しかし、安愚楽牧場の場合、「再生」ではなく、破産と同じような「清算」を目的としたものでした。再生債務者側(旧経営人の三ヶ尻久美子元代表やその代理人である栃木柳沢法律事務所の弁護士など)は、扱うものが「生き物である牛」であるために、「清算」を目的とした「民事再生」を選んだとのことでした。
ここでの重要なポイントは次の事項になります。
・告訴に関して委任している被害対策弁護団を代理人として行っていること。
・「警視庁捜査2課」や「検察庁」ではなく最寄りともいえる「浦和警察署」に提出していること。
今後の活動は、この「被害の責任を取るべきものを探し当て、その証拠を明確にすること」が重要になってきます。これがどれだけすすめることができるかで、今後の被害の回復(戻り)に影響が出てきます。
ですからできるだけ被害届・告訴は最寄りの警察署へ出向くのがベターかと思います。
毎日新聞 2013年07月19日 地方版
http://mainichi.jp/area/saitama/news/20130719ddlk11040222000c.html
ラベル:安愚楽牧場 県内被害者 詐欺容疑 埼玉 栃木県那須塩原市 特定商品預託法違反事件 告訴状 安愚楽被害対策埼玉弁護団 浦和署 三ケ尻久美子 三ケ尻久美子容疑者 警視庁捜査2課 検察庁 浦和警察署
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