2013年09月13日

「納得いかない」安愚楽牧場事件、詐欺立件見送りで出資者〜倒産直前の「配当8%のなんちゃらコース」が詐欺罪の適用が可能なのか。

 安愚楽牧場事件において、警察(特に警視庁捜査二課)においては、「『詐欺罪』で問うのはもう無理だろう」ということらしく、106名でしたか被害者における「特定商品預託法違反」で逮捕送検することにとどまっているという状況です。

 この罪は懲役2年以下で罰金100万円以下の刑罰となるわけですが、懲役3年以下の罪に対しては「執行猶予」をつけることもできるので、懲役2年の判決が下っても「懲役2年執行猶予5年」なんていう判決となることもあり得ます。

 安愚楽牧場の今回の該当する刑事事件においては、「1回の募集行為に対し、1人の被害者」ではなく、「何回かの募集行為に対し、それぞれ複数の被害者」が存在するわけですから、検察としても求刑は懲役3年位は「刑事裁判の求刑相場」から主張してもおかしくないかと考えられます。

 しかし、先日もお伝えしたように、この訴訟においては、起訴から初公判までの期間が短いです。それは何を意味するかというと、つまり、検察と被告人・弁護人の主張が異なり、事実関係の争いがあれば、事前の争点を明確にしたり、証人尋問などの日程も多く組まなくてはならないわけですから、必然的に半年以上間があいてもおかしくないです。それがこの訴訟においては存在しないようなので、恐らく被告人らは事実争いもなく罪を認めている可能性もあります。

 そうなると、検察も「被告人らは、捜査に一応協力的だし、求刑もちょっと緩めにしてやろうか。」という考えも働くため、今回は「懲役2年の求刑にしてやろう」なんていうこともあるのかもしれません。
 それに裁判所では判決も「懲役2年で執行猶予3年」なんていう可能性も否定できません。
でも、罪をみとめていたとしても、被害者数が100名超で起訴された被害額も何10億となれば、「執行猶予」という可能性は少ないかと思います。それに三ヶ尻・大石被告人自ら、個人的な破産を除き親戚などから借りてでも被害者に返済を試みていない(つまり「被害弁済」をしていない)と思いますので、やはり来る判決では「懲役2年の実刑」などになるのかと考えられます。

 以前の検察の「起訴相場」というものにおいてであれば、今回の件については、「特定商品預託法違反」と「詐欺罪」の両方で起訴していたのかもしれません。そして、今回の検察の起訴の目論見通りであったのなら、「特定商品預託法違反」においては「懲役2年の実刑」で「詐欺罪」については無罪というこという結果になったのかもしれません。

 しかし、最近の検察を取り巻く環境はすごく厳しい状況になってきています。足利幼女殺人事件における「足利事件」においては、検察のDNA鑑定が適切でなかったために、再審請求がみとめられ受刑中だった菅家利和さんが2009年に再審無罪となりました。また2009年には、「郵便不正事件」というものがあり、厚生労働省の一係長が関わっただけの事件でしたが、その上席である村木厚子さんが逮捕起訴され、その後の公判においては「無罪」となりました。その一件においては、担当していた東京地検特捜部の前田恒彦元主任検事(現在服役終えて出所)が証拠を改ざんして公判で使用したということが有名です。さらに、2011年の「尖閣諸島」問題で、日本領海を侵犯して海上保安庁の巡視船を攻撃したにもかかわらず、中国の圧力や当時の民主党の情けない意向などで犯人を釈放してしまった「那覇地検」など、これらだけをみても、検察の動きが非常に臆病で消極的にならざるをえない環境となっていることは否定できません。

 そのため、今回の安愚楽牧場事件においては、4200億円という歴史的に巨額な消費者被害ということにもかかわらず、状況から見ても「詐欺罪」には問えないというのは、「経営実態があった」から「嫌疑無し」ということではなく、捜査が充分につくされていなかったことでの「証拠不十分」ということなのだということです。もしくは「証拠が充分」ということであっても「万一裁判で無罪がでるかも」というその時の「責任の取り方」とそこまでやるようになると検察に「多大な時間と労力」が費やされるという事態をも恐れている可能性も考えられます。

 逆にそういうことであるのならば、引用記事(被害対策本県弁護団の服部有弁護士は「今からでも捜査を尽くし、詐欺罪で立件すべきだ」・・・)にもありますが、そのことについて、被害者や弁護団の弁護士がごり押しして、倒産宣言直前に募集した「安愚楽応援なんちゃらコース」という配当利率8%の商品について、告訴・告発すれば、「詐欺罪」での立件の可能性の道は開けるのではとも考えています。

 ちなみにこの事件私的に見ている限り、「詐欺罪」として「告発」している弁護士はまだいないようです。さらに、「正義」が明らかにゆがめられてるのですから、「政治的」な圧力をかけることもこれまでの経緯を考えれば、非常に有効なことです。

 



「納得いかない」安愚楽牧場事件、詐欺立件見送りで出資者〜倒産直前の「配当8%のなんちゃらコース」が詐欺罪の適用が可能なのか。



「納得いかない」安愚楽詐欺立件見送りで出資者
  
9月8日 朝刊

 
 経営破綻した安愚楽牧場の特定商品預託法違反事件で、県警と警視庁の合同捜査本部が詐欺容疑での立件を見送る方向で検討していることが明らかになった7日、県内の出資者からは「腹立たしい」「納得がいかない」などと憤る声が上がった。

 「安愚楽は破綻直前までオーナーを募集していた。これが不問なら、一体、どうすれば詐欺に問われるというのか」。宇都宮市、無職男性(78)はがくぜんとした様子だ。

 退職金など夫婦合わせて5千万円以上を出資してきた。返還される額はわずか5%。「諦めるしかない」という心の整理がつき始めたが、その分、詐欺罪での立件への思いは強かった。男性は「私たちは年金で細々と生活している。釈然としない」と吐露した。

 出資金約3千万円を失った県央の70代女性も「これで詐欺罪に問えないなんて…(特定商品預託法違反罪だけでは)あまりにも刑罰が軽すぎる」と疑問を呈した。

 詐欺的な手法がなぜまかり通ったのか。大勢の人がなぜ多額の金を失うことになったのか。女性は「私はお金を振り込んだだけで、結局、どうしてこんな目に遭ったのかが分からない。預託法の裁判で疑問が明らかになることを期待するしかない」と話した。

 被害対策本県弁護団の服部有弁護士は「今からでも捜査を尽くし、詐欺罪で立件すべきだ」と強調する。

 服部弁護士は「少なくとも配当金遅配の通知後にオーナを募集していた時期については詐欺に問えるはず」と主張。その上で「実刑にさえなるか分からない特定商品預託法違反罪という刑罰の軽さでは、戦後最大の消費者被害という事実の大きさに比べ著しくバランスを欠く」と訴えた。


※詳しくは「下野新聞」朝刊、「下野新聞SOON」のモバイルサイトでご覧ください。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20130908/1345417
(2013/9/8/下野新聞)
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