今後は、量刑がどのようになるかということに注目がいくのかと思います。
そして被告人らは、平成19年のふるさと牧場の事件発覚の時から「牛の数が足りないのはやばい」と思い始めました。そして、三ヶ尻久美子元代表は「牛が足りないと困るのよね、(牛が)いなくてもいいから、割り当ててちょうだい。」と口にしたため、大石勝也元取締役は、それなら契約番号(耳番号)を従来の6桁から下3桁をあたらに増やしました。さらに、実際に契約と牛が結びつくものを9桁のうちの増設した下3桁を000として、一方契約に対して架空の牛での契約は下3桁が002という風に区別して、契約者にその番号を通知したということです。この一連の行為は大石元取締役の発案で三ヶ尻久美子元社長が了承いたしました。
それが被告人らの主張だと「いずれ牛を多く産ませて002について実際の牛をむすびつけるつもりだ。」という事でした。それは「一時的な止むを得ない処置で苦渋の選択」ということなのですが、倒産時には契約数が10万頭分の契約にたいして実際に居る牛が6万頭ということだったので、果たしてそれが「一時的な止むを得ない処置」だったのか信ぴょう性が疑われるところです。それから被告人の弁解(弁護人が主張)としては、架空契約の「一時的な止むを得ない処置」に起因するところの経緯は、BSE問題・ふるさと牧場・口蹄疫そして東日本大震災の放射性セシウムなどの度重なる風評被害が牛を繁殖させる計画をその都度大きく狂わせたということでした。もし東日本大震災の問題がなければ平成27年頃迄には23万頭まで繁殖させることが充分可能だったとも述べて(弁解して)います。
そして、弁護人らからは、(三ヶ尻久美子元代表は)大石さんと力をあわせて一生かけて償いたいということでした。
これらの要点からすると、特定商品預託法違反での処罰には充分事足りる状況証拠ですが、これが「詐欺罪」ということとなると遥かに検察側の証拠がまだ足りないものと推察されます。また被告人らが逐次牛を増やす努力(契約数以上に)をしていたにもかかわらず、前述する「不慮の出来事」に遭遇したため、牛が増えずまた解約する人も増えたので計画が大きく狂わされ、そして最後の「東日本大震災の放射性セシウム事故」がなければ、平成27年頃での23万頭計画も実現可能という努力(見掛け上かもしれませんが)が詐欺罪を構成する「だますつもり」という故意を阻却(そきゃく)するという結果になるのかと思います。通常過去の刑事裁判においても、こういった弁解はあるのですが、裁判所(裁判官)からは、「実現不可能な計画」「絵空事」とも指摘されて、検察側が主張する別の被告人らの行動や状況証拠をつみかさねて、被告人らの弁解を撥ね退けるということを行います。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000012907.html
(2013/9/24/テレビ朝日)
架空データで顧客勧誘
2013/9/24 21:11
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2403P_U3A920C1CC1000/
(2013/9/24/日本経済新聞)
2013.9.25 00:29
初公判を終え記者会見する、全国安愚楽牧場被害対策弁護団と出資者=24日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130925/trl13092500300000-n1.htm
(2013/9/25MSN産経ニュース))
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130924-OYT1T01153.htm
(2013/9/24/読売新聞)
毎日新聞 2013年09月24日 20時45分(最終更新 09月24日 20時58分)
拡大写真
安愚楽(あぐら)牧場(栃木県那須塩原市)による特定商品預託法違反事件で、同法違反(不実の告知)に問われた元社長、三ケ尻久美子(69)と元幹部、大石勝也(74)両被告は24日、東京地裁(芦沢政治裁判長)の初公判で、いずれも「間違いございません」と起訴内容を認めた。
http://mainichi.jp/select/news/20130925k0000m040059000c.html
(2013/9/24/毎日新聞)
9月24日 15:24
うその説明で出資者を勧誘したとして特定商品預託法違反の罪に問われた安愚楽牧場(那須塩原市埼玉)の元社長三ケ尻久美子被告(69)は24日、東京地裁の初公判で起訴内容を認めた。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20130924/1362262
(2013/9/24/下野新聞)
2013年9月24日 19時15分
初公判を終え記者会見する、全国安愚楽牧場被害対策弁護団の紀藤正樹弁護士(中央)ら=24日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
写真
経営破綻した「安愚楽牧場」の旧経営陣がうその説明で出資者を勧誘したとされる事件で、特定商品預託法違反(不実の告知)の罪に問われた元社長三ケ尻久美子被告(69)は24日、東京地裁(芦沢政治裁判長)の初公判で「間違いございません」と起訴内容を認めた。
同罪に問われた元役員大石勝也被告(74)も起訴内容を認めた。
起訴状によると、2人は2010年9月〜11年7月ごろ、実在しない牛の番号を記載した契約書を送付して出資者を勧誘した、としている。捜査関係者によると、出資者計192人から計約1億2千万円を集めていた。
(共同)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013092401001860.html
(2013/9/24/中日新聞)
< 2013年9月24日 16:26 >
和牛のオーナーを募り約4200億円を集めて経営破綻した「安愚楽牧場」の元社長らによる特定商品預託法違反事件の初公判が開かれ、元社長らは、起訴内容を全面的に認めた。
http://news24.jp/articles/2013/09/24/07236858.html
(2013/9/24/日テレニュース24)
ラベル:安愚楽牧場 安愚楽牧場元社長 初公判 起訴内容 特定商品預託法違反 管理番号 契約書 定商品預託法違反の罪 三ケ尻久美子被告 大石勝也被告 栃木県那須塩原市 戦後最大級 消費者被害 量刑判断 事実上のナンバー2 ふるさと牧場 不正発覚 元専務、大石勝也被告 不実の告知
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