2013年12月22日

高1女子生徒コンビニ店勤務中に刺され重傷(茨城県神栖市)、茨城 殺人未遂容疑で高3女子生徒を現行犯逮捕〜【刑法199条殺人罪・203条未遂】

 20131222人間関係で高3女子が後輩刺殺し逮捕茨城県神栖市ローソン_20131222_1726.jpg茨城県神栖市(かみすし)は茨城県南部の千葉県との北堺にある市です。
また、太平洋沿岸にも位置します。そのため冬は比較的暖かく、夏も海のそばのためそんなに暑くならないというような「避暑地」的なところとも言われています。

 そこのコンビニエンスストアで高校三年生の女子生徒がそこにアルバイトで勤務している高校1年生の女子生徒に刃物で刺したということです。

 報道により「友人」とあったり、「部活の先輩後輩」という書き方もありますが、「部活の先輩後輩」という関係が妥当なのかと思います。
 
 刺した本当の理由は定かではないのですが、「人間関係」でということらしいです。

 この行為が「殺人未遂」という容疑になっていますが、状況により「殺人未遂罪」になるのかそれとも傷害罪」になるのかいささか微妙な点です。
 「致命傷になる傷をつけるつもりはなかった」ということで殺意はないとされていますが、「10cm」に渡る刃物で刺すと死に至る可能性があると行為者が認識した上で、刺す行為をすれば、殺人未遂という解釈にいきつくことができるかと思いますが、やはり「傷害」で解釈するのが妥当ではないかと考えています。


 こういった諍いはいたるところで起こることですが、どんなに正当な理論であったとしても、暴力等の行為にでることは、許されるものではありません。

 



高1女子生徒コンビニ店勤務中に刺され重傷(茨城県神栖市)、茨城 殺人未遂容疑で高3女子生徒を現行犯逮捕〜【刑法199条殺人罪・203条未遂】



高1女子生徒刺され重傷、茨城 殺人未遂容疑で友人逮捕


 店内で高3の女子生徒が友人の高1女子生徒をナイフで刺す事件があったコンビニ=21日午後7時、茨城県神栖市

 21日午後1時25分ごろ、茨城県神栖市知手のコンビニエンスストア「ローソン神栖知手砂山店」で異常があったことを知らせる通報が警備会社から県警にあった。

 駆け付けた警察官が、同店でアルバイト勤務中だった神栖市の高校1年の女子生徒(16)が腹を刺されているのを発見。女子生徒の友人で現場にいた神栖市の高校3年の少女(18)が、刃渡り約10センチの果物ナイフで刺したことを認めたため、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。

 県警鹿嶋署によると、女子生徒は左腹部に1カ所の刺し傷があり、重傷だが意識はあるという。

2013/12/21 21:45   【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201312/CN2013122101001786.html



「人間関係で…」高3女子が後輩刺し逮捕 茨城(12/22 00:15)


 茨城県神栖市のコンビニ店で、高校3年の少女(18)が後輩の高校1年の女子生徒(16)を刃物で刺し、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。

 21日午後1時半ごろ、神栖市のコンビニ店で、高校3年の少女が、高校1年の女子生徒の腹を刃渡り約10センチのナイフで刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。女子生徒は重傷です。2人は高校で同じ運動部に所属していたということで、取り調べに対して少女は、「刺したことは間違いない。人間関係でトラブルがあった」と容疑を認めています。警察は、交友関係を巡るトラブルが動機とみて犯行に至った経緯を調べています。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000018391.html
(2013/12/22/テレビ朝日)



「シフト確認して脅しに…」逮捕の高3女子 茨城(12/22 11:57)


 21日、茨城県神栖市のコンビニ店で、アルバイトの高校1年の女子生徒が刺された事件で、逮捕された高校の先輩の少女が「勤務のシフトを確認して脅しに行った」などと話していることが分かりました。

 午後1時半ごろ、神栖市のコンビニ店で、アルバイト中の高校1年の女子生徒(16)が、高校の先輩の少女(18)に果物ナイフで刺されて重傷を負いました。警察へのその後の取材で、少女は「女子生徒のシフトを確認して脅しに行った」「口論のなかで刺してしまった」「致命傷になる傷はつけるつもりはなかった」などと供述していることが分かりました。また、「恋愛関係でトラブルがあった」とも話していて、警察が事件に至る経緯などを調べています。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000018398.html
(2013/12/22/テレビ朝日)



第二十六章 殺人の罪

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百条  削除
(予備)
第二百一条  第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第二百三条  第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
   第二十七章 傷害の罪

(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
(現場助勢)
第二百六条  前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(同時傷害の特例)
第二百七条  二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
(暴行)
第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(危険運転致死傷)
第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の三  二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000026000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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posted by 管理人B at 18:09| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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