2014年01月27日

阿部利樹容疑者アグリフーズ農薬混入事件「3年以下の懲役か50万円以下の罰金」会社側の農薬公表遅く傷害罪(15年以下の懲役)の立証にカベ

20140127“農薬混入”阿部容疑者「自宅にあった農薬使った」テレビ朝日1703.jpg
 阿部容疑者が逮捕され、事情聴取された結果、動機はどうやら「会社からの待遇の不満からくるもの」とのことらしいです。
 予想はしていましたが、8年間「契約社員」という非正規雇用が続いていること自体、何か会社の体質に「異常」があるのではないかとも推察していましたが、案の定「会社からの冷遇」ということが直接の事件の引き金になっているようです。

 しかし、そうは言っても、食品に異物を混入すれば、それを食べた会社とはなんの関わりのない人が「健康被害を起こす」ことは容易に想定できたのではないかとも思いますし、会社に抗議する方法としては、もっとやり方があったのではないかとかなり残念に思います。
 この工場においては従業員の8割が「非正規雇用」ということなので、この会社だけではないですが、こういった労働環境がつづけば、日本のモチベーションが下がってしまうのも当然とも言えます。

 ところで、今回の罪については、「傷害罪」ともいわれていますが、適用されたとしても罪のかるい「偽計業務妨害罪」(最高3年の懲役)にどどまるだろうとの予想です。
 理由として、「傷害罪」(最高15年の懲役で複数回の行為であればその1.5倍の懲役)を立証するとき、阿部容疑者が混入した農薬が確実にその該当物を食べた消費者に届きそれを飲食してその残留物が体内に入ることにより嘔吐などを起こしたということを証明されなければならないということです。

 状況からして傷害罪である可能性は高いのですが、裁判で有罪を得るには確実な証拠を示さなくてはなりません。そう言うことから今の刑事訴訟の判断からすると、「傷害罪」の立証は困難を極めるということです。

 








阿部利樹容疑者アグリフーズ農薬混入事件「3年以下の懲役か50万円以下の罰金」会社側の農薬公表遅く傷害罪(15年以下の懲役)の立証にカベ


阿部利樹「3年以下の懲役か50万円以下の罰金」会社側の農薬公表遅く立証にカベ
2014/1/27 15:19

   マルハチニチロの子会社「アクリフーズ」群馬工場で冷凍食品に農薬マラチオンが混入された事件で、契約社員の49歳の阿部利樹容疑者が25日(2014年1月)に逮捕された。昨年(2013年)10月3〜7日の間に4回にわたってミックスピザやチキンナゲットなどの冷凍食品4袋にマラチオンを混入し操業を停止するなど工場の業務を妨害した偽計業務妨害の疑い。阿部は容疑を否認しているという。
混入商品の製造日時と勤務時間一致
   マラチオンが混入された商品の製造日・時間帯と阿部の勤務時間帯が一致し、阿部の所持品からマラチオンが検出されている。また、従業員の任意聴取を行なっていた警察が今月(2014年1月)10日に阿部から話を聞いた4日から、工場を無断欠勤して行方が分からなくなって家族から捜索願が出されていた。
そんな軽い刑?
   10日後の24日夜、工場から30キロ離れた埼玉県幸手市の駐車場にいるところを不審に思った通行人から110番通報があり、駆けつけた警察官によって阿部と分かった。いったんは家族に引き取られたが、その後、警察が任意同行を求め逮捕された。
   会社側は事件を発表した当初、各商品の製造ラインは仕切られていて行き来ができないと説明し、マラチオンが混入した商品が多岐にわたったことから、すべてが集まる包装室が混入場所と見られていた。ところが、ピザの生地を作るクラフト班に所属していた阿部は、休憩時間中にピザ以外の場所に頻繁に出入りしていた。試食と称して摘み食いをしていたという証言もある。
被害2843人出しながら、傷害罪でなく偽計業務妨害
   妻子のある阿部は工場関係者からどんな印象をもたれていたのだろうか。アクリフーズ群馬工場の木下好夫工場長は「新入社員の面倒をきちっと見られ、性格的にも明るい従業員でした」という。元従業員の印象は違っていた。「お調子者でつかみどころがない、常識がないというかな、トラブルがあったのは聞いていました」と話す。包装担当の従業員と口論になり、上司から「今度(トラブルを)起こしたら契約しない」と注意されていたという。
   厚労省によると、今回の混入事件でマラチオンの混入した商品を食べたと見られる購入者2843人が下痢や嘔吐などの症状を訴えており、本来なら傷害事件だ。しかし、弁護士の菊地幸夫によると、「毒物が混入されたことが立証でき、その商品が出回って購入した客が嘔吐、下痢の症状が出たことが繋がれば傷害罪の適応も可能だが、今回は会社側の警察への通知の遅れや発表の遅れから物証が乏しく難しい」という。
    結局、偽計業務妨害の疑いで逮捕となったわけだが、これだと3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、住居侵入や器物損壊なみの刑だ。司会の加藤浩次は「少なくてびっくりした」とあきれ顔だ。
   会社の食品安全管理がズサンだったことは言い逃れできないうえ、そのズサンな管理を隠すためか、事件発生について速やかに対処しなかったことの意味は大きい。
http://www.j-cast.com/tv/2014/01/27195102.html?p=2
(2014/1/27/J-cast ニュース)

【関連する記事】
posted by 管理人B at 16:53| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック
広告一切なし!とっても見やすいは【JUGEM PLUS
不動産投資を学ぶなら!
絶対節税の裏技 【中小企業の節税を考える税理士の会】が節税ノウハウを提供しています お申し込みはこちら
[PR]:くちコミ効果で売上げUP FPによる無料保険相談は「あなたのFP」で! 生命保険保険見直し
100円PC市場