通常営業者(会社側)の本社の所在地を合意管轄裁判所と求めることが多いのですが、必ずしもそれに縛られるわけではありません。
本社が大阪であって合意管轄裁判所も大阪ではありますが、トラブルがあった場所が東京営業所などの場合でその消費者側が東京在住である場合は、トラブル地の東京営業所がある「東京地方裁判所」に訴えでることも可能となります。ただし、その裁判管轄が正しいものかどうかは最終的には裁判所が判断するので、訴えを起こすのであればできるだけ自分に有利な裁判所で訴えるのがいいことになります。
もしMRIの本社が米国ではなく、日本の大阪であれば、東京地裁でも裁判ができるのかと思いますが、仮に日本で「判決」がくだされるとしても、これが米国での強制力とは直ちにならないので、合意管轄裁判所をネバダ州としていることなども踏まえ、却下したということになっていると推察されます。
2014年1月14日19時34分
(記者有論)MRI資産消失 「2種業者」も情報開示を 杉浦幹治(7/20)
MRIを米で提訴 8700人の1300億円返還請求 被害弁護団(7/17)
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(2014/1/14/朝日新聞)
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