2013年10月17日

毒物カレー事件:弁護士宛て手紙、林真須美死刑囚が勝訴〜その他いろいろな展開の可能性があることも指摘。

 大きな社会問題ともなった「和歌山毒物カレー事件」の日(1998年7月25日)から約15年の月日が過ぎています。この事件は一審の和歌山地裁・二審の大阪高裁・そして最高裁(被告人の上告棄却)でも全て死刑に相当する判決がなされ、現在大阪拘置所に拘置が続いているということです。

 また注目すべき点は、この事件の第一審の傍聴応募者が5000人強ということで、地下鉄サリン事件などの麻原彰晃や、覚せい剤事件の酒井法子についで多いということで、この事件が如何に社会的な関心が高いかということがわかるかと思います。

 現在は「死刑」待ちということになるのですが、この事件林死刑囚の支援者も多く、「冤罪の可能性」
も指摘されています。
 
 裁判で有罪しかも「『死刑』になったのだから、間違いがない」という考え方もあるのですが、いつの時代にも「冤罪」ということは少ないですが生まれていますし、新証拠となるべきものが発見されているということや、別件では、捜査機関(検察・警察)の証拠捏造などが発覚していることもあり、確定判決はされているものの「本当なの?」という考えもよく耳にすることがあります。

 ところで、日本での極刑は「死刑」となり、その方法も「絞首刑」(こうしゅけい〜首吊りにより命を絶つこと)に限られています。それまでは、懲役刑ではないので、ずっと拘置されたままとなっています。死刑囚と扱われても命がある限り「人間」として扱われるので、当然「裁判をする権利」もあります。
 今回の件は、弁護士宛の手紙を出すことを拘置所が認めなかったことは違法ということで、「国家賠償請求」を林死刑囚が起こしたということです。
 大阪拘置所の気持ちもわからないではありませんが、法律がそのようになっているのでやはり国の責任になるものと思います。

 この和歌山毒物カレー事件は今後新たな展開も強いされそうということなので注視しています。



毒物カレー事件:弁護士宛て手紙、林真須美死刑囚が勝訴〜その他いろいろな展開の可能性があることも指摘。


毒物カレー事件:弁護士宛て手紙、林真須美死刑囚が勝訴
毎日新聞 2013年10月17日 20時58分

 弁護を依頼する弁護士宛ての手紙を大阪拘置所が認めなかったのは違法として、和歌山毒物カレー事件の林真須美死刑囚(52)が100万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が17日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は、訴訟のための手紙は刑事収容施設法が認めているとして、国に5万円を支払うよう命じた。

 判決によると、林死刑囚は2009年7月に再審請求した。昨年5月、面識のない弁護士(京都弁護士会)に再審請求の弁護団への加入を依頼する手紙を出すことを、収容されている大阪拘置所に申請した。しかし、拘置所は「弁護団を通じて依頼すればよい」として許可しなかった。

 田中裁判長は「再審請求のために弁護人を選任することは極めて重要な行為だ。認めなかったのは違法だ」と判断した。

 法務省矯正局成人矯正課は「関係機関と協議し、適切に対応したい」とコメントした。【内田幸一】
http://mainichi.jp/select/news/20131018k0000m040077000c.html
(2013/10/17/毎日新聞)
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posted by 管理人B at 23:22| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | その他刑事事件等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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