2013年08月31日

セブンイレブン“値引きダメ”で賠償命令・東京高裁〜フランチャイズ契約に「商品の一方的な値下げは禁止」などの文言がなかったのでトラブル発展に?

スーパーの多くは「閉店時間」というものがあり、その時間が迫ってくると、弁当や惣菜類は消費期限の時刻になると販売をしないようになっています。類似した期限に「賞味期限」というものもありますが、こちらの方はこの期限が過ぎると「品質が落ちる」ということになっていますが、その期限が過ぎても食べられないということはありません。

 どちらも期限が過ぎてしまえば原則として販売はしないことになっていますし、もし仮に販売をしてしまえば、大きな社会問題になるくらいです。したがって期限が過ぎたものは「廃棄」しかありません。

 さて、今回の件はコンビニエンスストアで販売されている弁当類について、消費期限が近づいたので、期限すぎで、廃棄するよりは、その前に販売して少しでも無駄を省こうということになっています。

 スーパーではそれが当たり前のようになっているので、その「値引き時間」を見計らって来店する常連のお客さんも珍しくはありません。なんせ、
480円で売られている「幕の内弁当」が半額の240円で食べられるのですから、それを見逃す人はあまりいないかと思います。この値段だと、家庭でつくるよりは安上がりだという声もしばしば耳にします。

 しかし、コンビニに行っても「時間が来たから値引きします」という光景はほとんど見られません。本当の理由はわかりませんが、そこまでしてしまうと、逆に正規の値段で弁当を買う人が減ってしまうということなのかもしれません。
 今回の事件は、そういった「値下げはダメです。」ということを本部からフランチャイズ店舗に迄押し付けられたということで、そこのオーナが「これはおかしい」ということで提訴に踏切、「損害賠償」として判決でみとめられたということです。
 つまりフランチャイズでは、「本部が値下げ価格迄指導を強制してはいけない」ということになるようです。恐らくFC(フランチャイズ)契約の時、その契約内容に「値下げはダメです」という文言が入っていなかったので、こうしたトラブルが発生したのかと思われます。
 


セブンイレブン“値引きダメ”で賠償命令・東京高裁〜フランチャイズ契約に「商品の一方的な値下げは禁止」などの文言がなかったのでトラブル発展に?


セブンイレブン“値引きダメ”で賠償命令
(東京都)


 弁当などの値下げ販売を行わないようにフランチャイズ加盟店に強制したとして、大手コンビニエンスストア「セブン−イレブン・ジャパン」に賠償が命じられた。  この裁判は、セブンイレブンのフランチャイズ加盟店のオーナーら4人が、消費期限の迫った弁当などを値引きする「見切り販売」を行わないよう、本部に強制されたとして損害賠償を求めていたもの。  東京高裁は30日の判決で、セブンイレブン側がオーナーに対し「見切り販売などしたら店は続けられない」と告げたことなどをあげ、「指導の域を超えた強制があった」として、セブンイレブン側にオーナー4人に計1140万円を支払うよう命じた。  セブンイレブンは、「主張が認められず遺憾であり、上告します」とコメントしている。
[ 8/30 18:37 NEWS24]
http://news24.jp/nnn/news89064845.html
(2013/8/30/NNN24ニュース)
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posted by 管理人B at 13:36| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 経済市場・無料タダの営業戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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