2013年09月15日

介護保険、40歳から利用できる場合もある〜ライフスタイルにおいて預貯金・健康保険制度同様の必需対策。

  「介護」は「高齢者特有」の分野と考えがちですが、誰でもいつかは必ずと言っていいほどやってくるものです。自身が65歳を超え70歳を超え80歳となるにつれて、体の機能は着々と衰えてきます。現代の医学では、残念ながら、90歳手前の人間の寿命を200歳位まで延ばす技術はありません。

  よく人間が死ぬことについて「寿命が来たから」という事を言われる方もいらっしゃるのですが、実際に人間が死ぬ原因は「事故」以外は「病気」でなくなるのが普通です。
 高齢になると病気と遭遇する確率も高くなりますし、その看病が必要になることも少なくありません。
一時的な機能の衰えは勿論のこと、恒常的な衰えがくれば、人の手を借りて生活をしなければならなくなります。それが「介護(かいご)」というものです。

 その「介護」は自分自身がしてもらうのは勿論のこと、体の機能の衰えた親や障害をもつ家族にも当然つきまとうものです。

 そのための「保険」というものが「介護保険」というものです。
「介護保険」は他の強制保険(健康保険)や年金と比べると歴史的に新しい制度で2000年以降にスタートした制度です。
 また他人に業として「介護」サービスを提供するにはその資格が必要で、その最たる資格は「介護福祉士」という国家資格で、この資格も比較的新しく昭和62年(1987年)に隣接する資格「社会福祉士」とともに誕生しました。

 ですから、この「介護」という分野は意外にも「歴史が浅い」といえるでしょう。

 人間生活していく以上「お金」のことについて考えていかなければならないのは当然ですが、それは、仕事などによる「労働収入」、自分の持っている資産(不動産・株・預貯金)を活用してで得る「不労所得」などの収入だけに着目していては解決できず。
 支出にも同時に着目していかなければ「お金」について安心することはできません。毎日の衣食住の費用・そして万一の備えについての健康保険、そして同様に考えていかなければならないのが「介護費用」です。

 その「介護費用」について大きく占めるであろうものが「介護保険」です。

「介護保険」の用途目的は、介護サービス(人的サービス・物品購入)を利用する際に、国及び市区町村でさだめられた基準である「介護度」(要支援1・要支援2及び要介護1〜要介護5)に応じた費用を支給することです。
 具体的に言うと、介護度を認定された利用者はサービス費用の9割は「介護保険」で負担してくれるものです。

 今「関係ないや」という状態の人も自分自身まだ先の話であっても親や万一の家族が障害者となった時には、多大な必要が生じるものとなります。
 




介護保険、40歳から利用できる場合もある〜ライフスタイルにおいて預貯金・健康保険制度同様の必需対策。


老後を支える じぶん年金のつくりかた
介護保険、40歳から利用できる場合もある
第36回 公認会計士・平林亮子
(1/2ページ)2013/9/13 7:00

 介護サービスを利用している人というと高齢の方を思い浮かべるかもしれませんが、要介護認定を得ることができれば、40歳から利用することも可能です。40歳から65歳未満の方を介護保険の第2号被保険者、65歳以上の方を介護保険の第1号被保険者といいますが、いずれの場合も、要介護認定を得ることができればサービスを利用できるのです。

 ただし、第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)が介護保険の介護サービスを受けられるのは「特定疾患により介護が必要になった場合」に限られていますので、注意が必要です。特定疾患とは、表にある16種類の疾患をいいます。介護保険を利用したサービスを受けられる可能性があることだけは覚えておくと良いと思います。

1.がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2.関節リウマチ
3.ALS(筋萎縮性側索硬化症)
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗しょう症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性まひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄(きょうさく)症
10.早老症
11.多系統萎縮症※
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 厚生労働省の資料によれば、2011年3月末時点で、第2号被保険者のうち要介護認定を受けている人は15万人を超えています。親のことであれ、自分のことであれ、介護は人ごとではないのです。
介護保険を利用するためには、要介護認定を得る必要があります。

 認定を受けるためには、まず市役所や区役所の介護保険課といった窓口で、要介護認定の申請書に記入して提出します。65歳以上の方には「介護保険被保険者証」が健康保険証とは別に発行されているはずですので、申請書と一緒にそれを提出します。

 65歳未満の方には介護保険被保険者証は発行されていませんので、健康保険証の写しを添付することになります。

 申請書には「主治医」について記入する欄がありますので、どこの病院の何科の先生かなど、きちんと把握しておく必要があります。

 なお、この申請は、本人はもちろんのこと、家族や親族、成年後見人、民生委員、地域包括支援センターなどが代理で申請することも可能です。

 また、要介護認定を受けたい本人が入院中の場合には認定調査員に病院まで来てもらうこともできますので、その場合には、病院と連携をとり、主治医や看護師さんからも話をしてもらえるようにすると良いでしょう。

 申請を受けた市区町村は、認定調査を実施するとともに、主治医の意見書を入手します。認定調査員が本人と面談を行い、どれくらいの介護が必要になるか、点数をつけていくことになります。点数評価に加え、審査会を経て、介護の認定がなされます。

 
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 認定は介護の必要度合いによって7段階に区分されています。要支援1にも当たらない(つまり介護が必要ないと判断された)場合には、介護保険による介護サービスを利用することはできません。

 要介護の認定は、新規の申請の場合、原則として6カ月間有効です。逆にいえば6カ月たったら、要介護認定の区分が変わることもあるということです。


平林亮子(ひらばやし りょうこ) 公認会計士。中小ベンチャー企業をサポートする公認会計士集団アールパートナーズ代表。超個人年金研究所主席研究員。女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサー。コンサルティング業務のかたわら、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。『決算書を楽しもう』『1年続ける勉強法』(ダイヤモンド社)、『お金が貯まる5つの習慣』『相続はおそろしい』(幻冬舎新書)など、著書多数。1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。

http://www.nikkei.com/money/household/nenkin.aspx?g=DGXNMSFK2701Z_27082013000000
(2013/9/13/日本経済新聞)
posted by 管理人B at 04:22| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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