2014年01月27日

「自己破産手続き放置」弁護士への懲戒請求受理;栃木弁護士会〜多忙でもやることはしっかりと。

 弁護士は収入の多い代表的な職業として多くの方が認識していますが、それだけに「事務作業」の量も膨大です。書類一つ書くのも「形式」やフォーマットのようなものがあっても、誤字脱字があれば、厄介なことになることも多いので、その間違いを正すのに時間が多くかかってしまいます。

 そのため多くの弁護士が仕事の受注量にかかわらず、朝から晩まで業務というケースが非常に多いです。
さらに「納期」は法律上厳しく求められていることも多いので、その期限を守るため深夜に仕事に取り組んだり、何十キロのところも深夜のためタクシーを飛ばすということもあるようです。


 弁護士の仕事として起こしやすい事故としては、郵便の出し忘れがよく挙げられています。それで、上訴に間に合いませんでした。ということで請け負った側の敗訴という残念なことも起こっています。


 今回の事件は「自己破産」を請け負った弁護士がその処理を放置してしまったために、債権者から差し押さえをされてしまったということです。当の本人としては、自己破産したのにどうして?ということになるでしょう。結局依頼者が問いただしたところ、何もやっていなかったということで、トラブルとなり、弁護士の懲戒請求にまで発展したということです。


 こういうことは滅多にないことだと思いますが、どうしても「管理ができていない」弁護士もいるわけですから、「放置」のようなことが起こってしまうと、依頼者にとっては膨大な損失であるわけですからあってはならないことです。

 当然こうした弁護士には厳しい厳罰をすべきだと思います。そして依頼者にはそれなりの賠償をしっかりと行ってもらうのは当然のことです。



「自己破産手続き放置」弁護士への懲戒請求受理;栃木弁護士会〜多忙でもやることはしっかりと。

「自己破産手続き放置」弁護士への懲戒請求受理

 自己破産手続きの依頼を放置したとして、栃木県下都賀郡の男性(64)が、同県栃木市の男性弁護士(60)の懲戒請求を県弁護士会に申し立て、同会が22日付で受理したことが分かった。


 同会の綱紀委員会が調査を始めた。

 男性によると、2008年10月に自己破産手続きを依頼し、着手金90万円を渡した。しかし、打ち合わせを複数回にわたって直前に取り消され、進捗しんちょく状況を尋ねても「今やっている」と答えるにとどまった。

 13年12月になって宇都宮地裁から債権差し押さえ命令を受け、不審に思って弁護士に問いただすと、破産手続きをしていなかったことを認め、謝罪したという。男性は今年1月、提出した書類の返却と着手金の返金を求め、県弁護士会に懲戒請求を申し立てた。

 読売新聞の取材に対し、弁護士は「手続きが遅れていただけ。放置したわけではない」と話した。

 県弁護士会は懲戒請求の申し立てがあった場合、まずは綱紀委員会で調査し、必要に応じて懲戒委員会で処分を検討する。

(2014年1月26日15時17分  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140126-OYT1T00272.htm
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