さらに、契約書における「紛争が起こったときの解決場所」つまり「合意管轄裁判所」は本社所在地がある「米国ネバダ州」とするということで双方の合意が取られています。
その違いは何かといえば、第一種は流動性の高い金融商品を扱うもの(流動性の高い金融商品は法律で「第一項」の中に規定されています)であれば「第一種金融商品取引業者」でなければなりません。一方「第二種金融商品取引業者」は流動性の低い金融商品で同じく「第二項」で定義された金融商品になります。
上記の第一種と第二種の具体的な区分けの意味合いで気づくことは、第一種というのは「旧 証券取引法」にあたる業者のことで、第二種は証券取引法の枠外つまり、「野ざらし」というような状態でした。
2014年 01月 24日 19:19
[東京 24日 ロイター] - 金融庁は24日、MRIインターナショナル(本社:米ネバダ州)が顧客から集めた資金を本業以外に流用するなど金融商品取引法に違反したことを踏まえて、ファンド持ち分の販売を手がける第二種金融商品取引業者への規制を強化する金商法の改正案を明らかにした。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYEA0N07620140124
(2014/1/24/ロイター)
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