MRIの営業者自身その後においても民事再生(米国では連邦破産法第11条という名称が日本で言う「民事再生」に相当します。)や自己破産もせずに、営業を続けると一部の出資者(被害者)に言っているということです。
今後このMRIの経営陣がどのような動きをするのか断定はできないのですが、このような事実上営業が困難な状況になっても、白旗(法的な倒産手続き)を申請せず、屁理屈のような言いわけをして実施している所をみると、「夜逃げ」をするのではないかという可能性が充分に考えられます。
被害者弁護団が現在の民事訴訟の先にどのような事を目論んでいるかはわかりませんが、恐らく、現在進行している訴訟で「勝訴」の判決を得て、その判決をもって、「債権者破産」を試みるのではないかと推察しています。
アメリカの裁判の勝訴判決の行使がいつまで有効かはわかりませんが、日本では、裁判での判決の行使の有効期間は10年となっています。よく大学の法学部や弁護士・司法書士の入門講座でも裁判の勝訴判決の有効期間はいつまでか?ということが講義などで強調されますが、「飲み屋のつけの請求期限は1年迄ですが、それが裁判で勝訴すると判決の日から10年有効期間が延びる」よくそんな説明の場面がよく登場します。
2013/8/29 10:19
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2804J_Z20C13A8CC0000/
(2013/8/29/日本経済新聞)
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