「論告求刑」(ろんこくきゅうけい)というのは、検察官が今まで公判において証明した(証明しました)ことのまとめになります。その他に被告人・弁護人が主張していることの意見や指摘(「これは受け入れられませんよ」などということ)をして、最後に検察が処罰したい罰条と具体的な刑を裁判所に申し上げるということです。
この罪は「2年以下の懲役または、罰金100万円」という罰則内容です。
ですから、最高に科せる内容は懲役2年×1.5倍=懲役3年 つまり懲役3年迄科すことができるということです。
同様に元専務の大石勝也被告人に対しては懲役2年6月を求刑しましたが、これも同じ理屈になります。
あくまでも当方の独断ですが、三ヶ尻久美子被告人には懲役2年もしくは2年6月の実刑
大石勝也被告人にたいしては、1年6月か2年の実刑
裁判を傍聴しても込み入って調べない限りは裁判長の名前しかわからないし、同様に立会いの検察官もどこのだれなのかわかりません。
検察も裁判所もどうも「逃げ腰」のような印象がしてなりません。
出資した人の属性は様々ですが、最低30万円という額での投資も可能なため、20代などの若い年齢の部類の出資者もおります。逆に60代・70代の年金受給をしている高齢者も多くおります。
当然ですが、大金持ちの人もおります。
それに今回のように非常に「大規模な詐欺」事件と言われていても、旧経営陣が巧みなだけに本来処罰されるべき内容の「詐欺罪」でも皆、指を加えてみるだけになっている状況です。
2013年12月5日19時16分
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安愚楽牧場事件、詐欺罪は不起訴(10/12)
安愚楽元社長、虚偽認める 和牛商法事件で初公判 東京地裁(9/25)
元社長ら追起訴 安愚楽牧場事件(7/30)
12月6日 朝刊
経営破綻した「安愚楽牧場」(那須塩原市埼玉)の旧経営陣がうその説明で出資を勧誘したとされる事件で、特定商品預託法違反(不実の告知)罪に問われた元社長の三ケ尻久美子被告(69)らの論告求刑公判が5日、東京地裁(芦沢政治裁判長)で開かれた。
(2013/12/6/下野新聞)
毎日新聞 2013年12月05日 20時31分(最終更新 12月05日 22時39分)
http://mainichi.jp/select/news/20131206k0000m040045000c.html
(2013/12/5/毎日新聞)
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安愚楽牧場(那須塩原市)の和牛オーナー制度を巡り、特定商品預託法違反(不実の告知)に問われた旧経営陣2人の公判が5日、東京地裁であり、検察側は、元社長の三ヶ尻久美子被告(69)に懲役3年、元役員大石勝也被告(74)に懲役2年6月を求刑した。被害者らは意見陳述書で、「被害者を冒涜(ぼうとく)した」と厳罰を求めた。一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、結審した。判決は来年1月9日。
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http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tochigi/news/20131205-OYT8T01466.htm
(2013/12/6/読売新聞)
ラベル:安愚楽牧場 元社長 懲役3年求刑 和牛商法事件 被告人 特定商品預託法違反(不実の告知) 特定商品預託法違反 大石勝也被告(74) 三ケ尻久美子被告(69) 論告求刑公判 芦沢政治裁判長 執行猶予付き判決
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法律や裁判のことを全く知らない私や被害者にとって、このように専門的なことを分かりやすく教えて下さるリプラス様にはとても感謝しております。
これからも、宜しくお願いいたします。
ところで
>起訴に上がっている被害者の数(たしか198人でしたか)
新聞ニュースでは192人となっておりますが?
「あぐら物語日記」カテゴリ:預託法違反ニュース
http://roko1107.blog.fc2.com/blog-category-122.html
いつも大変お世話になります。
ご指摘の方いただきありがとうございます。
訂正の方をさせていただきました。
正確な数値は、面倒腐がらず、やはり把握しておくものだと思います。
安愚楽牧場の方も刑事事件としては終盤にさしかかっているのかと思いますがやはり、被害をうけられた方においては被告人の処罰以上に被害の回復をしていただくことがとても大切なことかと思います。
必ずしも仮に詐欺で起訴判決の確定となったからといって、今回の罪状より被害の回復においても、決して良い解決になることではありませんので、今回の刑事裁判の如何にかかわらず、今後の民事訴訟などでの被害回復にご注視されるのが吉なのかとおもわれます。
引き続きよろしくお願いいたします。