2013年09月07日

安愚楽牧場元社長ら24日初公判 東京地裁〜結局「詐欺罪」ではなく、「特定商品預託法違反」を問われるだけであとは闇に葬られるということなのか。

 安愚楽牧場の旧経営陣が逮捕されてから約2か月強が経ちました。そしてその最初の最大勾留期限である7月半ばには逮捕された3名のうち2名が起訴となり、1名が処分保留で釈放となりました。
 それからの現在迄の期間は約2か月弱になります。

 そして初公判の日迄含めると最初の逮捕案件で起訴した日から「2か月」ということになります。かつての「刑事訴訟法」の運用では、起訴されてから大体1か月後には「初公判」という運びでした。ところが、平成19年頃刑事訴訟法の改正がありました。それは、刑事裁判を迅速化するための目的が含んでいました。それは、「公判前整理手続き」というもので、裁判所の主導のもとで検察・弁護人の3者で争点を明確にし、初公判の期日から証人尋問の日程などその後の「論告求刑」(検察側がこれまでの公判の主張をまとめて結論し、求刑迄行うもの)の手前まで事前に決めてしまおうというものです。

 軽微(懲役3年以下の罪など)な事件や被告人が罪を認めて争いが無いような事件(公判でもこのケースが非常に多いです)は、だいたい起訴されてから1か月や2か月に「初公判」という運びになるのですが、重大な事件や多額の被害事件・被告人が全面的に争うなんていう事件では、公判の回数も予め増えることになるので、それに比して「公判前整理手続き」の期間が必然的に長くなるのが普通です。
 例えば、堀江貴文氏が被告人であった「ライブドア事件」は証券取引法違反(現在の金融商品取引法)で起訴から初公判迄約9カ月の期間がありました。
 これは全面的に争う姿勢があったので、起訴から初公判までこれだけの開きがありました。

 一方安愚楽牧場に関しては前述の通り「約2か月」という期間です。実際に被告人らは公判で罪を全面的に認めるのかそれとも一部でも争いをするのかわかりませんが、このような起訴から初公判までの期日が「2か月」という短い期間であれば、「全面的に認める」ということも充分に考えられます。

 今回起訴されている罪である「特定商品預託法違反(不実の告知)」は最高で懲役2年(重くしても懲役3年)です。「認めている」ということにもなれば、懲役2年の実刑かそれ以下もしくは執行猶予付きということも最悪の場合考えられます。

 ところで、憲法第39条をはじめとする刑事訴訟法などにおいては「一時不再理」ということがうたわれています。「一時不再理」(いちじふさいり)とは、確定した判決やその事実について、もう一度審理をされることは許されないという事です。

 今回の場合、特定商品預託法違反ということで、起訴をされていますが、本来起訴されるべき罪状は「詐欺罪」だったのかとおもいます。それが「証拠不十分」ということで、それより軽い罪の本件にとどまっているものとかんがえられます。今回の刑事事件において、被告人らが争う姿勢を見せなかった場合は、年内にも判決が言い渡され「確定」なるものとかんがえられます。
 そうなった場合、その件において別途検察が「詐欺罪」で起訴することは考えずらいということです。

 本来警察や検察では、「詐欺罪」として起訴したかったのかもしれません。そのため以前から「特定商品預託法違反」で起訴することが充分であっても「一時不再理」などの都合上、早期にこの罪で起訴はしなかったのかもしれません。

 実際にはどのような結果になるかはわかりませんが、「詐欺罪」の適用は非常に困難になることが予想されます。










安愚楽牧場元社長ら24日初公判 東京地裁〜結局「詐欺罪」ではなく、「特定商品預託法違反」を問われるだけであとは闇に葬られるということなのか。


安愚楽元社長ら24日初公判 東京地裁
2013.9.4 23:53


 東京地裁は、虚偽の説明で出資者を勧誘したとして、特定商品預託法違反(不実の告知)の罪に問われた「安愚楽牧場」(栃木県那須塩原市、経営破綻)の元社長、三ケ尻久美子被告(69)と元役員、大石勝也被告(74)の初公判を、24日に開くことを決めた。

 起訴状によると、2人は平成22年9月〜11年7月ごろ、牛の頭数が大幅に足りず契約通り割り当てられないのに、実在しない牛の番号を記載した契約書を送付して出資者を勧誘した、としている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl13090423590009-n1.htm
(2013/9/4/MSN産経ニュース)
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