2013年11月06日

メニュー偽装発覚が止まらない 日本橋高島屋でも「ブラックタイガー」を「車海老」表記〜「景品表示法違反」なのか「詐欺罪」なのか。

メニュー偽装発覚が止まらない 日本橋高島屋でも「ブラックタイガー」を「車海老」表記〜「景品表示法違反」なのか「詐欺罪」なのか。



 最近ホテルのレストランにおけるメニューが「偽装」されているというニュースが毎日のように報道されています。

 極端な話、例えば、牛肉ステーキ定食2,500円を注文したのだけれど、出てきたのが牛肉ではなく豚肉だったとなれば、「食感」や「味」で容易に違いがわかるかと思いますが、それを食べてしまったら当然問題ですし、その時点で法律上は「景品表示法違反」ということになります。
 さらにそれがお店が仕組んだこと(故意)であれば、同時に「詐欺罪」が成立します。

 この誰でも食べてみればわかりやすい牛肉と豚肉で例示しました。
ところが、この偽装を車海老とブラックタイガーに変えて行ってみると、食べた時にわからないというお客さんも少なくなかったのかと思います。
 「車海老」と「ブラックタイガー」では実際の値段が格段に違い、米でいうと、日本のコシヒカリとタイ米(外国米)との違いのようなものです。
これを差し出されたお客さんは怒るのは当然ですし、そういった行為が9年半も続いていたとなると、「知りませんでした」というには、言い訳にもならいというコメンテーターや評論家・消費者被害研究家も多くいました。時々横目で見る読売テレビのお昼の番組「ミヤネ屋」でもゲスト出演している住田弁護士が、これは知っていてやっていたら「詐欺」ではないかとも評していました。

 そういった行為が今回、「セレブ御用達」の大手百貨店「高島屋」でも発覚したとのことです。
今「大手」と言われる百貨店でも売上が低迷しており、ライバル同士のような存在の会社が「経営統合」をして生き残りをかけている時代です。
 しかし、その中でも「高島屋」においては、苦しい部分も多々あるものの、他と合併することなく、百貨店のトップランナーを維持しているように見えます。
 やはり他の百貨店と違うところは店舗数も多いです。そして売り場面積も大きいため「ショッピングモール的」な部分つまり「エンタテインメント」や「アトラクション」のような役割を果たしています。また「スーパーマーケット」的な部分、特に「デパ地下」と言われる「食料品」関係に強みがあり存在が目立つため、他の百貨店とは存在自体が「差別化」を図っているようなので、そういった部分が消費者から好評をえているものと思われます。

 しかし、そういった信頼のある百貨店がこのような事を「長期に」渡ってしていたとは、信じがたい話ですが、この発覚により「信用」は当然がた落ちになります。「利益がでないと困るのよね」って経営陣が従業員に言ってやらせたのでしょうか。そう言った「故意」がないとこんな事は長きに渡らないと思います。
 
 それに、これらについて利用者は結果的に「詐取」されたことと同様な形になってしまいます。高島屋としては、利用者(購入者)に対してどのような弁済をするのかとても気になるところです。
血の気の多い利用者においては、「詐欺罪」で告訴するなんていう人も出てきてもおかしくありません。

 結果的には法律上は「景品表示法」違反などというものに該当し消費者庁が是正などの命令を出して終結するものと見ていますが、この法律によって「刑事罰」となる場合は、その命令に従わなかった場合であって、「懲役2年以下もしくは300万円以下の罰金、法人に対しては、最高3億円までの罰金」を科すことができます。

 先の事は未定ですが、今までの消費者問題などからは「詐欺罪」(懲役10年以下)とまで行くのは非常に難しく、結果的には、高島屋が利用者に弁済と謝罪をし、業務の改善を行うことで集結してしまうものとみています。
 
 


 








高島屋6店で食材偽装表示 最長9年半、18万点販売
2013年11月5日13時40分

 大手百貨店の高島屋は5日、店内のレストランや総菜店などで、ブラックタイガーを「車エビ」と称するなど表記と違う食材を最長9年半使っていたと発表した。日本橋高島屋(東京都中央区)など6店でレストランや総菜店の表記が違う例が見つかったほか、全国の店舗で売られたおせちにもブラックタイガーを「車エビ」とする例があり、偽装表示の販売数は18万点を超える。偽装表示はホテルにとどまらず、百貨店などにも広がっていた。

相次ぐ偽装表示
 6店は、日本橋店、岡山店、横浜店、新宿高島屋レストランズパーク、タカシマヤフードメゾン新横浜店、子会社が運営する商業施設「柏高島屋ステーションモール」(千葉県柏市)。6店内のレストランや総菜売り場の計10カ所で62点のメニューで偽装表示がわかった。偽装表示されたものの売上額の合計は3億円程度にのぼるという。

 日本橋店では、高島屋が直営する総菜店「フォション」で2006年10月〜今年10月に売っていた「車海老(えび)のテリーヌ」でブラックタイガーを使っていた。同店に入るレストラン「麦星byグリル満天星」では、04年4月〜今年11月1日に提供した「牛テキ丼」などで、ブロック肉を結着材でつなぎあわせていたが、「ヒレ肉」と表示していた。横浜店のレストラン「ニホンの食卓つくみ」では、11年10月〜今年10月末に提供された「和牛メンチカツ」が、実際は和牛50%・豚肉50%の合いびきミンチ肉を使っていたという。
http://www.asahi.com/articles/TKY201311050070.html
(2013/11/5/朝日新聞)







【経済】

高島屋も食材偽表示 日本橋など6店舗 牛肉やエビ58品目
    
2013年11月5日 夕刊

 
 高島屋は五日、百貨店など六店舗の食品売り場やレストランで、メニューなどの表示と異なる牛肉やエビ、カニなどを使っていたと発表した。不適切表示があったのは計五十八品目。阪急阪神ホテルズに端を発したメニューの不適切表示は、大手百貨店にも飛び火した。 
 不適切な表示があったのは日本橋、岡山、横浜、新宿の各店舗と柏高島屋ステーションモール。日本橋店の地下食料品売り場では二〇〇六年十月〜今年十月二十六日にかけ、ブラックタイガーを使いながら「車エビのテリーヌ」(五百七十八円)として約一万五千点を販売。この商品は高島屋各店で一〇〜一二年に販売したおせちでも使っていた。
 このほか新横浜駅に入る食品店「タカシマヤフードメゾン新横浜店」では牛肉に牛脂(ぎゅうし)を注入した加工肉を「牛ステーキ」(九百八十一円)として販売。業務委託やテナントとして入居していたレストランでも同様の問題が発覚し、アラスカ産のベニズワイガニを使ったクリームコロッケを「鳥取産」と表示するなど、レストランでは五十六品目でメニューと異なる食材を使用していた。
 高島屋の増山裕常務は記者会見で「お客さまに大変なご迷惑をおかけし、心からおわびする。関連法規について従業員や取引先の認識が非常に甘かった」と謝罪した。
    ◇
 高島屋が不適切表示をしていたと発表した売り場とレストランの店舗名、売り場名は次の通り。
 【売り場】日本橋店(フォション)、タカシマヤフードメゾン新横浜店(銀泉亭)
 【レストラン】日本橋店(麦星byグリル満天星、ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション)、岡山店(ファミリーローズ)、横浜店(ニホンの食卓つくみ)、柏高島屋ステーションモール(ニホンの食卓つくみ、鉄板焼・お好み焼naniwaen)、新宿高島屋レストランズパーク(天厨菜館、健美菜館麗花仙)
 


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http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2013110502000225.html
(2013/11/5/東京新聞)







メニュー偽装発覚が止まらない 日本橋高島屋でも「ブラックタイガー」を「車海老」表記
2013/11/ 5 16:58

   「メニュー偽装」の発覚が止まらない。阪急阪神ホテルズを皮切りに、ザ・リッツ・カールトン大阪、帝国ホテルと、名門ホテルでも次々と問題が明るみになっている。
   問題はホテルにとどまらず、何と有名百貨店の高島屋でも発覚した。「百貨店の最高峰」ともいえる日本橋店でも偽装が行われていたといい、他の百貨店にも波及する可能性がある。
「フォション」や「ジョエル・ロブション」も
   高島屋は2013年11月5日、公式サイトに「メニュー表示・商品名と異なった食材を使用していたことに関するお詫びとお知らせ」を公開した。
   それによると、日本橋店地下1階の「フォション」で、06年10月から13年10月26日まで販売していた「車海老のテリーヌ」(578円)は、実際はブラックタイガーを使用していた。地下2階「麦星byグリル満天星」では04年4月21日から13年11月1日まで、6商品で加工肉を使用した旨表記せず、2階「ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション」では13年6月5日から10月24日まで、紙容器入りの100%フルーツジュースを「フレッシュ」と表記していた。
   このほか、新宿店のレストラン2店でも「ホワイトシーキング」「バナメイエビ」を「芝海老」、「ホワイトエビ」を「車海老」。横浜店と柏高島屋ステーションモールのレストランでは加工肉使用メニューにその旨表記せず、秋田県外産のうどんを「稲庭うどん」、「アラスカ産紅ズワイ蟹」を「鳥取県産」、和牛50%・豚50%の合い挽きミンチを「和牛」と表記。タカシマヤフードメゾン新横浜店、岡山高島屋のレストランでは、加工肉使用の旨表記していなかった。
   消費者庁には既に報告済みで、当該のメニューと商品は販売中止または正しい表示に切り替えて提供、販売をしているという。
   日本橋高島屋といえば「上流階級御用達」で、有閑マダムが昼間から足を運んでいるというイメージだ。百貨店として初の重要文化財にも指定されている。
   そんな「百貨店のトップ」と言える日本橋店でも偽装が行われていたとなると、他の百貨店でも…と思ってしまう人も少なくないはずだ。とくに今回は「フォション」「ジョエル・ロブション」という世界の有名店が含まれている。「一流店なら絶対に信頼できる」という観念はもはや通用しないのかもしれない。
http://www.j-cast.com/2013/11/05188136.html
(2013/11/5/j-castニュース)

(参考)
<食材偽装>志摩のホテルも「エビ」で誤表示 
毎日新聞 11月4日(月)9時35分配信
 三重県志摩市のホテル「海辺ホテル プライムリゾート賢島」を運営する「近鉄ゴルフアンドリゾート」(大阪市)は3日、ホテルのレストラン2店で、車エビと表示したメニューにブラックタイガーなどを使っていたと発表した。該当メニューを食べた人には、全額返金するという。県は景品表示法に触れる恐れがあるとして、4日に立ち入り調査する。

 同社によると、レストラン「アッシュ・ドール」と「リベラ」で、期間はいずれも2004年4月〜今年10月。延べ1万2600人が利用したという。アッシュ・ドールは、小学生向けの夕食メニュー「車海老(えび)のフリット」にブラックタイガーを使用。リベラでは、バーベキューメニューの「車海老」にブラックタイガーとバナメイエビを使用していた。

 それぞれの料理長は「質、食感、大きさが似ていて、代用するのは許容範囲だと思った」「ブラックタイガーなどの使用は認識していたが、表示が車海老になっていたのを知らなかった」と話しているという。

 同社は2日、県に報告。5日以降に消費者庁に連絡する。記者会見した安井滋次社長は「食品への認識不足があった。偽装と言われても仕方ない。おわびします」と陳謝した。【大野友嘉子】

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【メニュー偽装が発覚した主なホテル・旅館(11月1日時点)】
<「大和肉鶏の唐揚げ」に大和肉鶏を使ったことは一度もなかった>「三笠」前料理長認める
<大阪の料理人の声>「間違いならプロ失格。分かっていたなら商売の資格ない」
<「オムレツ50食分代金返して」>阪急阪神ホテルズに苦情殺到 返金に追われ
最終更新:11月4日(月)10時49分毎日新聞
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131104-00000008-mai-soci
(2013/11/4/yahooニュース;毎日新聞)




(参考)
V.景品表示法に違反した場合


(1)消費者庁による景品表示法違反行為の排除措置
 消費者庁は、景品類の制限や禁止規定に違反し、又は不当な表示をした事業者に対し、その行為の差し止めや、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます(これを「措置命令」といいます。)。
 措置命令は、「当該行為がすでになくなっている場合においても、することができる」としています。
  措置命令に不服がある場合は、不服申立て(異議申立て又は取消訴訟)をすることができますが、不服申立てをしない限り、この措置命令は確定し、確定後その命令に従わない場合、事業者の代表者等は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、また、当該事業者は3億円以下の罰金が科せられます。
 
(2)都道府県による景品表示法の運用
 不当な景品類の提供や不当な表示に関する迅速、かつ、効果的な規制を図るため、都道府県においても景品表示法が運用されています。都道府県知事は、不当な景品類の提供や不当な表示があるときは、違反行為者に対し、その行為を取りやめるべきこと、違反行為の再発を防止するために必要な事項又はその他必要な事項について指示をすることができます。また、違反行為が既になくなっている場合にも指示することができます。
 
消費者庁は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)又は第4条第1項(不当な表示の禁止)の規定に違反している事業者に対し、違反行為の差し止めや再発を防止するために必要な事項、関連する公示等を命じる措置命令を行うことができる(景品表示法第6条第1項)。
 
措置命令が確定した後、その事業者がその命令に従わない場合には、事業者の代表者などは2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、また、当該事業者は3億円以下の罰金が科せられる(景品表示法第15条第1項、同法第18条第1項第1号・2号)。
 
都道府県知事は、景品表示法第3条又は第4条第1項の規定に違反している事業者に対し、違反行為をとめること、これに関する公示をすることを指示する事ができる(景品表示法第7条)。
http://www.jfftc.org/hyoujiho/hyoji/ihan.html

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posted by 管理人B at 03:50| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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