2013年09月24日

安愚楽被害県弁護団 詐欺罪で起訴求め東京地検に意見書〜ちなみに 特定商品預託法違反被告事件の初公判期日は9月24日(火)午後13時傍聴希望者の抽選。

東京新聞では他の新聞より1日遅れですが、栃木の安愚楽牧場被害対策弁護団の要望書が東京地検にだされたとの記事が掲載されていました。内容は前日の他の新聞社と内容が同じです。

 さて、今週の土日月は連休で明けの火曜日の9月24日は「安愚楽牧場事件」(特定商品預託法違反)の初公判(刑事裁判)です。警察は詐欺罪での告訴受理し捜査をするも「詐欺罪」での扱いは難しいということで捜査を終了したということです。
 今回の「牛の頭数」を偽って出資者に提示したことは、その他出資金の「自転車操業」をして元本の返金や利息の配当もあわせて、「詐欺」だということでその要望もおおかったのです。そして、本被告事件において、判決が下りれば、これらの106名の事件においては「詐欺」に問う事は著しく厳しくなります。

 ところで今回安愚楽牧場の公判は東京地裁の104号法廷で行うということです。実際、安愚楽牧場の事件は出資者が7万3000人でその被害額(債権額)は4200億円と過去に非常に大きい金額であった「豊田商事事件」の約2倍の額であるため、その刑事事件となれば、最も大きい104号法廷で行われるのが当然かと思います。
 今回の裁判所の傍聴情報によれば、東京地裁の所定の場所に13時迄に集まった人に抽選権が与えられ、当たった人が見事裁判に「傍聴」できるということです。安愚楽牧場の場合はその後の公判期日でも「抽選」は無くても先着順による傍聴券交付しての遂行になるのかと思いますが、今回の初公判においては、どのくらいの倍率があるかは少々予測が困難です。

 東京地裁104号法廷の傍聴席は95席位だと思うのですがすべてが一般抽選をする対象ではありません。そのうちの正面向かって20席分位は「報道関係優先席」(新聞社や通信社・テレビ会社)になりますし、最前列の5〜10席位も「特別優先席」になります。「特別優先席」は事件の被害者やその利害関係にある代理人(弁護士)のための優先席です。ここでいう「被害者」は今回の起訴の基になっている「被害者」で希望する人などがそこに座ることができます(勿論座席数は限られてます)。その起訴の対象から外れている被害者であっても、任意団体である「被害者の会(被害者団)」の代表(代表でなくても「被害者の会」を代表して傍聴する人)であれば、その活動状況や密接度などにより認められることがあります。
 この「特別優先席」の窓口は裁判所ではなく、検察庁(東京地検公判部)になります。


 結局一般の人(起訴の対象になっていない出資被害者も含む)も含めて、抽選に臨むことになるのですが、前述の内容から実際に抽選に出される席は60席位になります。当然抽選時刻に60人以下の人しかあつまらなければ全員が傍聴件を手にすることができるのですが、同じ日に大きな裁判が行われれば、その傍聴人が安愚楽牧場の刑事裁判になだれ込む可能性もあります。さらに、修学旅行のようなグループとか、大学生のゼミの傍聴研究グループがきたりしたら、そういう人と競り合わなければなりません。
 ですから「未知数」ということになります。

 あと、見事傍聴に当たると、104号法廷に向かう訳ですが、東京地裁での刑事裁判の場合は民事裁判とは違い「警備」が念入りです。庁舎に入るときにまず「金属探知機」でのチェックをおこないますが、法廷に入るときも「金属探知機」のチェックがあります。その「金属探知機」はちょっと強めらしく、肌身に金属をつけていると、それが確認されるまで調べられることもあります。ですから、「へそピアス」とか、「金多摩金属」のようなアクセサリーは取り外せたら取り外しておいた方がいいかもしれません。

 そこに来る前に手荷物の中見を簡単にチェックして、携帯電話は電源を切って手荷物と別にして預けます。ペンとノートなどの紙類は持ちこみ自由です。また特別に女性に限りハンドバックの大きさの手荷物1個持ち込みが可能になっています。

 ちょっと逆戻りになりますが、当日雨天の時は傘を持参されるかと思いますが、棒状の傘(折りたためない傘)の場合は1階のかぎ付き傘置き場に置いてくるようにもなっていました。番号札で引き換えるためか傘は預からないようです。しかし最近の東京地裁の庁舎は傘置き場を使用禁止にしています。ですから、傘は「折りたたみ」で来られる方が無難です。


 第1回の公判は13時半の開始前に、テレビ会社で被告人が入場する前の撮影を5分程度行います。傍聴席も撮影するので、映像に入りたくない人はそれが終わり次第入場になります。

 ここからはあくまでも想像でしかなりませんが、人定質問後、被告人2名(三ヶ尻久美子元社長、大石勝也 元取締役)は罪をほぼ認めているものと見ています。恐らく保釈された上での出頭ではないかと考えています。今回は起訴を2回おこなっているので、事件番号が2つあり、検察官が起訴状を2つ分朗読します。
 そのあと被告人らは罪を認め、証拠調べ→次回期日告知(又は次回以降論告求刑の手前まで)という段取りになるかと思います。早期結審になるかと見ています。





 






安愚楽被害県弁護団 詐欺罪で起訴求め東京地検に意見書〜ちなみに 特定商品預託法違反被告事件の初公判期日は9月24日(火)午後13時傍聴希望者の抽選。



【栃木】

安愚楽被害県弁護団 詐欺罪で起訴求め東京地検に意見書
    
2013年9月18日

 
 経営破綻した安愚楽牧場(那須塩原市)の特定商品預託法違反事件で、県警と警視庁の合同捜査本部が、元社長の三ケ尻久美子被告(69)=同法違反罪で起訴=ら旧経営陣三人の詐欺容疑での立件は困難と判断したことを受け、被害対策栃木県弁護団が東京地検に詐欺罪での起訴を求める意見書を送ったことが十七日、同弁護団への取材で分かった。送付は十三日付。
 意見書は、繁殖牛が足りないにもかかわらず出資者に契約させていた点などについて「積極的にだまし続けており、明らかに詐欺の故意性が認められる」と指摘。弁護団の服部有弁護士は「今回詐欺罪で立件しなければ、似たようなケースがまん延する恐れがある」と話している。
 合同捜査本部は、牛を飼育し繁殖させる事業に実態があったことなどから詐欺罪での立件を困難と判断、捜査は事実上、終結している。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20130918/CK2013091802000172.html
(2013/9/18/東京新聞)





傍聴券交付情報

傍聴券交付情報

裁判所名 東京地方裁判所  刑事第3部
日時・場所 2013年09月26日 午前10時30分 東京地方裁判所正面玄関1番交付所
事件名 詐欺 平成25年刑(わ)第1717号
備考 <抽選>当日午前10時30分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前11時00分です。
裁判所名 東京地方裁判所  民事第12部
日時・場所 2013年09月24日 午前11時10分 東京地方裁判所正面玄関2番交付所
事件名 損害賠償 平成23年(ワ)第2796号
備考 <抽選>当日午前11時10分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前11時30分です。
裁判所名 東京地方裁判所  刑事第15部
日時・場所 2013年09月24日 午後1時0分 東京地方裁判所正面玄関1番交付所
事件名 特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反 平成25年特(わ)第902号等
備考 <抽選>当日午後1時00分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午後1時30分です。
http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15
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この記事へのコメント
結局このおふた方は、何ヶ月間ブタバコに入るのでしょうか?それとも1日足りとて臭い飯は食わないのでしょうか?
Posted by 悔しいです at 2013年09月25日 15:13
悔しいです 様

 こんばんは、2被告人についてですが、これはあくまでも当方の推測にしかならないのですが、

 恐らく久美子被告人が2年で大石被告人が1年半というところでしょうか両方とも実刑です。
 また昨日の公判においても保釈はされていないので起訴から昨日まで約3ヶ月になりますが、その部分(未決勾留)は刑期に参入されますので仮に懲役2年の判決の実刑となった場合は1年9ヶ月刑務所にはいることとなります。

この件については最大3年の懲役を科すことができますが、本人らが反省しているこことや罪を認めていることなども考慮すれば懲役2年というところでしょう。しかし起訴分にしても何十億という被害をだしているわけですから執行猶予ということはないかと思います。

 
Posted by 管理人C at 2013年09月25日 22:49
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