2013年10月19日

強制わいせつ事件、被害者保護で起訴取り消し 東京地検 〜捜査機関が法令を遵守しなかった刑事手続きによる2次被害の可能性。

 検察が一旦起訴した事件について検察自ら「無罪」等の可能性があるわけでもないのに、起訴を取り下げたという事例が発生しました。

 この事件は40代の加害者が児童(児童とは小学校に通う相当の年齢の子どもの事をさします。小学生相当の年齢の別の表現)に対して「強制わいせつ」に相当する加害行為を行なったということで起訴されたということですが、検察が「個人情報が漏れる恐れがあるので起訴を取り消した」ということです。

 具体的に犯罪行為がどのようなものであったのか記事からはわかりかねますが、最小限の軽い行為として考えた具体例を挙げるのであれば、次のようも想定することができます。
 「昼間40歳の主婦が公園で砂遊びをしている見知らぬ女子児童をところに寄ってきて、裸を見たいがために、その児童に同意を得た上で、その場で衣服を全部脱がせてしまった。」

 これだけでも「強制わいせつ罪」が成立いたします。
通常記事に掲げられている犯罪では、「男性から女子児童」というケースが多いのですが、「女性から男子児童」、「男性から男子児童」でも成立します。この被害者が「女子児童」ではなく、「中学二年の女子中学生」であれば、「13歳以上だと暴行や脅迫のような意志を制圧するほどの行為をしめさなければならないと法律が規定しているので」同意を得ないと犯罪が成立しません。

 さらに、このような罪においては、被害者が「告訴」という事を明確にしなければ、検察が起訴をすることができません。さらに起訴しても被害者が第一審の判決があるまで「告訴」を取り下げることで、裁判を終わらせることができ(裁判を打ち切ることができる)ます。

 この事件は推測でしかなりませんが、被害があったときは警察に相談するなりで被害を届けます。通常の犯罪はそれ以降の刑事処分については警察が検察に送検して検察が独断で起訴するかしないか判断します。強制わいせつや過失傷害などの一部の罪については「親告罪」の規定があり、被害者やその身内が「告訴」があって始めて起訴することができます。「告訴」をするということは被害者やその身内が加害者に「処罰を求める」という積極的な意思表示をすることです。処罰をするには「裁判」を経なければなりません。

 ところで最近、このようなこと(被害者の住所等の個人情報を加害者も知ることになること)で検察と被害者との間でトラブルが多少なりとも発生しています。
 被害者は被害を届けることはあっても、「告訴」をするかどうかは積極的にしているわけではなく、警察から、「告訴」をしてくださいと積極的に勧められることが多くあります。その時にろくに説明をせずに意味分からずサインさせる事が多くあり、その後において「被害者の情報」が相手側に開示されるというところに来て大きなトラブルが発生します。
 恐らく今回の件においてはそうした「トラブル」が発生したものと思われます。それで被害者が「告訴」を取り下げれば裁判は取り消しになるのですが、あえてそのようにせず、被害者から「話が違うじゃないか」ということで、検察自ら職権でとりさげたのだと推察しています。


 刑事訴訟法の精神は、被疑者や被告人の人権を守ることにも当然重点をおいていますので、刑事処罰という重大な性質上、「架空の被害者」を捜査機関がでっち上げないように裁判所で被害者の名前等を明らかにするのが当然のことなのです。告訴をするということはそれだけの覚悟をもって行うということなのです。


 現在の法制度では、被害者のプライバシーの保護においては不充分なところであって、その情報を知られることにより後々加害者からの報復の可能性も充分にしてきされています。警察がそこまで対応できるかと言えば、「事件があってから」でないと動けないのが現状です。

 

 

 




強制わいせつ事件、被害者保護で起訴取り消し 東京地検 〜捜査機関が法令を遵守しなかった刑事手続きによる2次被害の可能性。



強制わいせつ事件、被害者保護で起訴取り消し 東京地検 
2013/10/19 0:36

 児童に対する強制わいせつ事件で、東京地検がいったん児童の名前を伏せて被告を起訴したものの、被害者側が個人情報が被告側に伝わることを恐れたとして、起訴を取り消したことが18日、関係者への取材で分かった。これを受け、東京地裁は公訴棄却の決定をした。

 地検が被害者情報の保護を理由に起訴を取り消すのは異例。裁判所や検察などは裁判での個人情報の取り扱いについて検討を進めており、今回の地検の判断は今後の議論にも影響を与えそうだ。

 関係者によると、被告は面識のない児童にわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪で起訴された。地検は起訴の際、二次被害を防ぐため、起訴状に児童の実名を記載せず、代わりに親の氏名と続き柄を記載したという。

 だが、今後開かれる公判を通じ、個人情報を被告側に知られることを被害者側が懸念したことから、地検は18日までに起訴を取り消す手続きをとった。

 刑事訴訟法は検察の追及から身を守る被告の「防御権」を守るため、起訴状に事件の内容をできるだけ詳しく記載するよう求めている。一方、性犯罪やストーカー事件では、被告が被害者の情報に接して二次被害につながる恐れがあることから、各地の地検は起訴状で被害者を匿名にするなど、被害者保護に向けた取り組みを進めている。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1804X_Y3A011C1CC1000/
(2013/10/19/日本経済新聞)



名前知られたくない…強制わいせつ起訴取り消し
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 強制わいせつ罪に問われた男性被告について、東京地検が、被告に被害者の実名など個人情報を知られたくないとの被害者側の意向を受け、起訴を取り消していたことがわかった。これを受け、東京地裁は17日、公訴を棄却した。


 関係者によると、被告は東京都内で児童にわいせつな行為をしたとして起訴された。地検は、被害者側の意向で起訴状に児童の実名を記載せず、親の実名と続き柄を記載するにとどめていた。ただ、被害者側が、今後の公判で児童の個人情報が被告に伝わることなどを心配したため、地検は被告の刑事訴追を断念したという。同罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない。

(2013年10月19日09時10分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131019-OYT1T00205.htm




被害者保護で異例の起訴取り消し
10月18日 21時52分

被害者保護で異例の起訴取り消し
強制わいせつの罪で起訴された被告について、東京地方検察庁は被害者側が裁判を通じて被告に個人情報が知られることをおそれたことから起訴を取り消す異例の対応を取りました。
性犯罪などの被害者を二次被害から守るため、裁判での個人情報の取り扱いについて検討が続くなか、今回のケースは今後の議論にも影響を与えるものとみられます。

起訴が取り消されたのは面識のない児童に対する強制わいせつの罪で起訴されていた40代の被告です。
関係者によりますと東京地方検察庁は先月、この被告を起訴した際、児童の二次被害を防ぐために起訴状に、児童の名前は記載せず、代わりに親の名前と続き柄を載せる措置を取りました。
しかし、児童側が裁判を通じて被告に名前や詳しい個人情報が知られることをおそれたため、東京地検は17日、起訴を取り消す手続きを取り、東京地方裁判所も裁判を打ち切る決定をしました。
被害者が個人情報を知られることへの不安の対処として、検察がいったん行った起訴を取り消すのは異例です。
性犯罪やストーカー事件の被害者を捜査や裁判の過程で二次被害からどう守るか、個人情報の取り扱いについて捜査機関や裁判所で検討が続いていますが、裁判が進められなくなった今回のケースは今後の議論にも影響を与えるものとみられます。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131018/k10015393491000.html
(2013/10/18/NHKニュース)

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posted by 管理人B at 13:01| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 検察事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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