2014年01月15日

安愚楽牧場元社長らに懲役2年10ヶ月などの実刑判決(東京地裁) 和牛商法「自己中心的」~被告人らは高裁・最高裁まで戦う模様


 ご無沙汰してしまいすみません。
 安愚楽牧場の件において1月9日に東京地裁において第一審の刑事事件の判決が出ました。
予想通りでしたが、検察側の求刑(懲役3年)に対し、判決は元代表の三ヶ尻久美子被告人に対して、懲役2年10ヶ月の言い渡しがなされました。

 通常求刑に対して判決は「8掛」とも言える相場なのですが、今回の求刑に対する判決の

比率は34ヶ月÷36ヶ月=94.4%となります。

 従って世間相場から言えば、検察の求刑と判決は近似しているともいえます。
しかし、この事件の最高刑は懲役3年(複数以上の犯行をしているので、基礎となる懲役2年×1.5倍)でこの罪においてはそれ以上科すことができないので、求刑と判決が近似しているのも当然と言えるのかと思います。

 ここで注目すべきことは、当初この裁判での行方は、地裁での判決を素直に受け入れて、判決を確定させるのかと思ったのですが、下野新聞の記事によれば、「弁護側は判決を不服として控訴する方針」ということなので、弁護人は「執行猶予」を求めて東京高裁へ「控訴」することになるのかと思います。


 1月9日は木曜日なので、控訴の期限はその日を入れて15日の24時迄なので、1月23日(木)の24時が控訴期限ということになります。
 通常判決を不服としている事が明らかな場合は、その日もしくは翌日には控訴する旨を提出するのが普通なので、もうすでに控訴しているものと思います。

 来る東京高裁での審理が今までの状況から、弁護側の要求は「刑が重すぎる」「執行猶予をつけろ」この2点になるのかと思います。

 弁護側の要求は高裁・最高裁へ行っても恐らく地裁での判決と替わることはないかと見ています。
もし執行猶予などがつくことがあるとすれば、それは、刑事事件にノミネートされた被害者に弁済ができたことに限るかと考えています。

 報道では「弁護側」が独自の判断で控訴をしているような書き方となっていますが、弁護人は「私選弁護人」であることから、当然、被告人の意向に基づいておこなっているはずです。したがって、元社長の三ヶ尻久美子・大石勝也被告人らは、地裁の判決には納得せず、「執行猶予付き」を狙っているということに他なりません。
 今後の着目点は、「懲役」という焼きごてを突きつけられいるのを避けるため、もしかしたら、被告人らは「弁済」をするの「かも」しれません。

 逆に刑が決まって、刑務所に入ってしまえば、被害者に償う時間は無いですし、刑期が終了して、世間にもどってきても、もう法的には責任はないので、償うことはないと見てよいかと思います。

 両被告人とも「お金が無い」ような話をしているかと思いますが、こういった事件においては、どこかに刑務所を出て無職でも一生暮らせるだけのお金(3億円くらい)を確保しているはずです。
 その他の可能性のある「隠し金」で被害者に弁済するかどうかがこれからの見所になります。


 
 


安愚楽牧場元社長らに懲役2年10ヶ月などの実刑判決(東京地裁) 和牛商法「自己中心的」~被告人らは高裁・最高裁まで戦う模様





安愚楽元社長らに実刑判決 和牛商法「自己中心的」(01/09 16:50、01/10 08:39 更新)
 顧客に割り当てる牛がいないのに、うその説明で和牛オーナー制度への出資を勧誘したとして、特定商品預託法違反(不実の告知)の罪に問われた安愚楽(あぐら)牧場(栃木県那須塩原市)の旧経営陣に対する判決公判が9日、東京地裁であった。芦沢政治(まさはる)裁判長は、元社長の三ケ尻(みかじり)久美子被告(69)に懲役2年10カ月(求刑懲役3年)、元専務の大石勝也被告(74)に懲役2年4カ月(同懲役2年6カ月)を言い渡した。

 芦沢裁判長は「犯行は(両被告が)保有頭数が恒常的に大幅に不足している状態を認識しながら、会社維持のためにさらに顧客を獲得しようとして行ったもので、会社本位で自己中心的だ」と認定。「計画性や周到さもうかがわれる」と述べた。

 その上で、うその説明で勧誘を続けるという経営判断をした三ケ尻被告について「責任は特に重い」と指摘。求刑の懲役3年は、今回の事件で科すことができる最も重い量刑で、それを2カ月下回るだけの厳しい判断を下した。

 判決によると、両被告は保有する牛が大幅に不足し、契約通り割り当てる牛が存在していないにもかかわらず、2010年9月〜11年7月ごろ、北海道から九州までの計192人の顧客に、架空の牛の耳番号を記載した契約書を送り出資を勧誘した。被害額は1億2810万円に上る。<北海道新聞1月10日朝刊掲載>
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/dogai/514357.html
(2014/1/10/北海道新聞)


「安愚楽牧場」元社長に実刑判決 東京地裁
 「安愚楽牧場」の元社長・三ヶ尻久美子被告らが会社が破綻する前に顧客に保有する牛の数を過大に説明して出資を募った罪に問われている裁判で、東京地裁は9日、三ヶ尻被告に懲役2年10か月の実刑判決を言い渡した。

 被害者弁護団はより重い「詐欺罪」での起訴を求めていて、今後、詐欺罪で不起訴とした東京地検の処分について検察審査会に審査を申し立てる方針。(01/10 00:52)
http://www.ytv.co.jp/press/mainnews/TI20130224.html
(2014/1/14/読売テレビ)



安愚楽元社長に実刑判決 東京地裁「全国に被害」
 
1月10日 朝刊

 
 経営破綻した「安愚楽牧場」(那須塩原市埼玉)の旧経営陣がうその説明で出資を勧誘したとされる事件で、特定商品預託法違反(不実の告知)罪に問われた元社長の三ケ尻久美子被告(69)らの判決公判が9日、東京地裁で開かれた。芦沢政治裁判長は「被害は全国にまたがり犯行の規模が大きい。動機は会社本位で自己中心的」として三ケ尻被告に懲役2年10月(求刑懲役3年)、元役員の大石勝也被告に懲役2年4月(同懲役2年6月)の実刑を言い渡した。弁護側は判決を不服として控訴する方針。

 芦沢裁判長は判決理由で、被害者が北海道、本州、四国、九州と全国にまたがり、被害額が多額となった点を強調。「牛が常に足りないことを認識しながら、会社を維持するためにさらなる顧客を獲得しようとした」と厳しく非難した。

 三ケ尻被告らは繁殖牛の不足が発覚しないようコンピューターの顧客管理システムを変更。架空の牛の識別番号をつくりオーナー契約を割り当てたとし、「計画性や周到さがうかがわれる」とした。

 三ケ尻被告に対しては「契約書の書式やパンフレットの改訂について最終的な決裁権を有しており、不実の告知を伴う勧誘を続ける経営判断をした」と指摘。弁護側は執行猶予付きの判決を求めたが、「刑事責任は非常に重い」と退けた。

 安愚楽牧場は11年8月に経営破綻した。負債総額は約4330億円。うち約4200億円は全国の出資者約7万3千人(県内約2千人、債権額116億円)への負債だった。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20140110/1469162
(2014/1/10/下野新聞)








「忘れたいが…」 安愚楽判決でも傷癒えぬ出資者
 
1月10日 朝刊

 
 「安愚楽牧場」旧経営者2人に対し実刑判決が言い渡された9日、県内の出資被害者からはあらためて怒りの声が上がった。「どんな刑罰でも納得はできない」「忘れたくても忘れられない」。県内だけで約2千人に上った出資被害者。経営破綻発覚から2年余りたった今も、大切な財産を失い心の傷を癒やせぬ日々を送っている。

 「こんな刑罰では、次も同じ事件が起きてしまう。再発防止にならないじゃないか」

 1千万円を出資した小山市、自営業男性(59)は旧経営陣に対する詐欺罪適用を求めてきた。しかし、裁判で問われたのは刑の上限が2年の特定商品預託法違反(不実の告知)罪。併合罪適用で元社長の三ケ尻久美子被告(69)に懲役2年10月の実刑判決が下されたものの、刑の軽さに納得できない。

 自営業男性は「これだから日本は詐欺天国だと言われる。この事件を突き詰めると都合の悪い人がいるのではないか」と勘ぐった。

 夫婦で5千万円以上出資したという宇都宮市、無職男性(78)も「結果がどうあれ残念だとの気持ちは変わらない」とため息をついた。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20140110/1469163
(2014/1/10/下野新聞)



「安愚楽牧場」元社長に実刑判決、懲役2年10カ月
社会2014年1月10日 16:35
 
agura.jpg 和牛オーナー制度が破綻して倒産した安愚楽牧場が、出資者に事実と異なる説明をしていたとして、特定商品預託法違反(不実の告知)容疑で罪に問われた裁判で、東京地裁は9日、同社元社長の三ケ尻久美子被告(69)に懲役2年10カ月(求刑懲役3年)、元専務大石勝也被告(74)に懲役2年4カ月(同懲役2年6カ月)の実刑判決を言い渡した。
 
 繁殖牛が不足しながら、繁殖牛が存在しているかのように装って勧誘を続けていたことが犯罪と認定され、ほぼ求刑通りの実刑判決が下された。
 
 安愚楽牧場のオーナーは全国約7万3,000人以上で、被害額は約4,200億円。消費者事件としては過去最大規模となる。安愚楽牧場の倒産をめぐっては、11年8月に行なわれた債権者説明会でも、資金難に陥っていながら勧誘を続けたとして、「詐欺事件の可能性が高い」、「民事再生でなく刑事告訴すべき」などの声が上がっていた。繁殖牛の頭数などについても、当時から疑惑を指摘する声があった。

 全国安愚楽牧場被害対策弁護団(団長:紀藤正樹弁護士)は、ホームページ上で、詐欺事件として起訴しなかった検察官に抗議し、「近く検察審査会に対して詐欺罪での起訴を求めて、申し立てをする予定」としている。また、被告人らに対しては「控訴することなく、刑務所において、自らの行為について振り返り、今後、いかに被害者に対して償いを行なっていくかを考えて、具体的な賠償方法を提示するよう求めます」としている。
http://www.data-max.co.jp/2014/01/10/10_59248_dm1223_5.html
(2014/1/10/NetIBnews)



安愚楽牧場元社長と元専務に実刑判決 東京地裁
2014年1月9日15時23分

 2011年8月に経営破綻(はたん)した「安愚楽(あぐら)牧場」の和牛商法事件で、東京地裁は9日、ともに特定商品預託法違反(不実の告知)の罪に問われた、元社長三ケ尻(みかじり)久美子被告(69)に懲役2年10カ月(求刑懲役3年)、元専務大石勝也被告(74)に懲役2年4カ月(同懲役2年6カ月)の実刑判決を言い渡した。牛が足りないことを隠して、顧客を勧誘したと認定した。

 芦沢政治(まさはる)裁判長は「顧客判断の前提となる情報を大きくゆがめた。刑事責任は非常に重い」と述べた。被害対策弁護団によると、被害者は約7万3千人で、被害額は約4200億円。消費者に広く被害が出た事件としては過去最大規模で、被害者らには出資額の5%しか戻らない見通しだ。

 判決などによると、両被告は10年9月〜11年7月、牛の数が契約数より大幅に足りないのに、足りているとうその説明をして全国の192人と契約。計約1億2800万円を出資させた。破綻前の2年間は、牛の頭数が契約件数の6割ほどの状態が続いていた。11年7月時点では契約上は約10万5千頭のはずが、実数は約6万6千頭だった。

続きを読む(会員の方)
http://www.asahi.com/articles/ASG194QK7G19UTIL01T.html
(2014/1/9/朝日新聞)











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