今回の「牛の頭数」を偽って出資者に提示したことは、その他出資金の「自転車操業」をして元本の返金や利息の配当もあわせて、「詐欺」だということでその要望もおおかったのです。そして、本被告事件において、判決が下りれば、これらの106名の事件においては「詐欺」に問う事は著しく厳しくなります。
今回の裁判所の傍聴情報によれば、東京地裁の所定の場所に13時迄に集まった人に抽選権が与えられ、当たった人が見事裁判に「傍聴」できるということです。安愚楽牧場の場合はその後の公判期日でも「抽選」は無くても先着順による傍聴券交付しての遂行になるのかと思いますが、今回の初公判においては、どのくらいの倍率があるかは少々予測が困難です。
この「特別優先席」の窓口は裁判所ではなく、検察庁(東京地検公判部)になります。
ですから「未知数」ということになります。
そのあと被告人らは罪を認め、証拠調べ→次回期日告知(又は次回以降論告求刑の手前まで)という段取りになるかと思います。早期結審になるかと見ています。
2013年9月18日
経営破綻した安愚楽牧場(那須塩原市)の特定商品預託法違反事件で、県警と警視庁の合同捜査本部が、元社長の三ケ尻久美子被告(69)=同法違反罪で起訴=ら旧経営陣三人の詐欺容疑での立件は困難と判断したことを受け、被害対策栃木県弁護団が東京地検に詐欺罪での起訴を求める意見書を送ったことが十七日、同弁護団への取材で分かった。送付は十三日付。
意見書は、繁殖牛が足りないにもかかわらず出資者に契約させていた点などについて「積極的にだまし続けており、明らかに詐欺の故意性が認められる」と指摘。弁護団の服部有弁護士は「今回詐欺罪で立件しなければ、似たようなケースがまん延する恐れがある」と話している。
合同捜査本部は、牛を飼育し繁殖させる事業に実態があったことなどから詐欺罪での立件を困難と判断、捜査は事実上、終結している。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20130918/CK2013091802000172.html
(2013/9/18/東京新聞)
日時・場所 2013年09月26日 午前10時30分 東京地方裁判所正面玄関1番交付所
事件名 詐欺 平成25年刑(わ)第1717号
備考 <抽選>当日午前10時30分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前11時00分です。
裁判所名 東京地方裁判所 民事第12部
日時・場所 2013年09月24日 午前11時10分 東京地方裁判所正面玄関2番交付所
事件名 損害賠償 平成23年(ワ)第2796号
備考 <抽選>当日午前11時10分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前11時30分です。
裁判所名 東京地方裁判所 刑事第15部
日時・場所 2013年09月24日 午後1時0分 東京地方裁判所正面玄関1番交付所
事件名 特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反 平成25年特(わ)第902号等
備考 <抽選>当日午後1時00分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午後1時30分です。
http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15
ラベル:安愚楽 安愚楽被害県弁護団 特定商品預託法違反事件 三ケ尻久美子被告 被害対策栃木県弁護団 東京地検 詐欺罪 服部有弁護士 合同捜査本部 2013/9/18/東京新聞 傍聴券交付情報 平成25年特(わ)第902号 特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反 東京地方裁判所 刑事第15部
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こんばんは、2被告人についてですが、これはあくまでも当方の推測にしかならないのですが、
恐らく久美子被告人が2年で大石被告人が1年半というところでしょうか両方とも実刑です。
また昨日の公判においても保釈はされていないので起訴から昨日まで約3ヶ月になりますが、その部分(未決勾留)は刑期に参入されますので仮に懲役2年の判決の実刑となった場合は1年9ヶ月刑務所にはいることとなります。
この件については最大3年の懲役を科すことができますが、本人らが反省しているこことや罪を認めていることなども考慮すれば懲役2年というところでしょう。しかし起訴分にしても何十億という被害をだしているわけですから執行猶予ということはないかと思います。