2013年09月27日

安愚楽牧場元社長ら、初公判で起訴内容認める〜被告人も捜査機関にとっても「特定商品預託法違反」での起訴の方がお互い都合がよいということなのか。







 安愚楽牧場の旧経営陣に対する初公判から2日目が経ちました。次回期日は10月21日(月)13:15〜17:00で東京地裁104号法廷になります。24日の初公判では、整理券を受け取った人の1割強位の人が残念ながら傍聴できなかったということだけだったり、また報道機関宛てに設けられた優先席も恐らく1/3とかそういった数に減少するので、2回目から論告求刑の手前の公判までは、抽選なしで傍聴できるものと見ています。次回期日以降は被告人らの情状証人(刑を軽くするための証人)が出廷するとのことです。
 今後は、量刑がどのようになるかということに注目がいくのかと思います。

  今回の起訴に対する要点は、安愚楽牧場は、牛を繁殖させる数とは関係なく、出資者をガンガン募ったところ、「契約数が実際に対応するだけの牛の数より大幅に超えていた」ということです。
 そして被告人らは、平成19年のふるさと牧場の事件発覚の時から「牛の数が足りないのはやばい」と思い始めました。そして、三ヶ尻久美子元代表は「牛が足りないと困るのよね、(牛が)いなくてもいいから、割り当ててちょうだい。」と口にしたため、大石勝也元取締役は、それなら契約番号(耳番号)を従来の6桁から下3桁をあたらに増やしました。さらに、実際に契約と牛が結びつくものを9桁のうちの増設した下3桁を000として、一方契約に対して架空の牛での契約は下3桁が002という風に区別して、契約者にその番号を通知したということです。この一連の行為は大石元取締役の発案で三ヶ尻久美子元社長が了承いたしました。
 それが被告人らの主張だと「いずれ牛を多く産ませて002について実際の牛をむすびつけるつもりだ。」という事でした。それは「一時的な止むを得ない処置で苦渋の選択」ということなのですが、倒産時には契約数が10万頭分の契約にたいして実際に居る牛が6万頭ということだったので、果たしてそれが「一時的な止むを得ない処置」だったのか信ぴょう性が疑われるところです。それから被告人の弁解(弁護人が主張)としては、架空契約の「一時的な止むを得ない処置」に起因するところの経緯は、BSE問題・ふるさと牧場・口蹄疫そして東日本大震災の放射性セシウムなどの度重なる風評被害が牛を繁殖させる計画をその都度大きく狂わせたということでした。もし東日本大震災の問題がなければ平成27年頃迄には23万頭まで繁殖させることが充分可能だったとも述べて(弁解して)います。

 ちなみに、検察側の証拠提出である甲第7号証によると三ヶ尻久美子元代表の報酬は年3600万円、5年で2億8000万円、同様に甲第8号証での大石勝也元取締役の5年間での報酬は6100万円ということです。
 そして、弁護人らからは、(三ヶ尻久美子元代表は)大石さんと力をあわせて一生かけて償いたいということでした。

  
 
 これらの要点からすると、特定商品預託法違反での処罰には充分事足りる状況証拠ですが、これが「詐欺罪」ということとなると遥かに検察側の証拠がまだ足りないものと推察されます。また被告人らが逐次牛を増やす努力(契約数以上に)をしていたにもかかわらず、前述する「不慮の出来事」に遭遇したため、牛が増えずまた解約する人も増えたので計画が大きく狂わされ、そして最後の「東日本大震災の放射性セシウム事故」がなければ、平成27年頃での23万頭計画も実現可能という努力(見掛け上かもしれませんが)が詐欺罪を構成する「だますつもり」という故意を阻却(そきゃく)するという結果になるのかと思います。通常過去の刑事裁判においても、こういった弁解はあるのですが、裁判所(裁判官)からは、「実現不可能な計画」「絵空事」とも指摘されて、検察側が主張する別の被告人らの行動や状況証拠をつみかさねて、被告人らの弁解を撥ね退けるということを行います。

 今回はの冒頭陳述では、既に明るみに出ている「過去9年間税務署には赤字で出資者には黒字で示していた」ことや、新しい出資金を牛ではなく、過去の出資者への元本返済や配当に充てたという「自転車操業」の事にも触れられていないので、結局弁護人らの主張している「牛を増やす努力」「契約と牛とのひもつけを正常化に戻す努力」がそのまま捜査段階から捜査機関に納得させられたため当初捜査機関がもく論でいた「詐欺罪」への立件を断念したものとみています。

 今回の起訴となっている事件においては、迅速にすすめられ判決に至ってしまうし、ほぼ争いの無い事件なので、公判中に新規の証拠がでてきて、「詐欺罪」に訴因変更することは考えられません。

 今後の追起訴は確率は低いですが、直前に募集した「オーナーだけに特別という、平成23年7月募集分の48万円出資で6カ月後に52万円になって戻ってくる」という募集案件が「詐欺罪」に問える可能性はあるのかもしれません。ただ前述のように、平成27年間頃への23万頭計画や不慮の風評被害をうち消すだけの状況証拠(過去9年間税務署へ赤字届だったこと、や自転車操業など)が提出できればということになります。

 ただそれには今回の何倍以上の「マンパワー」が警察には必要です。そこまで手が回るかというところも情けないですが事件解決の鍵となります。
 

 


  
 
 
  


安愚楽牧場元社長ら、初公判で起訴内容認める〜被告人も捜査機関にとっても「特定商品預託法違反」での起訴の方がお互い都合がよいということなのか。




元社長の女、起訴内容認める 安愚楽牧場出資事件(09/24 18:09)



 安愚楽牧場の元社長らが、初公判で起訴内容を認めました。

 経営破たんした安愚楽牧場の元社長・三ケ尻久美子被告(69)ら2人は2010年から2011年にかけ、実際には存在しない牛に管理番号を割り当て、契約書を送付して出資者を勧誘したとして特定商品預託法違反の罪に問われています。24日の初公判で、三ケ尻被告は「間違いございません」と起訴内容を認めました。元役員の大石勝也被告(74)も起訴内容を認めました。被害対策弁護団によりますと、被害を受けた出資者は約7万3000人で、被害額は4200億円ほどになるということです。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000012907.html
(2013/9/24/テレビ朝日)



安愚楽牧場元社長、初公判で起訴内容認める 
架空データで顧客勧誘
2013/9/24 21:11

 安愚楽牧場(栃木県那須塩原市)による特定商品預託法違反事件で、同法違反(不実の告知)罪に問われた同社元社長、三ケ尻久美子被告(69)と同元幹部、大石勝也被告(74)の初公判が24日、東京地裁(芦沢政治裁判長)で開かれた。両被告はいずれも起訴内容を認めた。一方、検察側は冒頭陳述で「両被告は顧客に架空のデータを示して勧誘した」などと指摘した。

 戦後最大級の消費者被害ともいわれた事件は、起訴内容に争いがないことから、両被告の量刑判断が焦点となる。

 検察側の冒頭陳述によると、三ケ尻被告が同社の業務全般を統括し、大石被告が「事実上のナンバー2」として営業や経理業務などを担当。顧客の急増に伴い、同社が実際に保有する牛の頭数が契約上の頭数を下回るようになり、両被告は部下からの報告などを通じ、把握していたと指摘した。

 2007年には同業の「ふるさと牧場」が和牛オーナーに出資金を返還しなかったとして行政処分を受けるなどしていた。自社での不正発覚を防ぐため、大石被告はオーナーに架空の牛の識別番号(データ)を示して、契約することを発案。三ケ尻被告が了承し、実行された。11年8月の経営破綻時、契約上の飼育頭数は約10万頭に上ったが、実際は約6万頭しかなかったという。

 午後1時半から始まった初公判に、三ケ尻被告はグレーの上下のスエット姿で出廷。消え入りそうな声で「(起訴状の内容に)間違いありません」と述べた。三ケ尻被告の弁護側は「口蹄疫(こうていえき)の発生や福島第1原発事故などによる風評被害で解約者が後を絶たず、一時的に架空の番号を割り当てただけで、オーナーをだますつもりはなかった」と強調。大石被告の弁護側は「被告は深く反省している」とした。

 起訴状によると、両被告は10年9月〜11年7月、延べ192人の顧客を勧誘する際、保有する牛が不足しているのに十分な数の牛が存在するように偽った虚偽の説明をしたとされる。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2403P_U3A920C1CC1000/
(2013/9/24/日本経済新聞)








安愚楽牧場元社長、起訴内容認める 検察側「6万頭の牛に10万頭分の契約」
2013.9.25 00:29
初公判を終え記者会見する、全国安愚楽牧場被害対策弁護団と出資者=24日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ


 保有する牛の数を過大に説明し出資を募ったとして、特定商品預託法違反(不実の告知)罪に問われた安愚楽牧場(栃木県那須塩原市、経営破綻)元社長、三ケ尻久美子被告(69)の初公判が24日、東京地裁(芦沢政治裁判長)で開かれた。三ケ尻被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

 同罪に問われた元専務、大石勝也被告(74)も起訴内容を認めた。

 検察側は冒頭陳述で、両被告が牛の識別番号を増やして架空の牛がいるように装ったと指摘。破綻の直前には約10万頭分の契約に対し、実際の牛は約6万頭しかいなかったと主張した。

 起訴状によると、両被告は平成22年9月〜23年7月、飼育する牛を出資者に契約通りに割り当てられないのに、全国192人に実在しない牛の識別番号を記載した契約書を送り、出資を募ったとされる。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130925/trl13092500300000-n1.htm
(2013/9/25MSN産経ニュース))





「安愚楽牧場」初公判、2被告が起訴事実認める

 安愚楽あぐら牧場(栃木県)の和牛オーナー制度を巡り、特定商品預託法違反(不実の告知)に問われた元社長三ヶ尻久美子(69)、元役員大石勝也(74)両被告の初公判が24日、東京地裁(芦沢政治裁判長)であり、2人は起訴事実を認めた。


 検察側は冒頭陳述で、「破綻直前の2011年7月時点で、牧場とオーナーとの契約上の繁殖牛は約10万頭だったが、実際は約6万頭しかいなかった」と明かした。

 検察側は冒頭陳述で、牧場ではかねて顧客の急増に伴って繁殖牛が不足しており、2人が部下の報告などから、オーナーとの契約頭数を下回っていたことを知っていたと主張した。

 そして、07年頃、他の牧場の和牛預託商法が社会問題化し、「牛が足りないことが発覚すれば問題になる」と考えた大石被告が、架空の繁殖牛特有の耳標番号をつけてオーナーに割り当てることにし、コンピューターの管理システムを変更することを計画。三ヶ尻被告の了承を得たと指摘した。

(2013年9月24日22時27分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130924-OYT1T01153.htm
(2013/9/24/読売新聞)





安愚楽牧場事件:初公判で元社長、起訴内容認める
毎日新聞 2013年09月24日 20時45分(最終更新 09月24日 20時58分)


保有頭数の増加をアピールする安愚楽牧場のパンフレット
拡大写真
 安愚楽(あぐら)牧場(栃木県那須塩原市)による特定商品預託法違反事件で、同法違反(不実の告知)に問われた元社長、三ケ尻久美子(69)と元幹部、大石勝也(74)両被告は24日、東京地裁(芦沢政治裁判長)の初公判で、いずれも「間違いございません」と起訴内容を認めた。

 検察側は冒頭陳述で、架空の繁殖牛の登録番号を顧客に割り当てたことについて「大石被告が計画し、三ケ尻被告の了承を得た」と指摘。2009年1月に農水省の立ち入り調査を受けたが、大石被告が虚偽の説明をして問題が発覚しなかったことを明らかにした。

 一方、弁護側は、宮崎県の口蹄疫(こうていえき)問題や東日本大震災で風評被害が相次いだため「繁殖牛を増やす計画が頓挫した」と説明。顧客への架空の繁殖牛の割り当ては「一時的な窮余の策だった」と主張した。

 起訴状によると、両被告は10年9月〜11年7月、顧客に割り当てる繁殖牛がいないのに実在するかのような登録番号を記載した契約書を顧客に送るなどしたとされる。

 安愚楽牧場は繁殖牛のオーナーを募って出資金を集める制度を運営していたが、11年に経営破綻した。出資者は約7万3000人に上り、約4200億円が返済されていない。【山本将克】
http://mainichi.jp/select/news/20130925k0000m040059000c.html
(2013/9/24/毎日新聞)








元安愚楽牧場社長、起訴内容認める 東京地裁で初公判
  
9月24日 15:24

 
 うその説明で出資者を勧誘したとして特定商品預託法違反の罪に問われた安愚楽牧場(那須塩原市埼玉)の元社長三ケ尻久美子被告(69)は24日、東京地裁の初公判で起訴内容を認めた。

 起訴状によると、三ケ尻被告ら2人は経営破綻前の2010年9月〜11年1月ごろと11年4〜7月ごろ、オーナーと呼ばれる出資者計192人に、保有する牛の頭数が大幅に足りず契約通り割り当てられないのに、実在しない牛の番号を記載した契約書を送付して出資者を勧誘した、とされる。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20130924/1362262
(2013/9/24/下野新聞)





元社長ら起訴内容認める 安愚楽牧場事件
2013年9月24日 19時15分
 初公判を終え記者会見する、全国安愚楽牧場被害対策弁護団の紀藤正樹弁護士(中央)ら=24日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
写真
 経営破綻した「安愚楽牧場」の旧経営陣がうその説明で出資者を勧誘したとされる事件で、特定商品預託法違反(不実の告知)の罪に問われた元社長三ケ尻久美子被告(69)は24日、東京地裁(芦沢政治裁判長)の初公判で「間違いございません」と起訴内容を認めた。
 同罪に問われた元役員大石勝也被告(74)も起訴内容を認めた。
 起訴状によると、2人は2010年9月〜11年7月ごろ、実在しない牛の番号を記載した契約書を送付して出資者を勧誘した、としている。捜査関係者によると、出資者計192人から計約1億2千万円を集めていた。
(共同)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013092401001860.html
(2013/9/24/中日新聞)







安愚楽牧場元社長ら初公判、起訴内容認める
< 2013年9月24日 16:26 >

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 和牛のオーナーを募り約4200億円を集めて経営破綻した「安愚楽牧場」の元社長らによる特定商品預託法違反事件の初公判が開かれ、元社長らは、起訴内容を全面的に認めた。

 安愚楽牧場の元社長・三ヶ尻久美子被告と元経理担当役員・大石勝也被告は、2010〜2011年にかけ、顧客に対し、実際は牛の数が不足していて、契約通りに割り当てられないのに、十分な数の牛が存在するように装ったウソの説明をして、勧誘した罪に問われている。

 24日、東京地裁で開かれた初公判で、三ヶ尻被告らは「間違いありません」と、起訴内容を全面的に認めた。弁護側は「三ヶ尻被告はオーナーをだます意思はなかった」と主張、一方、検察側は「契約を下回る牛の数しかいなかったことを三ヶ尻被告は、認識していた」と指摘した。
http://news24.jp/articles/2013/09/24/07236858.html
(2013/9/24/日テレニュース24)

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