりの延命をはかるための詐欺・そして、本件「合同会社七福神」をはじめ、ブラックタイガーという海老の養殖・健康器具販売のL&G(エルアンドジー)など、ハナっから「詐欺」を目的とするために設立された、詐欺会社というように、「悪質度」が異なります。

 今回については、その第3番目に述べたように、最初から詐欺目的だったという事です。
また今回の逮捕は単なる「詐欺罪」ということなのですが、他の刑事罰と照らし合わせると「組織犯罪処罰法」の「組織的詐欺」の方がより該当するかと思われます。
 しかし、詐欺罪より組織的詐欺の罪の方がハードルが高いので、その内容での逮捕はより高度な証明をしていかなくてはならないということになります。

 今後は、被害の回復のために、その資金がどこに流れたかを正式につかみ、その方面の弁護士などを頼りに回収を試みる必要がでてくるかと思います。また、この「組織犯罪処罰法」においては、その収益を刑事手続きの中で「没収」ができる役割があるのですが、その資金が別の所に流れた場合、その証明も当然必要になりますので、捜査機関が取り戻せるという事を保証するものではありません。

 

 
 

 





投資詐欺容疑「合同会社 七福神」34人逮捕 最大規模 全国1000件超、25億円か〜組織犯罪処罰法の壁は厚いのか。


【社会】

投資詐欺容疑34人逮捕 最大規模 全国1000件超、25億円か
    
2013年7月11日 朝刊

 
 実体のない会社への投資を持ち掛けて高齢者らから現金をだまし取ったとして、警視庁と二十五道府県警の合同捜査本部は十日、詐欺の疑いで、六都道府県に住む架空投資詐欺グループの男女三十四人を逮捕した。
 捜査本部によると、被害は二〇一一年六月以降、全国で一千百件、二十五億円に上り、同種の詐欺事件としては過去最大規模。
 グループは関東を拠点とする広域暴力団員四人を含む八十人規模で、捜査本部は暴力団の資金源になっていた可能性が高いとみている。
 逮捕されたのは、リーダー格とみられる職業不詳新井寿之容疑者(31)=埼玉県川口市戸塚鋏(はさみ)町=ら十七〜五十二歳。捜査本部は約四百人態勢で、全国九十九カ所を家宅捜索した。
 逮捕容疑では、昨年一月〜今年五月、愛知、埼玉、兵庫三県の六十七〜八十五歳の女性三人に「合同会社七福神会社案内」などと題する架空の三社のパンフレットを送付。後日、証券会社員らを装って電話し「将来性のある会社で、投資すれば必ずもうかる」「パンフレットが送られてきた人しか投資できない。お礼に百万円渡すので、代わりに申し込んでほしい」などと持ち掛け、自宅で現金を受け取ったり、郵送で計六千八百万円を詐取したとされる。
 グループは、都内や北海道に拠点を置き、役割を分担していた。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013071102000115.html
(2013/7/11/東京新聞)




組織的犯罪処罰法
裁判員のための刑法入門 2009年10月23日 更新

 35回目の今回は組織的犯罪処罰法を取り上げます。組織的犯罪処罰法は、正式名称を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」といい、平成11年に公布された比較的新しい法律です。

 この法律は、「組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的」として制定されました(同法1条)。背景には、平成7年に発生した地下鉄サリン事件や相次ぐ暴力団抗争、暴力団による企業支配など、組織を背景とした犯罪が増加していたことが挙げられます。

 内容としては、団体の活動としてその構成員が罪を犯した場合に、通常の刑よりも重く罰することや、犯罪によって得られた収益や犯罪を犯すための資金などを没収することができることを定めています。暴力団絡みの事件が多いですが、2009年2月に健康寝具販売会社L&Gの会長らが組織的詐欺容疑で逮捕されるなど、組織的な悪徳商法にも適用されます。

 これらのうち、裁判員制度の対象となるのは、組織的殺人罪、組織的身代金目的略取罪です。通常の殺人罪は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」ですが、組織的殺人罪は「死刑または無期もしくは6年以上の懲役」となっています。同様に、身代金目的略取罪は「無期又は3年以上の懲役」ですが、組織的身代金目的略取罪は「無期又は5年以上の懲役」とされています。

 組織的犯罪処罰法による検挙数は年々増加しており、平成15年に280人だった検察庁新規受理人数が平成19年には664人と2倍以上になっています。裁判員対象事件は年に数人程度ですが、組織的な詐欺罪や犯罪収益等の隠匿罪の人数が増えてきています。
http://www.hou-nattoku.com/criminal-code/cc035.php
(2013/7/11現在 の法納得ドットコム)

 

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posted by 管理人B at 12:37| 東京 ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | 投資詐欺事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
  裁判  便宜市 訴える 犯罪者よばわりせ^\\saserta
Posted by つだ at 2014年05月11日 08:02
  裁判  便宜市 訴える 犯罪者よばわりせ^\\saserta
Posted by つだ at 2014年05月11日 08:03
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