「弁護人」らが控訴する意向をしめしていました。そしてすぐに控訴の手続きをしたのかとおもっていましたが、なんと控訴期限ギリギリ近くの1/22(水)つまり控訴期限の前日に手続き(要するに「判決は不服だから控訴する」という文言を提出すること)をしたということです。
それに裁判所に来る途中で、「霞ヶ関駅(裁判所の最寄駅)方面の終電が終わってしまったから期限の翌日朝一で出しました」ということはもちろんのこと。人身事故で終電が遅れたので「遅延証明」を添えて出せば期限を勘弁してくれるということもありません。
ですから裁判の手続きにおいて「期限」は非常に重要なものとなっています。そのため、多くの事件において控訴するような時には判決の日もしくはその翌日や翌々日くらいに出すことが多いです。
民事訴訟の報道において、「大阪の出資者64名」が提訴したというニュースが流れたことがありますが、
裏では委任された弁護士(被害者弁護団)が書類を作成して裁判所へ提出しています。それでもこの場合の弁護士は「代理人」であるので、原告である出資者の代わりに行っているということになりますから、
「被害者弁護団が提訴した」という報道記述は見られないはずです。
それに三ヶ尻・大石被告人が確定判決を経て刑務所に服役したら、破産もしているわけですし、それにより民事裁判でも訴えられているわけでもないので、法的に金銭的に償う義務はないから、被害者に償うということは期待できないでしょう。
1月23日 朝刊
経営破綻した「安愚楽牧場」(那須塩原市埼玉)の旧経営陣がうその説明で出資を勧誘したとされる事件で、特定商品預託法違反(不実の告知)の罪に問われ、東京地裁で懲役2年10月(求刑懲役3年)を言い渡された元社長の三ケ尻久美子被告(69)は22日、判決を不服として控訴した。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20140123/1482711
(2014/1/23/下野新聞)
「安愚楽牧場」元社長に実刑判決、懲役2年10カ月
社会2014年1月10日 16:35
agura.jpg 和牛オーナー制度が破綻して倒産した安愚楽牧場が、出資者に事実と異なる説明をしていたとして、特定商品預託法違反(不実の告知)容疑で罪に問われた裁判で、東京地裁は9日、同社元社長の三ケ尻久美子被告(69)に懲役2年10カ月(求刑懲役3年)、元専務大石勝也被告(74)に懲役2年4カ月(同懲役2年6カ月)の実刑判決を言い渡した。
繁殖牛が不足しながら、繁殖牛が存在しているかのように装って勧誘を続けていたことが犯罪と認定され、ほぼ求刑通りの実刑判決が下された。
安愚楽牧場のオーナーは全国約7万3,000人以上で、被害額は約4,200億円。消費者事件としては過去最大規模となる。安愚楽牧場の倒産をめぐっては、11年8月に行なわれた債権者説明会でも、資金難に陥っていながら勧誘を続けたとして、「詐欺事件の可能性が高い」、「民事再生でなく刑事告訴すべき」などの声が上がっていた。繁殖牛の頭数などについても、当時から疑惑を指摘する声があった。
http://www.data-max.co.jp/2014/01/10/10_59248_dm1223_5.html
(2014/1/10/NET-IB)
ラベル:安愚楽牧場 元社長 控訴期限 那須塩原市埼玉 特定商品預託法違反 不実の告知 東京地裁 懲役2年10月 求刑懲役3年 三ケ尻久美子被告(69) 大石勝也被告(74) 起訴内容 量刑不当と判断した
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