2013年09月30日

オークション業者(シンワアートオークション;東京都中央区)が所得隠し=4000万円、出品者偽装−東京国税局〜ちょっとしたミスでも大きな申告漏れになるので経営者は注意を

 美術品のオークションを運営している「シンワアートオークション」が所得隠し(いわゆる脱税)をししていたということで東京国税局が指摘したということです。過去3年間の合計額が4000万円ということなので、1年当たりに換算すると約1300万円強ということになります。

 一般のヤフーや楽天オークションはネットで出品をする時は誰だかはわかりませんが、落札が決定して取引をする時に落札者が送付先を示して出品者がそこに送付するというスタイルをすることが標準です。

 しかし、この美術品のオークションにおいては、落札して精算するところまで、業者が関わっているというとのことなので、その出品者の氏名等は明かすことなく出来るということになります。通常の取引でしたら、誰が出品者なのかわかるということですが、この匿名取引や仮名名義などを希望する場合、落札価格の1割強の「特別手数料」を払えばそれが可能ということになります。

 例えば絵画100万円で落札した場合通常5%の落札手数料を出品者が支払うことになるのですが、出品者を匿名や仮名での取引を希望する場合は別途落札価格の1割強を払えばそれが落札者には通知しない(もしくは仮名での通知)という事も可能となるような仕組みです。

 本当に仮名や匿名であれば、取引上落札者には本当の出品者の出所はわからないのですが、業者との取引では、本名を届けたりやり取りする口座を登録したりするので、税務調査のようなものが入った場合は、その点においては容易に明らかになってしまいます。

 恐らく、国税局で「申告所得が少ないなあ」と感じて調べようとした時「匿名」とか「仮名」というキーワードに敏感に反応して、その部分をつっついたら「申告漏れ」がでてきてしまったのではないかと考えています。

  実際こういった「大きな金額」のものを取引する際はひとつの取引に関して様々な税金の云々が関わってきます。
 この業者が故意に申告漏れをしたのかどうかは、これらの記事だけでは信ぴょう性がいまひとつなのですが、実際上場企業でも経理処理が不適切であったということはしばしばあり、重過失という部分もあるので、企業の経営者やその点も充分に注意しなければなりません。




オークション業者(シンワアートオークション;東京都中央区)が所得隠し=4000万円、出品者偽装−東京国税局〜ちょっとしたミスでも大きな申告漏れになるので経営者は注意を


オークション業者が所得隠し=4000万円、出品者偽装−東京国税局
 美術品オークションの運営大手でジャスダック上場の「シンワアートオークション」(東京都中央区)が、本来の出品者を隠した際に受け取った特別な手数料を税務申告していなかったとして、東京国税局から2011年5月期までの3年間に約4000万円の所得隠しを指摘されていたことが30日、分かった。既に修正申告したとみられる。

〔写真特集〕手に汗握る 世紀のオークション

 同社は取材に対し「担当者がいない。お答えできることはない」と話した。
 関係者によると、同社は出品を隠したい絵画の所有者数人のオークションについて、社内記録では京都市山科区内の男性の名前を所有者として記載。落札後は、この男性の銀行口座に代金を振り込んだ直後に現金で引き出し、本来の出品者に手渡していたという。
 同社はこの際、通常の販売委託手数料に加え、落札額の1割超の特別手数料も受け取っていたが、税務申告していなかった。出品者には、税金対策で売却益を隠す目的があったとみられる。名前を貸した京都市の男性も、同社から報酬を受け取っていたという。
 一連の偽装行為は、国税局の税務調査で発覚。仮装・隠蔽(いんぺい)を伴う悪質な所得隠しと認定されたが、同社は赤字の決算期があり、追徴課税はされなかった。
 同社は画商らが出資して1989年に設立された。13年5月期のオークションの取扱高は約32億円、売上高は約12億円に上る。(2013/09/30-10:44)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013093000192
(2013/9/30/時事ドットコム)


オークション大手、4000万円所得隠し 東京国税が指摘 
2013/9/30 12:13

 ジャスダック上場のオークション大手、シンワアートオークションが東京国税局の税務調査を受け、出品者名を隠す見返りに受け取った特別な手数料を申告していなかったとして、2011年5月期までの3年間で約4千万円の所得隠しを指摘されていたことが30日、分かった。税務上の赤字があったため追徴課税されず、すでに修正申告したとみられる。

 同社は「担当者がいない」としている。

 関係者によると、同社は出品を隠したい美術品の所有者数人のオークションについて、社内記録で別の男性を所有者として記載。落札時の売却代金を、この男性の銀行口座にいったん振り込み、直後に現金で引き出して本当の出品者に手渡していたという。

 出品者からは通常の取引より多額の特別手数料を受け取っていた。それを税務申告していなかった。総額は11年5月期までの3年間で約4千万円。東京国税局はこうした取引が、仮装隠蔽を伴う悪質な所得隠しに当たると判断したもようだ。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG3001J_Q3A930C1CC0000/
(2013/9/30/日本経済新聞)
【関連する記事】
posted by 管理人B at 13:45| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | その他刑事事件等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場