ちょっと理解に苦しむ可能性があるかも?という提訴です。
その7300人に委任された弁護士(弁護団)は、その当事者に「全額返済してくれ」と要求をします。
しかし、当事者といっても当の主宰(代表)などは、破産となっていて、訴訟の対象から外されていることも多く、今回の場合も三ヶ尻久美子元代表ら旧経営陣の首脳陣が「破産」にいたっています。
そのため、返済を求める場合はそれ以外の関与したものに返済を求めることになります。
その結果今回の「被告」ということです。
けれども、会社の運営責任は「取締役」にあるので、特段に理由がない場合は「取締役」が被告となります。
今回の大阪での「提訴」はそのような事を踏んだ結果なのかもしれません。
本来なら東京などで7300人分(推測して約420億円分)の賠償を求めるのが普通かと思います。
だから、大阪の弁護団で9人だけ(9人の出資合計分)だけ提訴しても、残りの
しかし、その後において、弁護団事に個々に訴訟が提起されるのであれば、これはもう無駄な訴訟になります。それは同じ内容のものを何度も繰り返すからです。
先にもお伝えしたとおり「訴訟」はお金と膨大な時間がかかります。訴訟を起こせば「口頭弁論」という公開の法廷での戦いになります。原告の数や賠償請求額も多いから、訴訟費用もかかります。代理人(弁護士)の経費も相当にかかります。一方被告の方も代理人(弁護士)の経費もかかりますし、複数別の裁判所で提訴されるものであるのなら、訴訟の数だけ裁判所にでむかなければなりません。
「告訴」(刑事処罰をもとめること)の場合は出資者が地域毎などに弁護団を通じておこなったことがみられましたが、今回の分は出資した分のお金を取り戻す「肝心」の行為です。
「告訴」と同じように個々に提訴するのであれば、園遊会で天皇陛下に手紙を渡した山本太郎氏のような行為と同じようなことにも見え、大変な時間とお金の無駄になります。
2013年11月6日07時22分
原告側によると、9人は、同牧場大阪支店で契約した大阪府や滋賀県などの40〜70代の男女で、出資額は計約4億3千万円。
http://www.asahi.com/articles/OSK201311050140.html
(2013/11/6/朝日新聞)
http://news.tbs.co.jp/20131106/newseye/tbs_newseye2047869.html
(2013/11/6/TBS)
2013/11/6 12:06
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0601A_W3A101C1CC0000/
(2013/11/6/日本経済新聞)
毎日新聞 2013年11月06日 02時31分(最終更新 11月06日 07時33分)
「裁判所には詐欺と認めてほしい」。安愚楽(あぐら)牧場による和牛商法事件で、近畿の出資者が訴訟を起こすことを決めた。刑事事件としては詐欺罪が適用されなかった過去最大規模の投資被害事件。原告らは、和牛商法の実態が民事裁判で明らかになることを期待している。
http://mainichi.jp/select/news/20131106k0000m040153000c.html
(2013/11/6/毎日新聞)
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> だから、大阪の弁護団で9人だけ(9人の出資合計分)だけ提訴しても、残りの4191人分は、別途提訴しなければなりません。
「残りの4191人分」は数字が違うと思いますが、金額か人数か含めて修正いただければと思います。
今後とも考察等、宜しくお願いします。
失礼いたしました。m(__)m
大変お世話になります。
ご指摘の件ありがとうございました。
7300人(ザックリの弁護団総委任者数)-9人(今回の安愚楽牧場での大阪地裁での損害賠償請求訴訟の原告数)=7291人
が本来記載したかった人数です。
4191人は4200億円の4200から9(人)を引いてしまったことが原因です。
roko様のお膝元での大阪での提訴、目を離すことができないかと思いますが、引き続き私も話題にできるかぎり触れていかれればと思います。
ありがとうございました。
今回は大阪で提訴した話ですね。栃木の方は大丈夫なのでしょうか。それともあとから栃木弁護団でも裁判をやってくれるのでしょうか。今回の提訴は人数も少ないので気になります。
ご愛顧いただきありがというございます。
栃木にお済みでいて、栃木の弁護団に委任しているということで、そのような解釈でいきたいと思います。
今回の提訴は9人で4億3000万円ということです。
これは9人が出資して配当等を引いた額の合計が4億3000万円ということだと思います。
恐らく好意的に考えて、全国の委任している被害者の「切り込み隊」ではないかと考えています。本当の被害回復は全員分の損害額の合計額の請求をするのが普通です。
なぜこのようなことをするのかというと、正直なところ「勝算」の見込みや勝訴の見込みがあってもどのくらいの賠償額になるのかわからない(つかめていない)ということになるのではないかと思います。
また、本来刑事事件で詐欺罪などであれば、もう少し突っ込んだ証拠もつかめるかと思いますが、今回の刑事訴訟では、それなりの事件の証拠しかつかめないような目論見もあり、証拠を掴んで、その状況で全体の訴訟といくのではないかとも見ています。
栃木ではやらないということはないと思いますが日々の動向には注視されることが大切かと思います。