2013年09月09日

安愚楽牧場事件 元社長らの詐欺容疑での立件見送りへ〜仮に「詐欺罪」で問う事ができたとしても、被害回復は一応別の話。

安愚楽牧場事件 元社長らの詐欺容疑での立件見送りへ〜仮に「詐欺罪」で問う事ができたとしても、被害回復は一応別の話。

 安愚楽牧場事件において、やっと刑事事件の土俵にたどり着いたということだったのですが、その罪は当初目論んでいた「詐欺罪」ではなく「特定商品預託法違反」ということで、その内容は、実際の牛の数を偽って説明したということでした。

 しかし、過去の類似した事件をみても、安愚楽牧場のような事業実態のあった企業の経営陣に「詐欺罪」を適用したことは異例でも珍しくもなく当たり前のものも多いです。

 なぜ、検察や警察は詐欺罪での適用を断念したのかはわかりませんが、「有罪判決を得るのに充分な証拠がない」ということが第一の要因なのかと思われます。

 被害者にとって、詐欺罪の適用とならなかったからといって、その被告人らは「破産」していることもあり、直ちに「もらいが少なくなる」という結論にはなりませんが、その後においての民事訴訟などにおいて、この出資に責任を負うべきものの証拠をつかむのが難しくなるということになるのかと推察されます。

 民事訴訟(賠償請求訴訟)に必要な証拠は主に先に進行している「刑事事件」から得られることが非常に多く、捜査機関が集める証拠と民事訴訟においての代理人弁護士が集められる証拠には格段の差があります。したがって、民事訴訟の場では先に進行している刑事事件で提出された証拠を援用するケースがとても多いです。

 今回の被告人らは、個人的にも「破産」となっています。恐らく、特段の管財業務に不都合な点がなければ最期報告の時においては、「免責」という結果になるのかと思います。
 この免責を得てしまえば、あとは刑事訴訟において被告人に不利益に傾いても最大刑務所に3年(最高刑の1.5倍)入れば、その後は過去の債務に囚われない身となり、全く新しい人生を送ることとなります。

 今回の公判の場合恐らく、3年の懲役を科せられるのかはわかりません。それに、起訴から初公判までの期間が2か月と「公判前整理手続き」をやる前提としての期間は非常に短いかと思います。
 つまり、三ヶ尻久美子被告人らは、起訴された内容については認めており争いがないということが推察されるので、早期に結審し判決となるのではないかということです。
 被告人らは現在はどのような生活をしているのかわかりませんが、この経緯から、保釈されている可能性も考えられます。
 詐欺罪で納得のいかない告訴人(被害者)は、検察審査会に審査の請求をすべきでしょう。検察は勝訴が確実でなければ起訴はしません。だめでもともとでもやってみることは大切です。
 




法令駆使し「詐欺的商法」立証も 刑法適用の壁崩せず
2013.9.7 11:42
 4200億円余に上る未曽有の消費者被害となった安愚楽牧場の和牛預託商法をめぐり、警視庁などが詐欺容疑での立件を見送る方向となった。背景には投資対象の繁殖牛を有価証券などと同じ「金融商品」と同様に扱い、出資を呼びかけていた同社に「事業実体」があったことが大きい。

 最高で2年以下の懲役の量刑となる特定商品預託法違反罪は「入り口」で、捜査は当初から詐欺罪の立件を目指していた。ただし、最高で10年以下の懲役となる量刑の重い刑法の詐欺罪を適用するには、顧客を故意にだましたという明確な犯意の立証が必要だった。

 同社は、全国に40カ所の牧場を持ち、300軒以上の農家に牛の飼育を委託。近年は契約頭数の約6割しか牛がおらず、牛不足が慢性化していたとはいえ、一時は国内最大規模の約15万頭を飼育していた事実があった。

 このため警視庁は、巨額詐欺事件の「豊田商事事件」を契機に消費者保護の観点から施行された「特定商品預託法」を適用。“安愚楽商法”が詐欺的であることの立証を目指した。

 同法は貴金属や家畜などの特定商品やゴルフ場などの施設利用権を預かり運用・管理する事業者に適用される法律で、事実と異なる説明を禁止するとともに契約内容を明記した書面の交付を義務づけている。

 警視庁などは、同法の公訴時効(3年)にかかる平成22年夏以降の契約について、「牛の頭数などについて虚偽の説明に基づく違法行為」だったと認定。詐欺性を浮き彫りにした。

 ただ、「グレー」な詐欺的商法を摘発するために制定された同法違反罪には問えても、完全な「クロ」でなければ適用できない詐欺罪を問うには、罪の構成要件の壁が最後まで立ちはだかり、突き崩すことは困難だった。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130907/crm13090711430003-n1.htm
(2013/9/7/MSN産経ニュース)


安愚楽牧場事件 元社長らの詐欺容疑での立件見送りへ
 
安愚楽牧場の「和牛オーナー制度」をめぐる事件で、警視庁などは、元社長らを詐欺の疑いで立件することを見送る方針を固めた。
この事件をめぐっては、元社長・三ケ尻 久美子被告(69)らが、牛の数を偽って顧客を勧誘した、特定商品預託法違反の罪で、すでに逮捕・起訴されている。
警視庁などは、詐欺の疑いでも立件を検討したが、始めからだまそうとしたかを立証するのが困難なことなどから、立件を見送る方針を固めた。
(09/08 00:47)
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00253421.html
(2013/9/8/FNNニュース)


詐欺での立件困難 安愚楽牧場で県警など 捜査終結へ
  
9月8日 朝刊

 
 経営破綻した「安愚楽牧場」(那須塩原市埼玉)の特定商品預託法違反事件で、県警と警視庁の合同捜査本部が、元社長の那須塩原市埼玉、三ケ尻久美子被告(69)=特定商品預託法違反罪で起訴=ら旧経営陣3人の詐欺容疑に関する捜査結果書類を東京地検に送っていたことが7日、全国安愚楽牧場被害対策弁護団への取材で分かった。送付は6日付。合同捜査本部は詐欺罪での立件を困難とみており、捜査は事実上終結する見通し。

 合同捜査本部は契約通りの頭数はいなかったが、牛を飼育し繁殖させる事業に実態があったことなどから、出資者をだます意図があったと立証するのは難しいと判断したとみられる。

 7月には警視庁が出資金をだまし取られたとする詐欺容疑での告訴を受理。県内でも60歳代の男女3人から出資金計250万円をだまし取ったとして、被害対策本県弁護団が詐欺容疑で県警に告訴し、受理されていた。

 三ケ尻被告ら2人は経営破綻前、保有する牛の頭数が大幅に足りず契約通り割り当てられないのに、牛はいるとの虚偽の説明で出資者を勧誘したとして、6月に特定商品預託法違反容疑(不実の告知)で逮捕、起訴された。9月24日に初公判が開かれる。

 安愚楽牧場は1981年に設立。雌の繁殖牛を1頭当たり300万〜500万円程度で出資者に売却し、数年後に買い戻す「和牛オーナー制度」を運営した。高配当をうたったが資金繰りが悪化し、2011年に経営破産した。

 負債総額は約4330億円。このうち約4200億円は出資者約7万3千人(県内約2千人、債権額116億円)への負債だった。被害対策弁護団によると、返還されるのは出資金の約5%にとどまる見通し。

 全国安愚楽牧場被害対策弁護団の団長を務める紀藤正樹弁護士は7日、取材に対して「詐欺罪で起訴しないのであれば、将来に禍根を残す。捜査を尽くして詐欺罪で起訴すべきだ」と述べ、捜査当局に注文を付けた。

 紀藤氏はこれまで「牛がいないにもかかわらず、いるように仮装して宣伝した。実在しない牛の番号を記載した契約書を作っており、明らかに計画的な詐欺だ」と繰り返し主張していた。

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20130908/1345416
(2013/9/8/下野新聞)


2013年9月7日11時51分
安愚楽牧場事件、詐欺容疑での立件見送る方針 警視庁


 安愚楽(あぐら)牧場をめぐる特定商品預託法違反事件で、元社長の三ケ尻久美子被告(69)=特定商品預託法違反罪で起訴=ら旧経営陣3人について、警視庁が詐欺容疑での立件を見送る方針を固めたことが7日、捜査関係者への取材でわかった。

 警視庁は今年6月、同社が保有する繁殖牛が大幅に不足していたにもかかわらず、牛が足りているかのような虚偽の説明で顧客と契約を結んだ疑いがあるとして、三ケ尻被告ら旧経営陣3人を特定商品預託法違反の疑いで逮捕。7月に、東京地検が三ケ尻被告ら2人を同罪で起訴した。

 さらに、同社が破綻(はたん)する数年前から、出資するオーナーとの契約頭数に対して6割程度の繁殖牛しか飼育していなかったことや、破綻直前まで新規の契約を募っていたことから、一部のオーナーが詐欺容疑で警視庁に告訴。同庁は、より法定刑の重い詐欺容疑での立件を目指して捜査を進めてきた。

 しかし、安愚楽牧場は、一時は全国約380カ所の牧場で最大約15万頭を飼育し、事業としての実体があったことなどから、警視庁は詐欺容疑での立件は困難と判断した。
http://www.asahi.com/national/update/0907/TKY201309070041.html
(2013/9/7/朝日新聞)

【関連する記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場