2013年08月02日

東京区検が時効に気づかず起訴…被告を53日間不当勾留(08/02 15:20)〜やはり「無罪」同等とみなすのが筋でしょう。

 実際は「時効」で起訴ができないにもかかわらず。そのことを当事者の誰もが時効に気がつかず、公判にいたってしまったということです。

 犯罪にはその最高刑(死刑・懲役など)に対応して「時効」(じこう)というものが存在し、それは犯罪行為が終了した時点で開始されます。かつては、すべての罪に対して「時効」というものは存在したのですが、近年の法律の改正により、一部の「死刑」に相当する罪に関しては、「時効」が取っ払われるということになりました。つまり、犯人が自身が死亡するまで、その罪に対する法的批難(刑事訴追されること)はまぬがれないということになります。

 今回の事件の場合、2010年5月中旬に「建造物侵入罪(住居ではないビル等に正当な理由なく侵入すること)」という行為を犯し、その時点から時効(3年)が始まりました。その時効の日は2013年5月中旬に成立しているはずです。
 しかし、逮捕されたのが同年の5月(いつなのか不明ですが)、になりますが、6月に起訴されたという事です。この起訴の時点で3年が経過してしまっているので、事実上罪に問われることは無くなります。

 けれども、なぜかそのことに検察は気がつかず、起訴して初公判を迎えてしまったということです。
初公判どころか初公判終了後になって、その事務職員が「これ時効なんじゃないの?」という疑問を呈したことによって、発覚したということです。

 こういうことは許されないことなのですが、何千回・何万回と行っていると、こういった事は実際に起こり得ることであり、刑事訴訟法などでもこういった事を想定しています。

 この場合裁判所としては「免訴」という決定をして、裁判を終了させるということなのですが、この時問題になるのは、それに関する補償の問題です。
 もし、この時効にひっかかっていなけば実質有罪なので、この補償はしないという説もあるのですが、刑事裁判は「推定無罪」(判決があるまでは無罪と推定する)のが鉄則です。ですから、この場合「無罪」判決と同様な刑事補償をすべきです。

 


東京区検が時効に気づかず起訴…被告を53日間不当勾留(08/02 15:20)〜やはり「無罪」同等とみなすのが筋でしょう。


検察が時効に気づかず起訴…被告を53日間不当勾留(08/02 15:20)



 時効が成立しているにもかかわらず、東京区検が誤って被告を起訴し、53日間にわたって不当に勾留していたことが分かりました。

 東京地検によりますと、被告は2010年5月中旬ごろ、東京・渋谷区のビルに侵入したとして今年5月に警視庁に逮捕され、6月に起訴されました。7月に初公判が開かれましたが、建造物侵入罪の時効は3年で、起訴された時にはすでに時効が成立していたものの、検察官、弁護士、裁判所のいずれも時効に気づきませんでした。初公判の後で区検職員が時効に気づき、その日に被告は釈放されました。起訴後、不当に勾留された期間は53日で、東京地検の堺徹次席検事は、「被告には直接、謝罪した。あってはならないことで、誠に申し訳ない。手続きに関わった職員の確認が不十分だった」としています。被告は現在、別の罪で起訴されています。
東京区検が時効に気づかず起訴…被告を53日間不当勾留(08/02 15:20)〜やはり「無罪」同等とみなすのが筋でしょう。


検察が時効に気づかず起訴…被告を53日間不当勾留(08/02 15:20)



 時効が成立しているにもかかわらず、東京区検が誤って被告を起訴し、53日間にわたって不当に勾留していたことが分かりました。

 東京地検によりますと、被告は2010年5月中旬ごろ、東京・渋谷区のビルに侵入したとして今年5月に警視庁に逮捕され、6月に起訴されました。7月に初公判が開かれましたが、建造物侵入罪の時効は3年で、起訴された時にはすでに時効が成立していたものの、検察官、弁護士、裁判所のいずれも時効に気づきませんでした。初公判の後で区検職員が時効に気づき、その日に被告は釈放されました。起訴後、不当に勾留された期間は53日で、東京地検の堺徹次席検事は、「被告には直接、謝罪した。あってはならないことで、誠に申し訳ない。手続きに関わった職員の確認が不十分だった」としています。被告は現在、別の罪で起訴されています。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000009899.html
(2013/8/2/テレビ朝日)
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posted by 管理人B at 17:37| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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