2013年08月29日

MRIインターナショナル被害者弁護団が説明会 訴訟の進捗報告 〜訴訟の目的は、勝訴判決による「債権者破産」か。

MRIインターナショナルは去る4月26日に預かり資金の消失問題が発覚してから、約4カ月が経過しています。
 MRIの営業者自身その後においても民事再生(米国では連邦破産法第11条という名称が日本で言う「民事再生」に相当します。)や自己破産もせずに、営業を続けると一部の出資者(被害者)に言っているということです。

  この事件が類似した投資被害事件と違うのは、資金が消失したという「倒産」発覚に相当する日から、現在において、「法的な倒産手続き」がなされていないということです。
 
 今後このMRIの経営陣がどのような動きをするのか断定はできないのですが、このような事実上営業が困難な状況になっても、白旗(法的な倒産手続き)を申請せず、屁理屈のような言いわけをして実施している所をみると、「夜逃げ」をするのではないかという可能性が充分に考えられます。

 仮にその後において法的な手続き(自己破産の申請など)をしても、破産管財人が詳細な資金の流れや、破産の原因を探すことになるので、経営陣の一応の味方であっても、立場上真の事実をさらけ出さなくてはならない実情があります。その結果、刑事事件等の土俵に上がってしまう可能性があるため、「逃げる」ことも充分に考えられます。

 そうなってしまえば、MRIに出資した人の被害回復は困難になります。

 今回の記事では、被害者弁護団(MRI被害対策弁護団)が説明会を東京だけではなく、福岡や札幌でもおこなうということです。説明会を行うということは当然、「委任者」を多く募集しているということです。
 被害者弁護団が現在の民事訴訟の先にどのような事を目論んでいるかはわかりませんが、恐らく、現在進行している訴訟で「勝訴」の判決を得て、その判決をもって、「債権者破産」を試みるのではないかと推察しています。
 アメリカの裁判の勝訴判決の行使がいつまで有効かはわかりませんが、日本では、裁判での判決の行使の有効期間は10年となっています。よく大学の法学部や弁護士・司法書士の入門講座でも裁判の勝訴判決の有効期間はいつまでか?ということが講義などで強調されますが、「飲み屋のつけの請求期限は1年迄ですが、それが裁判で勝訴すると判決の日から10年有効期間が延びる」よくそんな説明の場面がよく登場します。

 勝訴の判決は一人いれば充分可能ですが、様々なリスクを考えて10名程度でしたか、その位の人数を原告に立てて訴訟を遂行しているということでした。


MRIインターナショナル被害者弁護団が説明会 訴訟の進捗報告 〜訴訟の目的は、勝訴判決による「債権者破産」か。

MRI弁護団が説明会 訴訟の進捗報告 
2013/8/29 10:19

 米金融業者MRIインターナショナルによる資金消失問題で、被害対策弁護団は29日までに、東京都内と福岡市、札幌市で被害者説明会を開くと発表した。日本と米国での民事訴訟の進捗状況などを報告する。

 説明会は31日に東京都練馬区、9月7日に福岡市、同15日に札幌市でそれぞれ開催する。いずれも参加費は無料。問い合わせは弁護団事務局(電話03・5363・5667)まで。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2804J_Z20C13A8CC0000/
(2013/8/29/日本経済新聞)
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