ちなみに「ふまじめな告訴」というのは、「隣のオッサンが私の妻に興味があるらしく、寝とられるんじゃないかって心配です。」とか、「夫が私の財布から1万円抜き取りました。」なんていうような明らかに罪にならないようなものとか、民事的な紛争のようなものということです。そういうことをいうと結構笑う人もいるのですが、年中そういったものが、警視庁や東京地検(特捜部)などに寄せられます。
告訴して「受理されやすい」と言われるものは、自身の機関ですべて解決できる「東京地検」だそうですが、逆に「不起訴」(嫌疑無し)であしらわれる案件も「東京地検」の方が圧倒的に率が高いです。
また裁判で有罪になるであろう犯罪であっても「反省もしているし今回は勘弁してあげよう」という不起訴(起訴猶予処分)をすることも検察の与えられた権限です。
しかし現実問題として、裁判で有罪が得られるものは極力起訴するのが検察の現在の方針です。
そのため警察が「1次捜査」ということに対し検察は「2次捜査」といわれることもありますが、基本的な考え方から検察は警察に比べて「マンパワー」が少ないのが当然となります。
ですから、本格的な捜査は「警察」がメインになります。検察は警察から上がってきた事件をもとに公判維持できるなら起訴し、できないのなら警察に捜査をフィードバックさせて起訴できるような体制に持ち込み、被告人や弁護人が反論しても論破できるように完全武装したうえで起訴するのが「当たり前」の、現状です。「無罪」を出そうものなら、担当検事はお仕置き者です。それが今の検察起訴の有罪率が「99.7%」と言われる所以です。それを考えれば、「ちょっと怪しい」なんていうのは起訴しないということになります。
別の言い方をすれば、「警察は『詐欺罪』で逮捕するところまでの捜査の手がたりなかった」というのが本音です。
つまり「捜査する時間がないんだよ」と警察は答えているのです。
それは、記事の中の「捜査本部は、同社が集めた資金を飼育に充てていたことなどから詐欺罪での立件は困難と判断」ということからもその可能性が伺われます。
ここではまずどうすればよいか、検察のケツを叩くしかないのです。検察のケツを叩くというのは警察のケツを叩くということにもつながります。
これは刑事訴訟法上、検察が警察などに対して、捜査の「強力な協力の要請」を規定しているためです。実際には警察の方が圧倒的に捜査能力が上なので、検察としては及び腰の部分もありますが、とにかく被害回復のためには遠慮せずにやれることはやるのが吉なのです。
安愚楽牧場事件 「詐欺罪」で起訴を 被害弁護団が意見書〜「集めた資金を飼育に充てていたことなどから詐欺罪での立件は困難」これは刑事訴訟法上、検察が警察などに対して、捜査の「強力な協力の要請」を規定しているためです。実際には警察の方が圧倒的に捜査能力が上なので、検察としては及び腰の部分もありますが、とにかく被害回復のためには遠慮せずにやれることはやるのが吉なのです。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tochigi/news/20130914-OYT8T01245.htm
9月14日 朝刊
経営破綻した「安愚楽牧場」(那須塩原市埼玉)の特定商品預託法違反事件で、県警と警視庁の合同捜査本部が元社長の三ケ尻久美子被告(69)=特定商品預託法違反罪で起訴=ら旧経営陣3人の詐欺容疑での立件を見送る方針を固めたことを受け、被害対策本県弁護団が詐欺罪での起訴を求める意見書を東京地検に送付したことが13日、同弁護団への取材で分かった。送付は同日付。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20130914/1351730
(2013/9/14/下野新聞)
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